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公開番号
2025004867
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-16
出願番号
2023104733
出願日
2023-06-27
発明の名称
通信装置、通信方法、通信プログラム
出願人
ブラザー工業株式会社
代理人
個人
主分類
H04N
1/00 20060101AFI20250108BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】通信装置の無線通信が認可された地域に基づき、外部機器の無線通信に制限をかけることができる通信装置、通信方法、通信プログラムを提供する。
【解決手段】スマートデバイスは、スマートデバイスの無線通信が可能な認可地域を示す認可地域情報を画像データとして記憶部に記憶する。スマートデバイスのCPUは、印刷装置と無線通信の接続を行う場合に、画像データの画像解析により、認可地域を特定する。また、接続先の印刷装置からBDアドレスを取得し(S14)、サーバに問合せを行って、印刷装置の仕向地域を示す仕向情報を取得する(S16)。CPUは、認可地域と仕向地域とを比較し、一致する場合(S18:YES)、印刷装置との無線通信による接続を完了し、一致しない場合(S18:NO)、印刷装置に停波信号を送信する。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
外部機器と無線通信可能な通信装置であって、
前記通信装置が無線通信を行うことが認可された所定地域を示す所定地域情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部から前記所定地域情報を取得する第一取得部と、
前記通信装置と無線通信する前記外部機器の仕向地域である仕向情報を取得する第二取得部と、
前記第一取得部によって取得された前記所定地域と前記第二取得部によって取得された前記仕向地域とが少なくとも一部の地域で一致するか否かを判断する判断部と、
前記判断部が一致しないと判断した場合、前記外部機器の無線通信に制限をかける制限部と
を備えたことを特徴とする通信装置。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
前記制限部は、
前記外部機器の無線通信を停止させる停波信号を前記外部機器に送信すること
を特徴とする請求項1に記載の通信装置。
【請求項3】
前記所定地域と前記仕向地域とが一致すると前記判断部が判断した場合、前記外部機器が前記仕向地域で使用されていることが確認済みであることを示す確認済情報を前記外部機器に記憶させる確認部と、
前記外部機器との無線通信による接続が一度切断された後の再接続を行う場合に、前記外部機器から前記確認済情報を取得する第三取得部と
を備え、
前記第三取得部が前記確認済情報を取得した場合、少なくとも前記判断部による判断処理を省略し、前記外部機器との無線通信を行うこと
を特徴とする請求項2に記載の通信装置。
【請求項4】
前記通信装置が使用されている使用位置を検出する位置検出部と、
前記外部機器との無線通信による接続が切断された後の再接続を行う過程において、
前記位置検出部によって検出された前記使用位置が、前記第二取得部によって取得された前記仕向地域に含まれるか否かを判断する使用位置判断部と
を備え、
前記使用位置が前記仕向地域に含まれないと前記使用位置判断部が判断した場合、前記制限部は、前記外部機器の無線通信に制限をかけること
を特徴とする請求項3に記載の通信装置。
【請求項5】
前記位置検出部による前記使用位置の検出は、前記外部機器との無線通信による再接続を開始する度に行い、
前記使用位置が前記仕向地域に含まれないと前記使用位置判断部が判断した場合、前記確認済情報を前記外部機器に破棄させて、前記所定地域と前記仕向地域とが一致するか否かを前記判断部に判断させること
を特徴とする請求項4に記載の通信装置。
【請求項6】
前記仕向地域と前記所定地域とが一致しない場合、前記制限部は、前記停波信号と共に、前記外部機器に対し、前記外部機器のシステムを停止させるシステム停止信号を送信すること
を特徴とする請求項5に記載の通信装置。
【請求項7】
前記外部機器は、前記システム停止信号に応じてシステムを停止した後に再起動した場合において、再起動から所定時間が経過する前に前記通信装置から前記確認済情報を記憶する指示を受信しない場合、システムを停止すること
を特徴とする請求項6に記載の通信装置。
【請求項8】
前記外部機器との無線通信の可否を報知する報知部を備え、
前記報知部は、前記制限部が前記外部機器との無線通信に制限をかける場合に、前記外部機器との無線通信が不可であることを報知すること
を特徴とする請求項7に記載の通信装置。
【請求項9】
前記外部機器は、前記通信装置との無線通信の可否を報知する機器側報知部を備え、
前記機器側報知部は、前記通信装置との無線通信に制限がかけられた場合に、前記通信装置との無線通信が不可であることを報知すること
を特徴とする請求項8に記載の通信装置。
【請求項10】
前記外部機器は、前記仕向情報を記憶する機器側記憶部を備え、
前記第二取得部は、前記機器側記憶部に記憶された前記仕向情報を前記外部機器から取得すること
