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公開番号2025083381
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-30
出願番号2025034772,2021025626
出願日2025-03-05,2021-02-19
発明の名称自己吸着性積層体およびその製造方法
出願人日本ゼオン株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B32B 5/18 20060101AFI20250523BHJP(積層体)
要約【課題】消臭性に優れ、且つ、効率的に製造が可能な自己吸着性積層体を提供する。
【解決手段】基材と、自己吸着性発泡シートとを備え、自己吸着性発泡シートは、重合体と、ナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーとを含み、基材は、通気度が0cm3/cm2/秒超であり、且つ、坪量が40g/m2以上である、自己吸着性積層体。なお、重合体は、アクリレート単量体単位および/またはメタクリレート単量体単位を含むことが好ましい。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
基材と、自己吸着性発泡シートとを備える自己吸着性積層体であって、
前記自己吸着性発泡シートは、重合体と、ナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーとを含み、
且つ、複数の気泡が連通してなる連続気泡を含み、
前記ナトリウム以外の金属が、銀、亜鉛および銅よりなる群から選択される少なくとも一種であり、
前記基材は、通気度が
4cm

/cm

/秒以上800cm

/cm

/秒以下
であり、且つ、坪量が
45g/m

以上90g/m

以下
である、自己吸着性積層体。
続きを表示(約 670 文字)【請求項2】
前記重合体が(メタ)アクリレート単量体単位を含む、請求項1に記載の自己吸着性積層体。
【請求項3】
前記含金属酸化セルロースナノファイバーの数平均繊維径が100nm以下である、請求項1または2に記載の自己吸着性積層体。
【請求項4】
前記含金属酸化セルロースナノファイバーが含金属カルボキシ化セルロースナノファイバーである、請求項1~3の何れかに記載の自己吸着性積層体。
【請求項5】
前記基材がPET繊維を含有する、請求項1~4の何れかに記載の自己吸着性積層体。
【請求項6】
重合体と、ナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーとを含む自己吸着性発泡シート用組成物を発泡させて発泡組成物を得る工程と、
基材上で前記発泡組成物を
、複数の気泡が連通してなる連続気泡を含む
シート状に成形する工程と、
を含み、
前記ナトリウム以外の金属が、銀、亜鉛および銅よりなる群から選択される少なくとも一種であり、
前記基材は、通気度が
4cm

/cm

/秒以上800cm

/cm

/秒以下
であり、且つ、坪量が
45g/m

以上90g/m

以下
である、請求項1~

の何れかに記載の自己吸着性積層体の製造方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、自己吸着性積層体および自己吸着性積層体の製造方法に関するものである。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来、窓ガラス等の平滑な被着体に貼り付けて使用する貼着シートとして、微細な空孔を多数有する発泡材料からなり、自己吸着性を有するシート状の部材、即ち自己吸着性発泡シート(以下、単に「発泡シート」という場合がある。)が使用されている。自己吸着性発泡シートの接着様式は、糊接着ではなく、微細な空孔を利用した被着体への吸着である。したがって、自己吸着性発泡シートは、従来の糊接着を採用した貼着シートに比べて貼り直しが容易であり、例えば、壁紙、ポスター、ステッカーといった用途に好適に使用される。そして、これらの用途に用いるに際し、自己吸着性発泡シートは、通常、基材と積層された自己吸着性積層体(以下、単に「積層シート」という場合がある。)の形態で使用される。この自己吸着性積層体は、例えば、重合体を含む自己吸着性発泡シート用組成物を発泡させてなる発泡組成物を基材上でシート状に成形することにより製造されている。そして、自己吸着性積層体は、基材側の表面に印刷等の装飾を施すことで、上述した用途に有利に使用することができる。
【0003】
ところで近年、樹脂発泡体について、臭気ガスなどの吸着性能や強度を付与することを目的として、修飾セルロースナノファイバーを添加することが検討されている。例えば、特許文献1には、ナトリウム塩型または酸型のカルボキシ基をその表面に導入してなるセルロースナノファイバーと、樹脂エマルジョンとを含む発泡体樹脂用組成物を発泡させることにより、強度に優れ、かつ、アンモニアなどの臭いを吸着可能な発泡体が得られることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
国際公開第2013/146847号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、本発明者の検討によれば、ナトリウム塩型または酸型のカルボキシ基をその表面に導入してなる修飾セルロースナノファイバーを含有させた自己吸着性発泡シートを用いた従来の自己吸着性積層体は、消臭性が十分ではなかった。
【0006】
このような問題に対し、本発明者は、セルロースナノファイバーとしてナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーを使用することにより自己吸着性発泡シート自体の消臭性を向上させると共に、基材として通気性を有する基材を用いることで臭気物質を含む気体を自己吸着性発泡シートに接触させ易くし、自己吸着性積層体の消臭性を向上させることを新たに着想した。
【0007】
しかしながら、通気性を有する基材を用いた場合、自己吸着性発泡シート用組成物を発泡させてなる発泡組成物を基材上でシート状に成形して自己吸着性積層体を製造する際に、発泡組成物が基材を透過し、製造装置が汚れたり、歩留まりが低下したりすることがあった。
【0008】
そこで、本発明は、消臭性に優れ、且つ、効率的に製造が可能な自己吸着性積層体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明者は、上記課題を解決することを目的として鋭意検討を行った。その結果、本発明者は、ナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーを自己吸着性発泡シートに含有させると共に通気性を有する基材を用いれば自己吸着性積層体の消臭性を向上させ得ること、および、通気性を有する基材の坪量を所定値以上とすれば自己吸着性積層体を効率的に製造可能であることを新たに見出し、本発明を完成させた。
【0010】
すなわち、この発明は、上記課題を有利に解決することを目的とするものであり、本発明の自己吸着性積層体は、基材と、自己吸着性発泡シートとを備え、前記自己吸着性発泡シートは、重合体と、ナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーとを含み、前記基材は、通気度が0cm

/cm

/秒超であり、且つ、坪量が40g/m

以上であることを特徴とする。このように、ナトリウム以外の金属を塩の形で含有する含金属酸化セルロースナノファイバーを自己吸着性発泡シートに含有させると共に、通気性を有する基材を使用すれば、消臭性に優れる自己吸着性積層体を得ることができる。また、基材の坪量を40g/m

以上とすれば、自己吸着性発泡シートの形成に用いる材料が基材を透過するのを抑制し、自己吸着性積層体を効率的に製造することができる。
なお、本発明において、基材の「通気度」および「坪量」は、実施例に記載された方法により測定することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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