TOP特許意匠商標
特許ウォッチ Twitter
10個以上の画像は省略されています。
公開番号2025062531
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-14
出願番号2023171683
出願日2023-10-02
発明の名称キックボードおよびキックボード用接続フレーム
出願人パーク二四株式会社
代理人個人,個人
主分類B62K 15/00 20060101AFI20250407BHJP(鉄道以外の路面車両)
要約【課題】 非走行時にはコンパクトな形態に変化させることができ、そのコンパクトな形態における運搬や保管が安定するようなキックボードを提供する。
【解決手段】 操作者が乗る台座フレーム(10)と、その台座フレーム(10)の前端部に固定される接続フレーム(30)と、その接続フレーム(30)に固定されて走行形態の際には立設するハンドルフレーム(20)と、を備える。ハンドルフレーム(20)の下端には前輪(25)を固定し、ハンドルフレーム(20)の上端にはハンドル(23)を固定し、接続フレーム(30)は、前輪(25)側の端部に折り畳み回動軸(33)を備える。ハンドル(23)が前輪(25)の操舵方向と連動して回動するとともに、折り畳み回動軸(33)を中心としてハンドルフレーム(20)を前記の台座フレーム(10)側へ回動させることで折り畳み時の形態とすることが可能であるように形成する。
【選択図】 図4
特許請求の範囲【請求項1】
走行形態時には略L字形をなすとともに、折り畳み形態時には略I字形をなすキックボードであって、
操作者が乗る台座フレームと、
その台座フレームの前端部に固定される接続フレームと、
その接続フレームに支持され、下端には前輪を支持するとともに、上端にはハンドルが配置されるハンドルフレームと、
を備え、
前記の接続フレームは、ハンドルフレームを立設位置と折り畳み位置との間で遷移させる折り畳み回動軸を備え、
前記のハンドルが前記の前輪の操舵方向と連動して回動するとともに、前記の折り畳み回動軸を中心として前記のハンドルフレームを前記の台座フレーム側へ回動させることで折り畳み時の形態とすることが可能であるように形成したキックボード。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
折り畳み形態時において、前輪を接地させてハンドルフレームを立設させた状態を保持可能であるように二点以上が接地する回動スタンドを備え、
その回動スタンドは、前記の接続フレームに対して回動させることによって走行形態時には接地しない位置へ回動させることが可能であるように形成した
請求項1に記載のキックボード。
【請求項3】
前記のハンドルフレームには、折り畳み形態時において前記の後輪の一部を収納可能な後輪スペースを備えた
請求項1または請求項2のいずれかに記載のキックボード。
【請求項4】
前記の回動スタンドは、走行形態時において接地しない位置から接地する位置へ回動させることで、走行形態のままハンドルフレームを立設可能とした
請求項2に記載のキックボード。
【請求項5】
前記の前輪は、モータによって駆動可能とした
請求項1に記載のキックボード。
【請求項6】
前記の後輪は、並列させた二つの車輪とした
請求項1に記載のキックボード。
【請求項7】
操作者が乗る台座フレームと、
その台座フレームの前端部に固定される接続フレームと、
その接続フレームに支持され、下端には前輪を支持するとともに、上端にはハンドルが配置されるハンドルフレームと、を備えることによって
走行形態時には略L字形をなすとともに、折り畳み形態時には略I字形をなすキックボードにおける前記の接続フレームであって、
前記の前輪側の端部に折り畳み回動軸を備え、
前記のハンドルフレームの上端に固定されるハンドルが前記の前輪の操舵方向と連動して回動するとともに、前記の折り畳み回動軸を中心として前記のハンドルフレームを前記の台座フレーム側へ回動させることで折り畳み時の形態とすることが可能であるように形成した
折り畳み可能なキックボード用接続フレーム。
【請求項8】
折り畳み形態時において、前輪を接地させてハンドルフレームを立設させた状態を保持可能であるように接地する回動スタンドを備え、
その回動スタンドは、前記の接続フレームに対して回動させることによって走行形態時には接地しない位置へ回動させることが可能であるように形成した
請求項7に記載のキックボード用接続用フレーム。
【請求項9】
前記の回動スタンドは、走行形態時において接地しない位置から接地する位置へ回動させることで、走行形態のままハンドルフレームを立設可能とした
