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公開番号2024176553
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-19
出願番号2023095141
出願日2023-06-09
発明の名称表示装置
出願人シャープ株式会社
代理人個人,個人
主分類H04N 21/436 20110101AFI20241212BHJP(電気通信技術)
要約【課題】ユーザの負担増大を抑制しつつ、対応可能な映像フォーマットに関する情報を適切に映像源に転送可能な表示装置を提供する。
【解決手段】映像源から受信した映像を表示可能な表示装置であって、表示装置が映像源から受け付け可能なフォーマットに関する識別情報としての第1識別データと、第1識別データと異なる第2識別データのうちのいずれかを選択する選択部と、映像源から表示装置へ送信される映像信号に関する情報を分析する分析部と、選択部において選択された第1識別データまたは第2識別データを、映像源に対して読み出させる映像源制御部とを備え、選択部は、映像源との接続時には第1識別データを選択し、分析部における分析結果に基づいて第2識別データを選択する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
映像源から受信した映像を表示可能な表示装置であって、
前記表示装置が前記映像源から受け付け可能なフォーマットに関する識別情報としての第1識別データと、前記第1識別データと異なる第2識別データのうちのいずれかを選択する選択部と、
前記映像源から前記表示装置へ送信される映像信号に関する情報を分析する分析部と、
前記選択部において選択された前記第1識別データまたは前記第2識別データを、前記映像源に対して読み出させる映像源制御部と
を具備し、
前記選択部は、前記映像源との接続時には前記第1識別データを選択し、前記分析部における分析結果に基づいて前記第2識別データを選択する、表示装置。
続きを表示(約 1,300 文字)【請求項2】
前記分析部は、前記映像源から前記映像信号と共に送信される同期信号に基づいて、前記映像信号が前記表示装置に対して適切であるか判定し、
前記選択部は、前記分析部において前記映像信号が適切でないと判定された際に、前記第2識別データを選択する、請求項1記載の表示装置。
【請求項3】
前記分析部は、前記同期信号と前記映像信号とに基づいて前記表示装置が映像を表示不可能な場合に、前記映像信号が適切でないと判定する、請求項2記載の表示装置。
【請求項4】
前記分析部は、前記映像源から受信した前記映像信号の解像度に基づいて、前記映像信号が前記表示装置に対して適切であるか判定し、
前記選択部は、前記分析部において前記映像信号が適切でないと判定された際に、前記第2識別データを選択する、請求項1記載の表示装置。
【請求項5】
前記分析部は、前記映像源から受信した前記映像信号の解像度が、前記第1識別データに含まれる解像度情報と一致しない場合に、前記映像信号が適切でないと判定する、請求項4記載の表示装置。
【請求項6】
前記映像源に関する情報を検出する映像源情報検出部を更に備え、
前記選択部は、前記映像源情報検出部で検出された前記情報に基づいて、前記映像源が、過去に前記表示装置に接続されたものであると判定された際には、前記過去に接続された際に用いられた前記識別情報を選択する、請求項1乃至5いずれか1項記載の表示装置。
【請求項7】
前記映像源情報検出部は、前記識別情報が前記映像源によって読み出される前に、前記映像源に関する情報を要求する第1信号を前記映像源に送信する、請求項6記載の表示装置。
【請求項8】
前記選択部は、メモリとセレクタとを備え、
前記メモリは、前記第1識別データと前記第2識別データとを保持し、
前記セレクタが前記メモリから前記第1識別データを選択し、前記映像源制御部は前記第1識別データを前記映像源に対して読み出させ、
前記分析部は、前記映像源から送信された映像信号に関する情報を示す信号に基づいて、前記映像信号が前記表示装置に適切であるか判定し、適切でないと判定された場合に、前記セレクタが前記メモリから前記第2識別データを選択し、前記映像源制御部は前記第2識別データを前記映像源に対して読み出させる、請求項1記載の表示装置。
【請求項9】
前記第1識別データ及び前記第2識別データは、機器固有の識別データであるEDID(Extended Display Identification Data)である、請求項1または8記載の表示装置。
【請求項10】
