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公開番号2024090555
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-04
出願番号2022206536
出願日2022-12-23
発明の名称構面構造
出願人株式会社大和工務店
代理人個人
主分類B27M 3/04 20060101AFI20240627BHJP(木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般)
要約【課題】木造建築物の床構面、屋根構面、或いは壁構面の構造として、簡易な構成で、手間、時間、コストを低減して構築することができる剛性の高い構面構造を提供する。
【解決手段】木製で扁平直方体状の厚板10の複数が、長手方向に直交する幅方向に列設されている構面構造であり、中間軸部31、及び、中間軸部31の両端それぞれから同一方向に延出している一対の釘部32を備える又釘30によって、隣接する厚板10が接合されており、厚板10は、隣接する厚板10と対面する側面に本ザネ加工または相杓り加工が施されていることにより、隣接する厚板10間に嵌め合い部20を有していると共に、又釘30の中間軸部31が前記長手方向と平行となるように、一対の釘部32が嵌め合い部20に打ち込まれている。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
木製で扁平直方体状の厚板の複数が、長手方向に直交する幅方向に列設されている構面構造であり、
中間軸部、及び、該中間軸部の両端それぞれから同一方向に延出している一対の釘部を備える又釘によって、隣接する前記厚板が接合されており、
前記厚板は、隣接する前記厚板と対面する側面に本ザネ加工または相杓り加工が施されていることにより、隣接する前記厚板間に嵌め合い部を有していると共に、
前記又釘の前記中間軸部が前記長手方向と平行となるように、一対の前記釘部が前記嵌め合い部に打ち込まれている
ことを特徴とする構面構造。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、木造建築物の床構面、屋根構面、或いは壁構面の構造である構面構造に関するものである。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
現行の建築基準法では、三階建て以上の木造建築物については構造計算を要請しているのに対し、二階建て以下で面積が所定値を超えない木造建築物については、構造計算を必要としない代わりに、床面積に応じて必要な壁量を計算した上で、存在壁量が必要な壁量以上となるように耐力壁を配置することが求められている。建築基準法施行令では、複数の構造仕様と、それぞれの仕様の壁倍率が規定されているため、それらの壁倍率を参照して耐力壁を選定しながら、建築物の設計が行われる。ここで、壁倍率は、壁構面の剛性の指標となる数値であり、壁倍率1は長さ1m当たり1.96kNの耐力があることを示している。
【0003】
ところが、近年、大きな被害をもたらした大規模地震が相次いだこともあり、新規な建築物の建造に当たり、二階建て以下の木造建築物であっても、耐震等級3級を求める建築主が増えている。耐震等級は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」と称する)において住宅性能表示として規定されているものであり、建築基準法と同程度の耐震性能を耐震等級1とし、その1.25倍、及び1.5倍の耐震性能を、それぞれ耐震等級2、及び耐震等級3としたものである。
【0004】
この品確法における住宅性能表示のためには、壁構面の強度評価に加えて、水平構面(床構面、屋根構面)についても強度を評価する必要がある。水平構面は、地震による荷重や強風による風圧などの水平力を耐力壁に伝達する作用を有しており、大きな水平力を耐力壁に伝達するためには、水平構面にも相応の剛性が必要となるためである。床倍率は、壁構面の剛性の指標である壁倍率と同様に、水平構面の剛性の指標となる数値である。
【0005】
更に、世代を超えて住み継いで行くことができるような性能の高い住宅の普及を促進する目的で、長期優良住宅法が制定されており、税制の特例が受けられることもあり、長期優良住宅を求める建築主も増えている。長期優良住宅として認定されるためには、所定の性能条件があるが、耐震性に関しては耐震等級2級以上であることが要求される。そのため、上記のように床倍率及び壁倍率が必要となる。
【0006】
加えて、2025年には、建築基準法第6条のいわゆる4号特例の廃止が予定されており、平屋を除く二階建て木造建築物の新築に対しても構造計算が求められるようになる。その計算のためには、床倍率及び壁倍率が必要である。床倍率の高い水平構面や壁倍率の高い壁構面を使用すれば、建築物の設計の自由度が高いものとなる。
【0007】
従来、床倍率の高い水平構面、壁倍率の高い壁構面を構築するためには、構造用合板の幅広パネル材が使用されている。これに対し、本出願人は、木の丸太材から切り出した板材(厚板)を使用して、剛性の高い水平構面や壁構面を構築できないかと考えた。厚板は、幅長さが丸太の径によって制限されるため、合板パネル材のような幅広にすることができず、それに応じて強度も低いものにとどまるため、現状では構面構造の構築材料としては殆ど使用されていない。
【0008】
また、近年、日本の木材資源が十分に活用されておらず、森林の荒廃に繋がっていることが問題となっている。特に、スギは、戦後に植林されたものが既に伐採期を迎えているにも関わらず、利用が進んでいない。スギは日本全国いたるところにあり、安価であるにも関わらず、需要が少ないのが実情である。そのため、スギを含む日本の木材の丸太から採取した厚板を使用して、剛性の高い構面構造を構築することができれば、日本の木材資源を有効に活用できることに加え、剛性の高い構面構造を有する建築物を安価に提供することができると考える。
【0009】
ところが、建築基準法及びその関係法令等では、構造用合板については壁倍率を2.5としているのに対し、板材の場合は木材の種類や節の存在等によって数値がばらつくとして、材木の種類や厚さによらず壁倍率を一律0.5と定めている。床倍率については、品確法に基づく評価方法基準では、構造用合板を使用した場合は0.7~3.0としているのに対し、厚板を使用した場合は、根太を所定間隔で配した仕様について0.2~0.3としている。このような低い壁倍率や床倍率では、耐震等級3の木造建築物や長期優良住宅を設計することはできない。強度を補うために火打ち材等の補強構造を配することとすると、必要な木材や作業の手間が増えることに加え、内観もよくないという問題がある。
【0010】
また、根太を使用しない仕様については、何れの法令等でも床倍率は定められていない。そこで、本出願人は、法令等で規定されていない構造仕様については、指定の評価機関で評価試験を行い、その試験結果の証明と共に、試験結果から得られた強度特性値に基づいて計算を行えば、法令等で定められた建築基準を満たしているか否かの建築確認を受けることができることを鑑み、木材の丸太から採取した厚板を使用して剛性の高い構面構造を構築し、指定の評価機関における試験によって強度特性値を得ることにより、耐震等級などの建築基準を満たしていることの建築確認を受けることを想到した。
(【0011】以降は省略されています)

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