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公開番号
2024180038
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-26
出願番号
2023099456
出願日
2023-06-16
発明の名称
経口組成物
出願人
株式会社東洋新薬
代理人
主分類
A23L
33/10 20160101AFI20241219BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約
【課題】フェルラ酸の呈味が改善された経口組成物を提供すること。
【解決手段】フェルラ酸、難消化性デキストリン、並びに、イソマルトデキストリンを含有することを特徴とする経口組成物である。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
フェルラ酸、難消化性デキストリン、並びに、イソマルトデキストリンを含有することを特徴とする経口組成物。
続きを表示(約 200 文字)
【請求項2】
組成物中のフェルラ酸の含有量が0.01質量%以上であることを特徴とする請求項1に記載の経口組成物。
【請求項3】
組成物中の難消化性デキストリン及びイソマルトデキストリンの合計量が30質量%以上70質量%以下であることを特徴とする請求項1に記載の経口組成物。
【請求項4】
粉末飲料であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の経口組成物。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、フェルラ酸、難消化性デキストリン、並びに、イソマルトテキストリンを含有する経口組成物に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
フェルラ酸(4-ヒドロキシ-3-メトキシ桂皮酸)はポリフェノールの1種であり、他のポリフェノールと同様に強い抗酸化作用を持ち、高血圧改善作用、持久力向上や抗疲労作用、エタノール性肝炎の治癒作用、アルツハイマー病の患者における症状改善作用などが知られており、健康食品素材としてフェルラ酸の需要が高まっている。例えば、特許文献1には、高血圧症などの、主に生活習慣や加齢などが発症及び進行に関与する疾患を予防するための、フェルラ酸を添加した疾患の予防食品が記載されている。
【0003】
一方で、フェルラ酸はポリフェノール特有の苦みや渋みなどの不快味を呈することが知られている。例えば、特許文献2には、機能性素材に、一定の特徴を持つデキストリンを添加することで、機能性素材の不快味がマスキングされることが記載されており、機能性素材の一つとしてフェルラ酸が例示されている。しかしながら、フェルラ酸については例示のみであり、フェルラ酸を含有する食品についての呈味改善を実際に確認しておらず、特許文献2のデキストリンによってフェルラ酸の不快味を本当にマスキングできるかは不明である。また、特許文献2には、フェルラ酸を含有する食品の後味の改善については記載も示唆もされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2006-166834号公報
特開2015-128420号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
そこで、本発明者らは、フェルラ酸を含有しながらも、呈味に優れた経口組成物を提供するため、種々の検討を行った。
【課題を解決するための手段】
【0006】
その結果、本発明者らは、フェルラ酸とともに特定成分を配合することにより、フェルラ酸の呈味が改善された経口組成物の開発に成功し、本発明を完成するに至った。
【0007】
すなわち、本発明は、以下のとおりのものである。
<1>フェルラ酸、難消化性デキストリン、並びに、イソマルトデキストリンを含有することを特徴とする経口組成物。
<2>組成物中のフェルラ酸の含有量が0.01質量%以上であることを特徴とする<1>に記載の経口組成物。
<3>組成物中の難消化性デキストリン及びイソマルトデキストリンの合計量が30質量%以上70質量%以下であることを特徴とする<1>に記載の経口組成物。
<4>組成物中の難消化性デキストリンの含有量が5質量%以上25質量%以下であることを特徴とする<1>に記載の経口組成物。
<5>組成物中のイソマルトデキストリンの含有量が25質量%以上45質量%以下であることを特徴とする<1>に記載の経口組成物。
<6>粉末飲料であることを特徴とする<1>~<5>のいずれかに記載の経口組成物。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、フェルラ酸と共に難消化性デキストリン及びイソマルトデキストリンを含有することにより、フェルラ酸のえぐ味、苦味が低減され、後味に優れた経口組成物を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
えぐ味、苦味、後味についての評価結果を示す(比較例1を基準とした相対値、比較例2~4、及び、実施例1~7)
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明の経口組成物について詳細を説明する。なお、本発明は以下に示す実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、修正、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
(【0011】以降は省略されています)
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