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公開番号2025026992
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-02-26
出願番号2024204085,2022196232
出願日2024-11-22,2018-01-17
発明の名称改善された血清アルブミン結合剤
出願人アブリンクス エン.ヴェー.
代理人弁理士法人 津国
主分類C07K 16/18 20060101AFI20250218BHJP(有機化学)
要約【課題】血清アルブミンに結合することができるアミノ酸配列を提供する。
【解決手段】本発明は、血清アルブミンに結合することができる、免疫グロブリン単一可変ドメイン、特に重鎖免疫グロブリン単一可変ドメインに関する。本発明によって提供される免疫グロブリン単一可変ドメインは、好ましくは、ヒト血清アルブミンに結合することができるような、免疫グロブリン単一可変ドメインである。より好ましくは、これらの免疫グロブリン単一可変ドメインは、好ましくはさらに、ヒト血清アルブミンと少なくとも1種の他の哺乳動物種に由来する血清アルブミンとの間で交差反応性であるような、免疫グロブリン単一可変ドメインである。本発明はまた、血清アルブミンに結合する免疫グロブリン単一可変ドメインの少なくとも1つを含む、タンパク質、ポリペプチドおよび他の構築物、化合物、分子または化学実体に関する。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
以下を有する、(ヒト)血清アルブミンに結合することができる免疫グロブリン単一可変ドメインであるアミノ酸配列:
-アミノ酸配列GGTFSTYVMG(SEQ ID NO:12)またはSEQ ID NO:12のアミノ酸配列と2もしくは1つのアミノ酸の相違(本明細書において定義される通り)を有するアミノ酸配列である、CDR1(Abmに従う);および
-アミノ酸配列AISQNSIHTY(SEQ ID NO:13)またはSEQ ID NO:13のアミノ酸配列と3、2もしくは1つのアミノ酸の相違(本明細書において定義される通り)を有するアミノ酸配列である、CDR2(Abmに従う);および
-アミノ酸配列SRFTSWYTADYEYDY(SEQ ID NO:14)またはSEQ ID NO:14のアミノ酸配列と3、2もしくは1つのアミノ酸の相違(本明細書において定義される通り)を有するアミノ酸配列である、CDR3(Abmに従う)。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
以下を有する、請求項1に記載のアミノ酸配列:
-アミノ酸配列GGTFSTYVMG(SEQ ID NO:12)である、CDR1(Abmに従う);および
-アミノ酸配列AISQNSIHTY(SEQ ID NO:13)である、CDR2(Abmに従う);および
-アミノ酸配列SRFTSWYTADYEYDY(SEQ ID NO:14)である、CDR3(Abmに従う)。
【請求項3】
ProteOnを使用して決定された場合に、ヒト血清アルブミンに100nMよりも良好、好ましくは50nMよりも良好な親和性で結合することができる、請求項1に記載のアミノ酸配列。
【請求項4】
重鎖免疫グロブリン単一可変ドメインである、先行する請求項のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
【請求項5】
VHH、ヒト化VHHまたはラクダ化VH(特に、ラクダ化ヒトVH)である、先行する請求項のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
【請求項6】
6時間超、好ましくは12時間超、より好ましくは24時間超、さらにより好ましくは72時間超である、ヒトにおける血清半減期(t1/2ベータとして表される)を有するような;
および/または:
治療用部分または実体に連結されたときに、得られた本発明のポリペプチドに、6時間超、好ましくは12時間超、より好ましくは24時間超、さらにより好ましくは72時間超である、ヒトにおける血清半減期(t1/2ベータとして表される)を付与するような、先行する請求項のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
【請求項7】
少なくとも85%、好ましくは少なくとも90%、より好ましくは少なくとも95%のSEQ ID NO:18および/または19の配列との配列同一性の程度(存在し得るCDRおよび任意のC末端伸長は、配列同一性の程度を決定する際に考慮されない)を有する;
および/または:
SEQ ID NO:18および/または19の配列と7つ以下の、好ましくは5つ以下の、例えば3、2もしくは1つだけの「アミノ酸の相違」(本明細書において定義される通りであり、存在し得るCDRおよび任意のC末端伸長は考慮されない)を有する、先行する請求項のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
【請求項8】
少なくとも85%、好ましくは少なくとも90%、より好ましくは少なくとも95%のSEQ ID NO:18の配列との配列同一性の程度(存在し得るCDRおよび任意のC末端伸長は、配列同一性の程度を決定する際に考慮されない)を有する;
