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公開番号2023183728
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-12-28
出願番号2022097394
出願日2022-06-16
発明の名称切断工具
出願人株式会社マキタ
代理人弁理士法人 快友国際特許事務所
主分類B27B 17/02 20060101AFI20231221BHJP(木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般)
要約【課題】本明細書では、ハンドガードを設けた切断工具において、ユーザの利便性を向上することが可能な技術を提供する。
【解決手段】本明細書が開示する切断工具は、切断作業部と、切断作業部を駆動する原動機と、切断作業部を保持するとともに、原動機を収容するハウジング本体と、ハウジング本体から延びており、ユーザの手によって把持されるグリップと、を含むハウジングと、ハウジングに取り付けられており、グリップを把持した状態のユーザの手指を保護する、ハウジングよりも変形しやすいハンドガードと、を備えている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
切断作業部と、
前記切断作業部を駆動する原動機と、
前記切断作業部を保持するとともに、前記原動機を収容するハウジング本体と、前記ハウジング本体から延びており、ユーザの手によって把持されるグリップと、を含むハウジングと、
前記ハウジングに取り付けられており、前記グリップを把持した状態のユーザの手指を保護する、前記ハウジングよりも変形しやすいハンドガードと、を備える、切断工具。
続きを表示(約 1,000 文字)【請求項2】
前記ハウジングは、ヤング率が100MPaよりも大きい材料によって形成されており、
前記ハンドガードは、ヤング率が1MPaから100MPaまでの範囲内の材料によって形成されている、請求項1の切断工具。
【請求項3】
前記ハウジングは、プラスチック材料によって形成されており、
前記ハンドガードは、ゴム材料によって形成されている、請求項1または2の切断工具。
【請求項4】
前記ハンドガードは、
前記グリップの基端近傍に配置される第1端部と、
前記グリップの先端近傍に配置される第2端部と、
前記第1端部と前記第2端部の間で連続的に延びるガード本体と、を備えている、請求項1から3の何れか一項の切断工具。
【請求項5】
前記ハウジングは、
前記ハンドガードの前記第1端部が取り付けられる第1取付部と、
前記ハンドガードの前記第2端部が取り付けられる第2取付部と、をさらに含んでおり、
前記第1端部および前記第2端部の少なくとも一方は、対応する前記第1取付部および前記第2取付部の少なくとも一方に対して回転可能に取り付けられている、請求項4の切断工具。
【請求項6】
前記ガード本体は、板状に形成されたプレート部を備えている、請求項4または5の切断工具。
【請求項7】
前記ガード本体は、前記グリップと対向する位置で、前記プレート部の表面から突出するとともに、前記第1端部から前記第2端部に向かう方向に延びるリブ部を備えている、請求項6の切断工具。
【請求項8】
前記リブ部は、前記プレート部の前記グリップと対向する表面の反対側の表面から突出している、請求項7の切断工具。
【請求項9】
前記グリップの前記基端近傍に設けられており、ユーザの手指で前記グリップ側に引かれることによって、前記原動機を作動するトリガレバーをさらに備えており、
前記ガード本体は、
前記第1端部に接続し、前記基端側から前記先端側に向かうにつれて前記グリップから離れるように延びる第1延伸部と、
前記第2端部に接続し、前記先端側から前記基端側に向かうにつれて前記グリップから離れるように延びる第2延伸部と、
前記第1延伸部と前記第2延伸部を接続する屈曲部と、を備えており
前記第1延伸部の長さが、前記第2延伸部の長さよりも短い、請求項4から8の何れか一項の切断工具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本明細書で開示する技術は、切断工具に関する。
続きを表示(約 3,000 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、切断作業部と、前記切断作業部を駆動する原動機と、前記切断作業部を保持するとともに、前記原動機を収容するハウジング本体と、前記ハウジング本体から延びており、ユーザの手によって把持されるグリップと、を含むハウジングと、前記ハウジングに取り付けられており、前記グリップを把持した状態のユーザの手指を保護する手指ガード部と、を備える切断工具が開示されている。前記手指ガード部は、前記ハウジングと継ぎ目なく一体的に形成されている。このため、前記手指ガード部の変形しやすさは、前記ハウジングの変形しやすさと同程度である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-209581号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1の切断工具では、グリップを把持した状態のユーザの手指を保護するため、手指ガード部(本願のハンドガードに相当)が設けられている。しかしながら、切断工具では、ハンドガードを設けることにより、ユーザの利便性が損なわれることがある。例えば、ユーザが切断工具を用いて切断作業(例えば、木の枝の剪定作業)を行う際、ハンドガードが障害物(例えば、木の幹)と機械的に干渉して、切断工具を所望の位置や姿勢とすることができず、切断作業の妨げとなることがある。