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公開番号
2024115022
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-08-26
出願番号
2023020459
出願日
2023-02-14
発明の名称
台車
出願人
三甲株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
B62B
5/00 20060101AFI20240819BHJP(鉄道以外の路面車両)
要約
【課題】固定用具等を収容する部位により走行が妨げられることがない台車を提供する。
【解決手段】本開示の台車10は、荷物載置面11Nから陥没し、不使用時の固定用具91を収容可能な収容凹部30を備えている。このように、本開示の台車10では、固定用具91等を収容する収容凹部30が荷物載置面11Nから陥没した状態に設けられているので、従来のように固定用具等を収容する部位が側方に張り出して走行が妨げられることがなくなる。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
台車の一部を構成しない物品を収容するための収容凹部が、台盤の荷物載置面から陥没した状態に備えられている台車。
続きを表示(約 560 文字)
【請求項2】
前記台盤には、荷物固定用の固定用具を台盤に固定又は係止するための固定・係止部が備えられ、
前記収容凹部に不使用時の前記固定用具を収容可能な請求項1に記載の台車。
【請求項3】
前記台盤の下面に形成され、前記収容凹部を内側に有する凹部側壁と、
前記台盤の下面に形成され、前記凹部側壁と交差する複数の補強壁とを備える請求項1に記載の台車。
【請求項4】
前記台盤の下面には、前記凹部側壁を包囲する包囲リブが設けられて、前記凹部側壁と前記包囲リブとが前記複数の補強壁によって接続され、
前記包囲リブの下端は、前記複数の補強壁の下端に対して面一か又は下方に位置している請求項3に記載の台車。
【請求項5】
前記台盤の下面には、ローラの支持部が旋回する自在キャスタが備えられ、
前記凹部側壁は、旋回する前記ローラと干渉しない位置に配置されている請求項3に記載の台車。
【請求項6】
前記収容凹部は、前記荷物載置面の略中央に配置されている請求項1に記載の台車。
【請求項7】
前記収容凹部の総開口面積は、前記台盤の荷物載置面の面積の1/10~1/4になっている特徴1から6の何れかに記載の台車。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、台車の一部を構成しない物品を収容するための収容凹部を備える台車に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、この種の台車として、収容凹部を内側に備える収容ボックスが側面に設けられたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
登録実用新案第3030600号公報(図4)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、上述した従来の台車では、収容ボックスが側方に張り出して、走行の妨げになるという問題があり、そのようなことがない台車の開発が求められている。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の台車は、台車の一部を構成しない物品を収容するための収容凹部が、台盤の荷物載置面から陥没した状態に備えられている台車である。
【発明の効果】
【0006】
本開示の台車によれば、収容凹部に書類や工具・用具等を収容することができる。そして、収容凹部が荷物載置面に陥没形成されているので、従来のように収容凹部を備える部位が側方に張り出して走行が妨げられることがなくなる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
本開示の一実施形態に係る台車の斜視図
台盤の下面側の斜視図
台盤の平面図半分と底面図半分とを合わせた複合図
台車の側断面図
(A)係止部の斜視図、(B)係止部の正面図
(A)係止部の斜視図、(B)突部受容部の内部の斜視図
係止部の側断面図
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、図1から図7を参照して、本開示に係る台車10の実施形態について説明する。図1に示すように、台車10は、平面視略長方形の台盤11と、その台盤11の下面四隅に取り付けられたキャスタ70とを備える。以下、台盤11の平面形状である長方形の長手方向を第1水平方向H1、短手方向を第2水平方向H2と呼ぶこととする。
【0009】
台盤11は、樹脂の射出成形品であって、例えば、第1水平方向H1と第2水平方向H2の両方向で面対称形状をなしている。また、台盤11の全体には、第1水平方向H1に延びる複数の第1水平リブ13と、第2水平方向H2に延びる複数の第2水平リブ14とが備えられている。さらには、台盤11の上面の外縁部からは1対の第1のスライド規制突部18と1対の第2のスライド規制突部19とが上方に突出している。以下、第1水平リブ13と第2水平リブ14とを区別しない場合には「水平リブ13,14」と記載し、第1のスライド規制突部18と第2のスライド規制突部19とを区別しない場合には、「スライド規制突部18,19」と記載することとする。
【0010】
第1のスライド規制突部18は、台盤11の長辺側の1対の外縁部の全体から突出しかつ、両端部が直角曲げされて僅かに1対の短辺側の外縁部上に位置している。また、図2に示すように、第1のスライド規制突部18は、下面開放の角溝構造をなし、第1のスライド規制突部18の外壁18Aは、最外の第1水平リブ13から上方に延長されてなる。また、第1のスライド規制突部18の内壁18Bは、最外の第1水平リブ13の隣りの第1水平リブ13より僅かに外寄りに位置し、内壁18Bの下端部は、後述する上面壁23の外縁部に接続されている。そして、外壁18Aと内壁18Bの上縁部同士が連絡壁18Cにて連絡されている。また、図1に示すように、第1のスライド規制突部18の長手方向の中央部には、上面凹部18Sが形成されている。さらには、台盤11の1対の短辺側の外縁部上に位置する第1のスライド規制突部18の両端部は、上面が上下方向に対して傾斜した三角補強部18Dになっている。
(【0011】以降は省略されています)
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