および/または:
SEQ ID NO:18の配列と7つ以下の、好ましくは5つ以下の、例えば3、2もしくは1つだけの「アミノ酸の相違」(本明細書において定義される通りであり、存在し得るCDRおよび任意のC末端伸長は考慮されない)を有する、先行する請求項のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
【請求項9】
少なくとも85%、好ましくは少なくとも90%、より好ましくは少なくとも95%のSEQ ID NO:19の配列との配列同一性の程度(存在し得るCDRおよび任意のC末端伸長は、配列同一性の程度を決定する際に考慮されない)を有する;
および/または:
SEQ ID NO:19の配列と7つ以下の、好ましくは5つ以下の、例えば3、2もしくは1つだけの「アミノ酸の相違」(本明細書において定義される通りであり、存在し得るCDRおよび任意のC末端伸長は考慮されない)を有する、請求項1~7のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
【請求項10】
SEQ ID NO:18の配列と比較して、既存の抗体による結合を低減させる1つ以上の突然変異を含有する、先行する請求項のいずれか一項に記載のアミノ酸配列。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、血清アルブミンに結合することができるアミノ酸配列に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【0002】
特に、本発明は、血清アルブミンに結合することができる、免疫グロブリン単一可変ドメイン、特に重鎖免疫グロブリン単一可変ドメインに関する。
【0003】
本明細書に記載の通り、本発明によって提供される免疫グロブリン単一可変ドメインは、好ましくは、ヒト血清アルブミンに(少なくとも)結合する(特に、特異的に結合する)ことができるような、免疫グロブリン単一可変ドメインである。より好ましくは、本明細書にさらに記載の通り、これらの免疫グロブリン単一可変ドメインは、好ましくはさらに、ヒト血清アルブミンと少なくとも1種の他の哺乳動物種に由来する血清アルブミンとの間で交差反応性(本明細書に記載の通り)であるような、免疫グロブリン単一可変ドメインである。
【0004】
本発明はまた、本明細書に記載の血清アルブミンに結合する免疫グロブリン単一可変ドメインの少なくとも1つを含む、タンパク質、ポリペプチドおよび他の構築物、化合物、分子または化学実体に関する。
【0005】
免疫グロブリン単一可変ドメインはまた、一般に本明細書において、略称「ISV」または「ISVD」(本明細書において互換的に使用される)を用いて言及される。
【0006】
本明細書に記載の血清アルブミンに結合する免疫グロブリン単一可変ドメインはまた、本明細書において「本発明のアミノ酸配列」または「本発明の血清アルブミン結合剤」と称される。本明細書にさらに記載の通り、本発明のアルブミン結合剤は、特に、ナノボディ(本明細書にさらに記載の通り)であってよい。
【0007】
本発明の血清アルブミン結合剤の少なくとも1つを含む、タンパク質、ポリペプチドおよび他の構築物、化合物、分子または化学実体はまた、本明細書において「本発明の化合物」または「本発明のポリペプチド」と称される。好ましくは、本発明の化合物は、タンパク質またはポリペプチドであり、特に、融合タンパク質であってよい。
【0008】
本発明の他の態様、実施態様、特徴、使用および利点は、本明細書の開示に基づいて当業者に明らかであろう。
【0009】
本出願において、免疫グロブリン重鎖可変ドメイン中のアミノ酸残基/位置は、Kabatに従うナンバリングで示される。便宜上、図1は、本明細書において具体的に言及されるいくつかのアミノ酸位置と、いくつかの代替ナンバリング系(AhoおよびIMGTなど。注記:他に明白に指示のない限り、本説明および特許請求の範囲について、Kabatのナンバリングが決め手となる;他のナンバリング系は参考のためだけに与えられる)に従うそれらのナンバリングを列記する表を与える。
【0010】
CDRに関しては、当技術分野において周知である通り、Kabatの定義(配列変動性に基づくものであり、最も一般的に使用されている)およびChothiaの定義(構造ループ領域の場所に基づくものである)など、VHまたはVHH断片のCDRを定義および説明するための複数の規則がある。例えば、ウェブサイト(http://www.bioinf.org.uk/abs/)を参照されたい。本明細書および特許請求の範囲の目的のために、Kabatに従うCDRを取り上げてもよいが、Abmの定義(Oxford Molecular社のAbM抗体モデリングソフトウェアに基づくものである)がKabatの定義とChothiaの定義の間の最適な折衷案であると見なされるから、CDRは、Abmの定義に基づいて定義されることが最も好ましい。ここでも、ウェブサイト(http://www.bioinf.org.uk/abs/)を参照されたい。
(【0011】以降は省略されています)

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