前記映像源制御部は、前記選択部において前記第2識別データが選択された際に、前記映像源に対して、前記第2識別データを読み出すよう促す第2信号を送信する、請求項1または8記載の表示装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、表示装置に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
近年、映像源としての映像送信装置(以下、ソース機器と呼ぶ)と、ソース機器から受信した映像を表示する映像受信装置(以下、シンク機器と呼ぶ)との間を接続するインターフェースとして、HDMI(登録商標、High Definition Multimedia Interface)が広く用いられている。ソース機器とシンク機器とをHDMIで接続した際、ソース機器はシンク機器からEDID(Extended Display Identification Data)を読み出す。このEDIDを読み出すことで、ソース機器は、シンク機器の性能(例えば解像度など)に適した映像信号をシンク機器に送信できる。
【0003】
この点、特許文献1には、シンク機器が映像・音声などを正常に再生できない場合に、ユーザのリモコン操作に基づいて、EDID内の映像・音声などに関する形式データを変更して、ソース機器に対して再度EDIDを読み出させる構成が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2008-158220号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
引用文献1に記載の構成であると、ソース機器からシンク機器に送信される映像信号が適切でない場合、シンク機器において違和感のある映像や音声が出力され、あるいは映像や音声が全く表示されない。そして、このような表示状況に基づいて、ユーザは何らかの不具合が生じていると判断し、リモコン操作を行う。
【0006】
このように、引用文献1記載の方法によるEDIDの変更は、ユーザによる不具合の発生に対する気付きと、それに基づくリモコン操作に委ねられている。したがって、ユーザが不具合にすぐに気づかない場合や、気づいたとしてもリモコン操作が求められ、ユーザの視聴環境としては好ましいものではない。
【0007】
本発明の一形態は、ユーザの負担増大を抑制しつつ、対応可能な映像フォーマットに関する情報を適切に映像源に転送可能な表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明の一形態に係る表示装置は、映像源から受信した映像を表示可能な表示装置であって、表示装置が映像源から受け付け可能なフォーマットに関する識別情報としての第1識別データと、第1識別データと異なる第2識別データのうちのいずれかを選択する選択部と、映像源から表示装置へ送信される映像信号に関する情報を分析する分析部と、選択部において選択された第1識別データまたは第2識別データを、映像源に対して読み出させる映像源制御部とを備え、選択部は、映像源との接続時には第1識別データを選択し、分析部における分析結果に基づいて第2識別データを選択する。
【図面の簡単な説明】
【0009】
第1実施形態に係る映像表示システムのブロック図。
第1実施形態に係るEDIDの基本ブロックの構成を示す概念図。
第1実施形態に係るEDIDの拡張ブロックの構成を示す概念図。
第1実施形態に係る映像表示システムのブロック図。
第1実施形態に係る映像表示システムにおけるEDID読み出し時の各種信号のタイミングチャート。
第1実施形態に係る映像表示システムにおけるEDID読み出し時のシンク機器及びソース機器の動作を示すシーケンス図。
第1実施形態に係る映像表示システムにおけるEDID読み出し時の各種信号のタイミングチャート。
第1実施形態に係る映像表示システムにおけるEDID読み出し時のシンク機器及びソース機器の動作を示すシーケンス図。
第1実施形態に係るシンク機器の動作を示すフローチャート。
第2実施形態に係る映像表示システムのブロック図。
第2実施形態に係る、ソース機器のベンダー名を取得するためのコマンドの構成を示す概念図。
第2実施形態に係る、ソース機器テーブルの概念図。
第2実施形態に係る映像表示システムにおけるEDID読み出し時の各種信号のタイミングチャート。
第2実施形態に係るシンク機器の動作を示すフローチャート。
第3実施形態に係るシンク機器の動作を示すフローチャート。
第4実施形態に係るシンク機器の動作を示すフローチャート。
第1乃至第4実施形態の変形例に係るSPDパケットの概念図。
第1乃至第4実施形態の変形例に係る映像表示システムにおけるEDID読み出し時の各種信号のタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
(【0011】以降は省略されています)

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