を特徴とする請求項1から9のいずれかに記載の通信装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、外部機器との間で無線による通信を行う通信装置、通信方法、通信プログラムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1に記載された無線通信が可能な複合機は、出荷時に、無線LANモジュールの使用禁止設定が行われる。複合機の設置後に、無線LANを使用するための解除要求操作が行われ、サーバに解除要求情報が電子メールで送信される。サーバは、解除要求情報の送信経路に基づく複合機の設置国と、識別ナンバーに基づく出荷先の国や地域とが一致する場合に解除コードを生成して複合機に送信する。複合機は解除コードを用い、無線LANモジュールの使用禁止を解除する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-50184号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
複合機が設置される国や地域において、無線LANモジュールが送受信可能な周波数帯の電波がその国や地域で使用可能であっても、無線LANモジュール自体がその国や地域における無線通信の技術基準に適合する証明がなされていない場合がある。特許文献1のように電子メールの送信経路に基づいて無線LANモジュールの使用を解除した場合、複合機を設置する国や地域の技術基準に適合する証明がなされていない無線LANモジュールを使えるようにしてしまう可能性がある。
【0005】
本発明は、通信装置の無線通信が認可された地域に基づき、外部機器の無線通信に制限をかけることができる通信装置、通信方法、通信プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の第一態様によれば、外部機器と無線通信可能な通信装置であって、前記通信装置が無線通信を行うことが認可された所定地域を示す所定地域情報を記憶する記憶部と、前記記憶部から前記所定地域情報を取得する第一取得部と、前記通信装置と無線通信する前記外部機器の仕向地域である仕向情報を取得する第二取得部と、前記第一取得部によって取得された前記所定地域と前記第二取得部によって取得された前記仕向地域とが少なくとも一部の地域で一致するか否かを判断する判断部と、前記判断部が一致しないと判断した場合、前記外部機器の無線通信に制限をかける制限部とを備えたことを特徴とする通信装置が提供される。
【0007】
例えば外部機器が並行輸入された場合など、外部機器の仕向情報から得られる仕向地域と通信装置の無線通信が認可されている所定地域とが一致しない場合、外部機器は仕向地域(本来の出荷先の国や地域)で使用されていない可能性がある。その場合、通信装置は外部機器の無線通信に制限をかけることで、ユーザが意図せずコンプライアンスに違反してしまうことを抑制することができる。
【0008】
第一態様において、前記制限部は、前記外部機器の無線通信を停止させる停波信号を前記外部機器に送信してもよい。外部機器の仕向地域と通信装置の所定地域とが一致しない場合、通信装置は外部機器に停波信号を送信することで、ユーザが意図せずコンプライアンスに違反してしまうことを抑制することができる。
【0009】
第一態様において、前記所定地域と前記仕向地域とが一致すると前記判断部が判断した場合、前記外部機器が前記仕向地域で使用されていることが確認済みであることを示す確認済情報を前記外部機器に記憶させる確認部と、前記外部機器との無線通信による接続が一度切断された後の再接続を行う場合に、前記外部機器から前記確認済情報を取得する第三取得部とを備え、前記第三取得部が前記確認済情報を取得した場合、少なくとも前記判断部による判断処理を省略し、前記外部機器との無線通信を行ってもよい。通信装置は、所定地域と仕向地域とが一致する場合、以後の外部機器との再接続時には、外部機器との無線通信において、所定地域と仕向地域の一致を判断する処理を省略できる。故に通信装置は、外部機器との無線通信の再接続をすばやく行うことができる。
【0010】
第一態様において、前記通信装置が使用されている使用位置を検出する位置検出部と、前記外部機器との無線通信による接続が切断された後の再接続を行う過程において、前記位置検出部によって検出された前記使用位置が、前記第二取得部によって取得された前記仕向地域に含まれるか否かを判断する使用位置判断部とを備え、前記使用位置が前記仕向地域に含まれないと前記使用位置判断部が判断した場合、前記制限部は、前記外部機器の無線通信に制限をかけてもよい。通信装置は、例えばGPS装置などの位置検出部によって通信装置の使用位置を検出し、使用位置が外部機器の仕向地域に含まれるか否かを判断することができる。よって通信装置は、使用位置が仕向地域に含まれる場合、外部機器が正しい仕向地域で使用されていると判断できる。使用位置が仕向地域に含まれない場合、通信装置は外部機器の無線通信に制限をかけることができる。これにより、外部機器を仕向地域においてあらかじめ通信装置と無線通信可能に設定した状態で、仕向地域外に持ち込んで使用する場合などに、ユーザが意図せずコンプライアンスに違反してしまうことを防止することができる。
(【0011】以降は省略されています)
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