請求項8に記載のキックボード用接続用フレーム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、非走行時にコンパクトな形態に変化させ、安定して運搬や保管が可能キックボードの技術に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
チェーンを使わずに車輪を回転させて走行する簡易な乗り物として、キックボードが普及している。代表的なキックボードは、前後二輪を軸支持する台座と、その台座から上方向に延伸させ前輪を操舵可能なハンドルとを備えている。走行時や停車時の安定性を高めるために後輪を二輪とした三輪車タイプ、前輪を二輪とした三輪タイプもある。
【0003】
近年の電池およびモータ技術の進歩により、キックボードの前後輪のいずれかをモータ駆動とした電動キックボードも普及しつつある。
【0004】
特許文献1には、折り畳み可能な電動スクーターが開示されている。「スクーター」とされているが、本願にて言及している「キックボード」と同義である。図1から図3を用いて、以下簡単に説明する。
【0005】
図1(a)に示すように、電動スクーター1は、運転者が両足を載せるためのステップフロア91と、そのステップフロア91の後部にて軸支持される後車輪93と、その後車輪93とは反対端に固定される折り畳み機構2と、その折り畳み機構2に軸支持される操作レバー9と、その操作レバー9の下端に軸支持される前車輪92と、その前車輪92を操舵するハンドルとを備えている。
【0006】
電動スクーター1を折り畳む場合、図1(b)に示すように、折り畳み機構2が枢軸34を中心として回動させる。すると、ハンドル、操作レバー9および前車輪92は回動し、ハンドルが後車輪93に近づくような形態に変化する。大まかに言えば、略L字形であった電動スクーター1が、略「J」字形のような形態となるので、スクーター1を収納しやすくなる。
【0007】
なお、図2および図3は、折り畳み機構2の詳細を示す図であるが、その詳細な説明は省略する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2012-51547号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
特許文献1に開示された電動スクーター1は、折り畳むことで省スペース化を図ることにはなるが、これを簡易に運ぶことまでは想定していなかったと考えられる。以下、この電動スクーター1を運ぶことに関して言及する。
【0010】
図1(b)の状態とした電動スクーター1を持ち上げるには、操作レバー9の中央付近を握り、持ち上げて運ぶことが一般的であると推定される。電動スクーターの重量は、かなり軽量なタイプでも10キログラム以上あるので、成人男性を除き、片手で持ち上げることは困難である。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPatで参照する
Flag Counter

関連特許

個人
折り畳み自転車
4か月前
個人
発音装置
1か月前
個人
電動モビリティ
1か月前
個人
自由方向乗車自転車
1か月前
個人
体重掛けリフト台車
4か月前
個人
キャンピングトライク
2か月前
個人
自転車用荷物台
5か月前
個人
ステアリングの操向部材
2か月前
株式会社三五
リアサブフレーム
4か月前
学校法人千葉工業大学
車両
3か月前
学校法人千葉工業大学
車両
3か月前
学校法人千葉工業大学
車両
3か月前
コンビ株式会社
乳母車
7日前
株式会社クボタ
作業車
9日前
株式会社カインズ
台車
1か月前
株式会社カインズ
台車
4か月前
株式会社オカムラ
搬送用什器
1か月前
個人
車輪の付いたペダルを持つ自転車
2か月前
個人
自転車のチェーン駆動機構
2か月前
株式会社アテックス
自走式乗用草刈機
2か月前
株式会社ジェイテクト
操舵装置
1か月前
株式会社ジェイテクト
操舵装置
3か月前
マルイチエクソム株式会社
台車
1日前
ダイハツ工業株式会社
車両構造
5か月前
株式会社ジェイテクト
操舵装置
21日前
株式会社宝島社
アシスト自転車
1か月前
日本精機株式会社
鞍型車両用表示装置
4か月前
トヨタ自動車株式会社
六輪式車両
4か月前
産業機電株式会社
電動三輪自転車
1か月前
株式会社島製作所
手押し車
1か月前
株式会社 サスダ
折り畳み式台車
21日前
井関農機株式会社
作業車両
1か月前
日本物流機器株式会社
台車
2か月前
朝日電装株式会社
グリップ加温装置
4か月前
株式会社アイシン
ステアリング装置
2か月前
コンビ株式会社
乳母車
7日前
続きを見る