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公開番号
2025016102
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-31
出願番号
2023119155
出願日
2023-07-21
発明の名称
清涼飲料
出願人
サントリーホールディングス株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
A23L
2/56 20060101AFI20250124BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約
【課題】モルトテイスト飲料らしい飲み応えが改善された清涼飲料を提供する。
【解決手段】キニーネの含有量が0.08~10.50質量ppmであり、酒石酸の含有量が3.0~140.0質量ppmである、清涼飲料。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
キニーネの含有量が0.08~10.50質量ppmであり、酒石酸の含有量が3.0~140.0質量ppmである、清涼飲料。
続きを表示(約 640 文字)
【請求項2】
さらにイソα酸を0.5質量ppm以上含有する、請求項1に記載の清涼飲料。
【請求項3】
イソα酸の含有量が5.0~50.0質量ppmである、請求項2に記載の清涼飲料。
【請求項4】
キニーネの含有量(単位:質量ppm)(A)と、イソα酸の含有量(単位:質量ppm)(B)が下記式(1)の値が0.001以上2.000以下である、請求項2に記載の清涼飲料。
式(1):A/B
【請求項5】
原材料としてモルトエキスおよびホップエキスからなる群から選ばれる1以上を用いた、請求項1に記載の清涼飲料。
【請求項6】
前記清涼飲料がモルトテイスト飲料またはホップテイスト飲料である、請求項1に記載の清涼飲料。
【請求項7】
前記清涼飲料が炭酸飲料である、請求項1に記載の清涼飲料。
【請求項8】
前記清涼飲料が容器詰め飲料であり、当該容器詰め飲料の炭酸ガス圧が、0.20kgf/cm
2
以上5.0kgf/cm
2
以下である、請求項7に記載の清涼飲料。
【請求項9】
1.1倍以上10倍以下の希釈倍率で希釈して得られる請求項1~8のいずれか一項に記載の清涼飲料を製造するための濃縮液。
【請求項10】
水または炭酸水で希釈される、請求項9に記載の濃縮液。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、清涼飲料に関する。
続きを表示(約 3,800 文字)
【背景技術】
【0002】
水及び麦芽を原料の一部として使用した製造された飲料として、アルコール度数が1(v/v)%未満であり、ビール風味の炭酸飲料である清涼飲料が市場に流通されており、様々な開発が行われている。
例えば、特許文献1には、ビール製造における発酵工程前において、α-グルコシダーゼを添加することで、従来法に比べ生成アルコール濃度を約40~55%も低減させ得る、ノンアルコール発酵飲料の製造方法に関する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平5-68528号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1に記載されたような方法で製造される一般的なノンアルコールビールテイスト飲料は、モルトテイスト飲料らしい飲み応えが不十分となる場合が多い。そのため、モルトテイスト飲料らしい飲み応えが改善された清涼飲料が求められている。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、キニーネおよび酒石酸を含む清涼飲料を提供する。すなわち、本発明には、以下の態様の発明が含まれる。
[1]
キニーネの含有量が0.08~10.50質量ppmであり、酒石酸の含有量が3.0~140.0質量ppmである、清涼飲料。
[2]
さらにイソα酸を0.5質量ppm以上含有する、上記[1]に記載の清涼飲料。
[3]
イソα酸の含有量が5.0~50.0質量ppmである、上記[2]に記載の清涼飲料。
[4]
キニーネの含有量(単位:質量ppm)(A)と、イソα酸の含有量(単位:質量ppm)(B)が下記式(1)の値が0.001以上2.000以下である、上記[2]又は[3]に記載の清涼飲料。
式(1):A/B
[5]
原材料としてモルトエキスおよびホップエキスからなる群から選ばれる1以上を用いた、上記[1]~[4]のいずれか一項に記載の清涼飲料。
[6]
前記清涼飲料がモルトテイスト飲料またはホップテイスト飲料である、上記[1]~[5]のいずれか一項に記載の清涼飲料。
[7]
前記清涼飲料が炭酸飲料である、上記[1]~[6]のいずれか一項に記載の清涼飲料。
[8]
前記清涼飲料が容器詰め飲料であり、当該容器詰め飲料の炭酸ガス圧が、0.20kgf/cm
2
以上5.0kgf/cm
2
以下である、上記[7]に記載の清涼飲料。
[9]
1.1倍以上10倍以下の希釈倍率で希釈して得られる上記[1]~[8]のいずれか一項に記載の清涼飲料を製造するための濃縮液。
[10]
水または炭酸水で希釈される、上記[9]に記載の濃縮液。
[11]
キニーネの含有量が0.08質量ppm超105.00質量ppm以下であり、酒石酸の含有量が3.0質量ppm超1400.0質量ppm以下である、上記[9]又は[10]に記載の濃縮液。
[12]
前記濃縮液がモルトテイスト飲料濃縮液またはホップテイスト飲料濃縮液である、上記[9]~[11]のいずれか一項に記載の濃縮液。