本明細書では、ハンドガードを設けた切断工具において、ユーザの利便性を向上することが可能な技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本明細書が開示する切断工具は、切断作業部と、前記切断作業部を駆動する原動機と、前記切断作業部を保持するとともに、前記原動機を収容するハウジング本体と、前記ハウジング本体から延びており、ユーザの手によって把持されるグリップと、を含むハウジングと、前記ハウジングに取り付けられており、前記グリップを把持した状態のユーザの手指を保護する、前記ハウジングよりも変形しやすいハンドガードと、を備えている。なお、本明細書でいう「ハンドガードの変形」とは、可逆的な変形を意味している。例えば、「ハンドガードの変形」は、ハンドガードそのものの弾性変形を意味することがある。また、「ハンドガードの変形」は、いわゆるスイングドアのように設けられたハンドガードにおいて、ハンドガードが揺動されて閉状態から開状態に変形することを意味することもある。また、「ハンドガードの変形」は、ハウジングに対して第1位置と第2位置の間で並進可能に設けられたハンドガードにおいて、ハウジングに対するハンドガードの位置が変化することを意味することもある。
【0006】
上記の構成によれば、ハンドガードが障害物に当接した状態で、ハンドガードに荷重がかかると、ハンドガードはハウジングに対して変形する。このため、ユーザが切断工具を用いて切断作業を行う際、ハンドガードが障害物と干渉しても、切断工具を所望の位置や姿勢とすることができる。したがって、ハンドガードを設けた切断工具において、ユーザの利便性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施例1に係るチェーンソーT1を前方左方上方から見た斜視図である。
実施例1に係るチェーンソーT1において、電池インタフェース160から電池パックB1を取り外した状態を、後方右方上方から見た斜視図である。
実施例1に係るチェーンソーT1を下方から見た底面図である。
実施例1に係るチェーンソーT1において、ハウジング本体14からスプロケットカバー18を取り外した状態を、後方左方上方から見た斜視図である。
実施例1に係るチェーンソーT1の、グリップ16の基端近傍の内部構造を左方から見た断面図である。
実施例1に係るチェーンソーT1の、ハウジング4の内部構造を右方から見た断面図である。
実施例1に係るチェーンソーT1の、電動モータ64、モータシャフト80、冷却ファン82、動力伝達機構70、オイルポンプ68、スプロケット26、および作業部10を前方右方上方から見た図である。
実施例1に係るチェーンソーT1において、ハウジング本体14の内部を、モータシャフト80の軸線A1に直交する方向に沿って前方から見た図である。
実施例2に係るチェーンソーT2において、電池インタフェース160から電池パックB2を取り外した状態を、後方右方上方から見た斜視図である。
実施例2に係るチェーンソーT2の、ハウジング4の内部構造を右方から見た断面図である。
実施例3に係るチェーンソーT3において、電池インタフェース360から電池パックB3を取り外した状態を、後方右方上方から見た斜視図である。
実施例3に係るチェーンソーT3の、ハウジング4の内部構造を右方から見た断面図である。
実施例4に係るチェーンソーT4において、電池インタフェース360から電池パックB4を取り外した状態を、後方右方上方から見た斜視図である。
実施例4に係るチェーンソーT4の、ハウジング4の内部構造を右方から見た断面図である。
変形例に係るチェーンソーT1において、電池インタフェース160から電池パックB1を取り外した状態を、後方右方上方から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して以下に詳細に説明する。この詳細な説明は、本発明の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すことを単純に意図しており、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、開示された追加的な特徴ならびに発明は、さらに改善された切断工具を提供するために、他の特徴や発明とは別に、又は共に用いることができる。
【0009】
また、以下の詳細な説明で開示される特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味において本発明を実施する際に必須のものではなく、特に本発明の代表的な具体例を説明するためにのみ記載されるものである。さらに、以下の代表的な具体例の様々な特徴、ならびに、特許請求の範囲に記載されるものの様々な特徴は、本発明の追加的かつ有用な実施形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列挙された順番のとおりに組合せなければならないものではない。
【0010】
本明細書及び/又は特許請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施例及び/又は特許請求の範囲に記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するものである。さらに、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開示する意図を持ってなされている。
(【0011】以降は省略されています)

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