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公開番号
2025044753
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-02
出願番号
2023152507
出願日
2023-09-20
発明の名称
合成床
出願人
大和ハウス工業株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
E04B
5/38 20060101AFI20250326BHJP(建築物)
要約
【課題】木質面材とコンクリート床版の間の応力伝達性に優れ、木質面材の生産性の低下やコンクリート床版の現場施工性の低下の恐れのない、合成床を提供すること。
【解決手段】木質面材10と、木質面材10の一方の広幅面15に配設されるコンクリート床版20とを有する合成床60であり、広幅面15には、相互に交差する第1鋼片31と第2鋼片35を少なくとも備えている形鋼材30の第1鋼片31が留め具40を介して固定され、第2鋼片35が広幅面15から立設した状態で形鋼材30はコンクリート床版20の内部に埋設されており、第2鋼片35には開口36が設けられ、開口36にコンクリート床版20のコンクリートが貫通して、コンクリート床版20と木質面材10の剥離抵抗機構25を形成している。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
木質面材と、該木質面材の一方の広幅面に配設されるコンクリート床版とを有する、合成床であって、
前記広幅面には、相互に交差する第1鋼片と第2鋼片を少なくとも備えている形鋼材の該第1鋼片が留め具を介して固定され、該第2鋼片が該広幅面から立設した状態で該形鋼材は前記コンクリート床版の内部に埋設されてシアキーを形成し、
前記第2鋼片には開口が設けられ、該開口に前記コンクリート床版のコンクリートが貫通して、該コンクリート床版と前記木質面材の剥離抵抗機構を形成していることを特徴とする、合成床。
続きを表示(約 580 文字)
【請求項2】
前記開口に軸部材が貫通して前記コンクリート床版の内部に埋設され、前記剥離抵抗機構を形成していることを特徴とする、請求項1に記載の合成床。
【請求項3】
前記形鋼材が、山形鋼、溝形鋼、もしくはZ形鋼であり、
前記留め具が、木ねじを含むねじ、木ビスを含むビス、釘、もしくはラグスクリューボルトであることを特徴とする、請求項1又は2に記載の合成床。
【請求項4】
前記木質面材が、集成材、無垢材、構造用合板、単板積層材、直交集成板、釘接合集成板のいずれか一種であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の合成床。
【請求項5】
前記広幅面に対して、長尺な複数の前記形鋼材が間隔を置いて固定されていることを特徴とする、請求項1又は2に記載の合成床。
【請求項6】
前記広幅面に対して、短尺な複数の前記形鋼材が、該形鋼材の長手方向に列状に間欠的に固定され、複数の列が間隔を置いて設けられていることを特徴とする、請求項1又は2に記載の合成床。
【請求項7】
前記広幅面に対して、短尺な複数の前記形鋼材が、該形鋼材の長手方向に列状に間欠的に長手方向を交互に変化させながら固定され、複数の列が間隔を置いて設けられていることを特徴とする、請求項1又は2に記載の合成床。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、合成床に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
平成22年10月1日に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、カーボンニュートラルの実現や地球温暖化の防止に貢献することを目的の一つとして、例えば低層の公共建築物の木造化(木質構造への転換)や木質化(内装などへの木材の適用)が図られ、木材の利用促進が進められているのが現状である。
【0003】
また、建築基準法においても、平成12年の法改正により、木造は3階建て以下にするといったそれ以前の規制が撤廃され、仮に主要構造部材が木材であっても耐火部材とすることを条件として、4階建て以上の木造建築物が認められており、上記する木材の利用促進法と相俟って、高層建築物を含む木造建築物の建設は今後益々盛んになることが予想される。
【0004】
ここで、集合住宅等の建築物の床に目を向けると、床を木質面材等の木材のみで施工する場合に、遮音性や耐火性といった木材にとって課題となる性能を向上もしくは改善させるべく、木質面材とコンクリート床版が積層された合成床が施工される場合があり、例えば特許文献1,2に提案されている。
【0005】
特許文献1には耐力板部材が提案されており、この耐力板部材は、木質繊維の繊維方向が層毎に交差するように積層された木質層と、木質層の一方の面に接合されたコンクリート層又はモルタル層とを備え、木質層とコンクリート層又はモルタル層とは応力伝達手段を介して接続されている。より具体的には、木質層の上面には複数の凹部が形成され、凹部には応力伝達手段であるラグスクリューがねじ込まれ、凹部にコンクリートが流れ込んで凹部に係合する凸部を形成している。
【0006】
一方、特許文献2には合成床構造が提案されており、この合成床構造は、木質材料により構成された木構造床と、木構造床の上面に設けられる鉄筋コンクリートスラブと、木構造床と鉄筋コンクリートスラブとを接続するために木構造床の上面に打ち込まれた木ねじ状のビスとを備え、木構造床の下面に耐火被覆材が設けられていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2017-78307号公報
特開2021-173020号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
特許文献1に記載の耐力板部材によれば、耐力板部材の軽量化と耐力向上を図ることができるとしている。一方、特許文献2に記載の合成床構造によれば、木構造床の下面に耐火被覆材が設けられていないことにより、木構造床の木の表面をあらわしとすることができるとしている。
【0009】
しかしながら、特許文献1に記載の耐力板部材では、木質層に対する凹部の加工を必須とすることから、木質層の製作に手間と時間を要し、生産性に課題があるとともに、凹部の数を増加させることでこの課題は一層顕著になる。
【0010】
一方、特許文献2に記載の合成床構造では、木構造床と鉄筋コンクリートスラブとの間の応力伝達をビスで行うことから、所定の応力伝達性能を充足するためのビスの数が多数に及ぶことは避けられず、木構造床の上面から多数のビスが突出した条件下での鉄筋コンクリートスラブの施工が余儀なくされることから、鉄筋コンクリートスラブの施工性の低下が課題となる。
(【0011】以降は省略されています)
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