【発明の効果】
【0006】
本発明の好適な一態様の清涼飲料は、飲み応えが向上した飲料となり得る。また、本発明の好適な一態様の清涼飲料は、モルトテイスト飲料らしい飲み応えを有する飲料となり得る。さらに、本発明の好適な一態様の清涼飲料は、ホップテイスト飲料らしい飲み応えを有する飲料となり得る。
【発明を実施するための形態】
【0007】
1.清涼飲料
本発明において、「清涼飲料」とは、ジュース、炭酸飲料、麦芽飲料、乳酸菌飲料、健康飲料、スポーツ飲料、アミノ酸飲料、ビタミン飲料、モルトテイスト飲料、ホップテイスト飲料等をいうが、これらに限られない。
また、本発明において、「モルトテイスト飲料」とは、麦及び/又は麦芽から得られた麦汁の風味を有する飲料を意味し、炭酸ガス等により清涼感が付与された飲料も含まれる。モルトテイスト飲料は1(v/v)%未満のアルコールを含有してもよい。このアルコール含有モルトテイスト飲料としては、発酵して得られたモルトテイスト飲料とアルコールが添加された飲料が挙げられる。アルコール非含有モルトテイスト飲料としては、発酵して得られたモルトテイスト飲料からアルコール、その他の低沸点成分や低分子成分を除去して得られた飲料が挙げられる。なお、モルトテイスト飲料の原料は、麦及び/又は麦芽から得られた麦汁の風味を有する原料であればよく、麦及び麦芽以外の穀物を用いてもよい。モルトテイスト飲料の原料に使用できる穀物としては、例えば、麦、麦芽、麦芽には該当しない麦(大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦等)、米(白米、玄米等)、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、豆(大豆、えんどう豆等)、そば、ソルガム、粟、ひえ、及びそれらから得られたデンプン、これらの抽出物等(モルトエキス等)などが挙げられるが、これらに限定されない。また、モルトテイスト飲料の製造には麦及び/又は麦芽から得られた麦汁を使用しても、麦及び/又は麦芽から得られた麦汁に近い風味を持つ香料を使用してもよい。
また、本発明において、「ホップテイスト飲料」とは、ホップの風味を有する飲料を意味し、ホップ由来の原材料等を用いた場合に得られる止渇感、フローラルな香りのような爽快感や芳醇さを有する飲料が好ましく、香味のバランスや、口当たりや喉ごしが良く飲みやすい味覚をさらに有することが好ましい。また、ホップテイスト飲料には炭酸ガス等により清涼感が付与された飲料も含まれる。ホップテイスト飲料は1(v/v)%未満のアルコールを含有してもよい。このアルコール含有ホップテイスト飲料としては、発酵して得られたホップテイスト飲料とアルコールが添加された飲料が挙げられる。アルコール非含有ホップテイスト飲料としては、発酵して得られたホップテイスト飲料からアルコール、その他の低沸点成分や低分子成分を除去して得られた飲料が挙げられる。また、ホップ及びα酸をイソ化したホップエキスを用いずに、ホップに代えて苦味料又は苦味付与剤を用いてもよい。ホップテイスト飲料に用いることができる苦味料および苦味付与剤としては、例えば、マンネンロウ、レイシ、姫茴香、杜松実、セージ、迷迭香、マンネンタケ、月桂樹、クワシン、柑橘抽出物、ニガキ抽出物、コーヒー抽出物、茶抽出物、ゴーヤ抽出物、ハス胚芽抽出物、キダチアロエ抽出物、マンネンロウ抽出物、レイシ抽出物、ローレル抽出物、セージ抽出物、キャラウェイ抽出物、ナリンギン、ニガヨモギ及びニガヨモギ抽出物等が挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
【0008】
本発明の一態様の清涼飲料のアルコール度数としては、1(v/v)%未満であればよいが、好ましくは0.5(v/v)%未満、より好ましくは0.1(v/v)%未満、更に好ましくは0.01(v/v)%未満、より更に好ましくは0.005(v/v)%未満である。
なお、本明細書において、アルコール度数は、体積/体積基準の百分率(v/v)%で示されるものとする。また、飲料のアルコール含有量は、公知のいずれの方法によっても測定することができるが、例えば、ガスクロマトグラフィーによって測定することができる。
【0009】
本発明の一態様の清涼飲料は、製造工程において、酵母(上面発酵酵母又は下面発酵酵母)を用いた発酵工程を経た後、発酵工程で生じたアルコールを除去して得られる発酵飲料であってもよく、また、このような発酵工程を経ないで調製される非発酵飲料であってもよい。
本発明の一態様の清涼飲料が非発酵飲料である場合、モルト様又はホップ様の風味を持つように、エステル、高級アルコール(例えば、酢酸イソアミル、酢酸エチル、n-プロパノール、イソブタノール、アセトアルデヒド、カプロン酸エチル、リナロール、4-ビニルグアイアコール、イソアミルプロピオネート等)、酸(例えば、2-メチル-2-ペンテン酸、4-メチル-3-ペンテン酸)等を含む香料を添加して、モルト風味又はホップ風味を有するように調整した炭酸飲料も、本発明の一態様の非発酵清涼テイスト飲料、モルトテイスト飲料、及び、ホップテイスト飲料に包含される。
【0010】
加えて、本発明の一態様の清涼飲料、モルトテイスト飲料、及び、ホップテイスト飲料は、原料として麦芽を用いた麦芽使用清涼飲料であってもよく、麦芽を用いない麦芽不使用清涼飲料であってもよいが、麦芽使用飲料が好ましく、大麦麦芽使用飲料がより好ましい。
(【0011】以降は省略されています)
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