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公開番号2025016924
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-02-05
出願番号2023119737
出願日2023-07-24
発明の名称キックスケーター
出願人株式会社バインドテクノ
代理人個人
主分類B62K 17/00 20060101AFI20250129BHJP(鉄道以外の路面車両)
要約【課題】予め設定された所定の重量以上が加えられると走行ができなくなることで安全性を確保する。
【解決手段】使用者が乗るデッキ100と、このデッキ100の後ろ側に回転可能に支持された後輪200と、フレーム300によって前記デッキ100と連結されたメインフレームバー400と、このメインフレームバー400の下端に回転可能に支持された前輪500と、前記メインフレームバー400の上端にメインフレームバー400と略直交する方向に延びた棒状のハンドルバー600とを備えたキックスケーターであって、前記デッキ100は前側デッキ110と、後側デッキ120と、前側デッキ110と後側デッキ120とを連結するバネ板130とを備えており、前記バネ板130は所定以上の重量が加えられると折れ曲がるように構成されている。
【選択図】 図2
特許請求の範囲【請求項1】
使用者が乗るデッキと、このデッキの後ろ側に回転可能に支持された後輪と、前記デッキと回転可能に連結されたメインフレームバーと、このメインフレームバーの下端に回転可能に支持された前輪と、前記メインフレームバーの上端にメインフレームバーと略直交する方向に延びた棒状のハンドルバーとを備えたキックスケーターにおいて、前記デッキは前側デッキと、後側デッキと、前側デッキと後側デッキとを連結するバネ板とを具備しており、前記バネ板は所定以上の重量が加えられると折れ曲がることを特徴とするキックスケーター。
続きを表示(約 970 文字)【請求項2】
前記バネ板には、所定以上の重量が加えられて折れ曲がると地面に接するブレーキシューが設けられていることを特徴とする請求項1記載のキックスケーター。
【請求項3】
前記前側デッキと前記後側デッキの少なくとも一方には、所定以上の重量が加えられて折れ曲がると地面に接するブレーキシューが設けられていることを特徴とする請求項1記載のキックスケーター。
【請求項4】
前記後輪は電動モータまたは内燃機関によって回転駆動されることを特徴とする請求項1、2又は3記載のキックスケーター。
【請求項5】
使用者が乗るデッキと、このデッキの後ろ側に回転可能に支持された後輪と、前記デッキと回転可能に連結されたメインフレームバーと、このメインフレームバーの下端に回転可能に支持された前輪と、前記メインフレームバーの上端にメインフレームバーと略直交する方向に延びた棒状のハンドルバーと、前記後輪の上側に設けられたカバーとを備えたキックスケーターにおいて、前記後輪はデッキの後端に連結されたバネ板に回転可能に支持され、前記バネ板は所定以上の重量が加えられると変形し、後輪が前記カバーの内部に設けられたブレーキシューと接することを特徴とするキックスケーター。
【請求項6】
前記後輪は電動モータまたは内燃機関によって回転駆動されることを特徴とする請求項5記載のキックスケーター。
【請求項7】
使用者が乗るデッキと、このデッキの後ろ側に回転可能に支持された後輪と、前記デッキと回転可能に連結されたメインフレームバーと、このメインフレームバーの下端に回転可能に支持された前輪と、前記メインフレームバーの上端にメインフレームバーと略直交する方向に延びた棒状のハンドルバーと、前記後輪の上側に設けられたカバーとを備えたキックスケーターにおいて、前記後輪はデッキの後端に形成されたバネ板に回転可能に支持され、前記バネ板は所定以上の重量が加えられると変形し、後輪が前記カバーの内部に設けられたブレーキシューと接することを特徴とするキックスケーター。
【請求項8】
前記後輪は電動モータまたは内燃機関によって回転駆動されることを特徴とする請求項7記載のキックスケーター。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、使用者が立った状態でデッキに乗って走行するキックスケーターに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
使用者が立って乗るデッキと、このデッキの後ろ側に回転可能に支持された後輪と、フレームによって前記デッキと連結されたメインフレームバーと、このメインフレームバーの下端に回転可能に支持された前輪と、前記メインフレームバーの上端にメインフレームバーと略直交する方向に延びた棒状のハンドルバーとを備えたキックスケーターがある。
このキックスケーターには、使用者が地面を足で蹴って走行する自走タイプと、後輪を電動モータ又は内燃機関で駆動して走行する駆動タイプとがある。
【0003】
令和5年の道路交通法の改定によって電動式のキックスケーターは、特定小型原動機付自転車として一定の基準(保安基準への適合、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入)を満たしている限り、16歳以上は公道を走行することができるようになった。
なお、特定小型原動機付自転車とは、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下の条件が付されている。
この種の条件は、危険性を考慮して定められたものである。
【0004】
この種のキックスケーターとしては、特開2022-074183号公報記載のものがある。
【0005】
特開2022-074183号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特定小型原動機付自転車には制限重量が設定されていない。すなわち、使用者が100kg以上の体重であっても、重たい荷物を持った状態であっても合法的に走行することができるのである。また、二人乗りの場合も走行できてしまう。
運動エネルギーは、移動する物体の質量と速度の二乗に比例するので、使用者の体重が大きな場合、重たい荷物を持っている場合には、低速であっても危険性がより大きくなる。
【0007】
本発明は、上記事情に鑑みて創案されたもので、予め設定された所定の重量以上が加えられると走行ができなくなることで安全性を確保することができるキックスケーターを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明に係るキックスケーターは、所定以上の重量が加わると走行が不可能になるので、キックスケーターの安全性をより高めることができる。
しかも、センサー等によって加わる重量を検知して電動モーターを駆動させないようにするのではなく、機械的に走行できないようにするので安価かつ確実に作動させることができる。
【発明の効果】
【0009】
本発明に係るキックスケーターは、 使用者が乗るデッキと、このデッキの後ろ側に回転可能に支持された後輪と、フレームによって前記デッキと連結されたメインフレームバーと、このメインフレームバーの下端に回転可能に支持された前輪と、前記メインフレームバーの上端にメインフレームバーと略直交する方向に延びた棒状のハンドルバーとを備えたキックスケーターであって、前記デッキは前側デッキと、後側デッキと、前側デッキと後側デッキとを連結するバネ板とを具備しており、前記バネ板は所定以上の重量が加えられると折れ曲がるようになっている。
【0010】
前記バネ板には、所定以上の重量が加えられて折れ曲がると地面に接するブレーキシューが設けられている。
(【0011】以降は省略されています)

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