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公開番号2025067447
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-24
出願番号2023177432
出願日2023-10-13
発明の名称合成床
出願人大和ハウス工業株式会社
代理人個人,個人
主分類E04B 5/38 20060101AFI20250417BHJP(建築物)
要約【課題】木質面材とコンクリート床版の間の応力伝達性に優れ、木質面材の生産性の低下やコンクリート床版の現場施工性の低下の恐れのない、合成床を提供すること。
【解決手段】木質面材10と、木質面材10の一方の広幅面10aに配設されるコンクリート床版20とを有する、合成床50であり、木質面材10は、複数の単板11,12が横方向に並べられ、相互に接合されることにより形成されている単板併設材であり、複数の単板11,12には、第1単板11と、第1単板11よりも高さの高い第2単板12が含まれ、第2単板12における第1単板11よりも高い突出領域17には開口18が設けられており、突出領域17がコンクリート床版20に埋設され、開口18にコンクリート床版20のコンクリートが貫通してシアキーを形成している。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
木質面材と、該木質面材の一方の広幅面に配設されるコンクリート床版とを有する、合成床であって、
前記木質面材は、複数の単板が横方向に並べられ、相互に接合されることにより形成されている単板併設材であり、
複数の前記単板には、第1単板と、該第1単板よりも高さの高い第2単板が含まれ、該第2単板における該第1単板よりも高い突出領域には開口が設けられており、
前記突出領域が前記コンクリート床版に埋設され、前記開口に前記コンクリート床版のコンクリートが貫通してシアキーを形成していることを特徴とする、合成床。
続きを表示(約 570 文字)【請求項2】
前記突出領域には、該突出領域の長手方向に間隔を置いて複数の前記開口が設けられ、複数の前記シアキーが形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の合成床。
【請求項3】
木質面材と、該木質面材の一方の広幅面に配設されるコンクリート床版とを有する、合成床であって、
前記木質面材は、複数の単板が横方向に並べられ、相互に接合されることにより形成されている単板併設材であり、
複数の前記単板には、第1単板と第2単板が含まれ、該第2単板は、該第1単板と高さが同じ第3単板と、該第3単板よりも高さの高い第4単板が接合されている複合単板であり、該第4単板における該第1単板及び該第3単板よりも高い突出領域には開口が設けられており、
前記突出領域が前記コンクリート床版に埋設され、前記開口に前記コンクリート床版のコンクリートが貫通してシアキーを形成していることを特徴とする、合成床。
【請求項4】
前記複合単板の長手方向に複数の前記第4単板が間隔を置いて配設され、複数の前記シアキーが形成されていることを特徴とする、請求項3に記載の合成床。
【請求項5】
前記木質面材が、単板積層材、釘接合集成板のいずれか一種であることを特徴とする、請求項1又は3に記載の合成床。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、合成床に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
平成22年10月1日に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、カーボンニュートラルの実現や地球温暖化の防止に貢献することを目的の一つとして、例えば低層の公共建築物の木造化(木質構造への転換)や木質化(内装などへの木材の適用)が図られ、木材の利用促進が進められているのが現状である。
【0003】
また、建築基準法においても、平成12年の法改正により、木造は3階建て以下にするといったそれ以前の規制が撤廃され、仮に主要構造部材が木材であっても耐火部材とすることを条件として、4階建て以上の木造建築物が認められており、上記する木材の利用促進法と相俟って、高層建築物を含む木造建築物の建設は今後益々盛んになることが予想される。
【0004】
ここで、集合住宅等の建築物の床に目を向けると、床を木質面材等の木材のみで施工する場合に、遮音性や耐火性といった木材にとって課題となる性能を向上もしくは改善させるべく、木質面材とコンクリート床版が積層された合成床が施工される場合があり、例えば特許文献1,2に提案されている。
【0005】
特許文献1には耐力板部材が提案されており、この耐力板部材は、木質繊維の繊維方向が層毎に交差するように積層された木質層と、木質層の一方の面に接合されたコンクリート層又はモルタル層とを備え、木質層とコンクリート層又はモルタル層とは応力伝達手段を介して接続されている。より具体的には、木質層の上面には複数の凹部が形成され、凹部には応力伝達手段であるラグスクリューがねじ込まれ、凹部にコンクリートが流れ込んで凹部に係合する凸部を形成している。
【0006】
一方、特許文献2には合成床構造が提案されており、この合成床構造は、木質材料により構成された木構造床と、木構造床の上面に設けられる鉄筋コンクリートスラブと、木構造床と鉄筋コンクリートスラブとを接続するために木構造床の上面に打ち込まれた木ねじ状のビスとを備え、木構造床の下面に耐火被覆材が設けられていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2017-78307号公報
特開2021-173020号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
特許文献1に記載の耐力板部材によれば、耐力板部材の軽量化と耐力向上を図ることができるとしている。一方、特許文献2に記載の合成床構造によれば、木構造床の下面に耐火被覆材が設けられていないことにより、木構造床の木の表面をあらわしとすることができるとしている。
【0009】
しかしながら、特許文献1に記載の耐力板部材では、木質層に対する凹部の加工を必須とすることから、木質層の製作に手間と時間を要し、生産性に課題があるとともに、凹部の数を増加させることでこの課題は一層顕著になる。
【0010】
一方、特許文献2に記載の合成床構造では、木構造床と鉄筋コンクリートスラブとの間の応力伝達をビスで行うことから、所定の応力伝達性能を充足するためのビスの数が多数に及ぶことは避けられず、木構造床の上面から多数のビスが突出した条件下での鉄筋コンクリートスラブの施工が余儀なくされることから、鉄筋コンクリートスラブの施工性の低下が課題となる。
(【0011】以降は省略されています)

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