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公開番号2024176919
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-19
出願番号2023095795
出願日2023-06-09
発明の名称電子帳簿等保管システム及びその記録媒体
出願人個人
代理人
主分類H04N 1/00 20060101AFI20241212BHJP(電気通信技術)
要約【課題】電子取引において業者毎に独自のフォーマットとなっており、多くの業者と電子取引があった場合に、経理処理、決算時には、画面上でばらばらで多くの帳票を処理を実施することとなり、業務効率が悪化する可能性が高い
【解決手段】
追記型光ディスク、あるいはそれに類する追記型媒体に、電子領収書などの保存義務のある電子帳簿等(証憑)を保存、保管するシステムであって、前記電子帳簿に記載の業者名、宛先、金額、日付、品名等の項目の配置を統一したフォーマットに変換後、記録を行う
【選択図】図1



特許請求の範囲【請求項1】
追記型光ディスク、あるいはそれに類する追記型媒体に、電子的な領収書などの保存義務のある電子帳簿等あるいはそれに類する証憑を保存、保管するシステムであって、前記電子帳簿に記載の発行側の事業者等の名称、宛先、金額、日付、品名等の項目の配置等を統一した標準帳票フォーマットに変換後、その記録を行う 電子帳簿等保管システム及びその記録媒体。
続きを表示(約 870 文字)【請求項2】
前記標準帳票フォーマットにおいて、発行側の事業者等が保持しているオリジナルの帳票あるいは当該帳票のコピーとのひも付けがわかるようにするため、発行側の管理番号が即座に認識できうる所定の紐付け番号を付番し、その紐付け番号を標準帳票フォーマット上に追記することを特徴とする請求項1記載の電子帳簿等保管システム及びその記録媒体。
【請求項3】
標準帳票フォーマットに変換とその記録を行う際には、ファイル名、あるいはメタデータ上に前記紐付け番号を追記する請求項2記載の電子帳簿等保管システム及びその記録媒体。
【請求項4】
前記記録媒体に記録を行う際には、前記電子帳簿の発行日付順、時刻順に並べ替えて、順次記録することを特徴とする請求項1記載の電子帳簿等保管システム及びその記録媒体。
【請求項5】
前記記録媒体は、CD-R、DVD-R、BD-Rの何れかである請求項3記載の電子帳簿等保管システム及びその記録媒体。
【請求項6】
前記記録媒体は、追記型のSSDなどの半導体メモリあるいは追記型のLTOなどのテープ媒体である請求項3記載の電子帳簿等保管システム及びその記録媒体。
【請求項7】
追記型光ディスク、あるいはそれに類する追記型媒体に、電子的な領収書や処方箋などの保存義務のある電子帳簿等あるいはそれに類する証憑を保存、保管するシステムであって、前記電子帳簿に記載の業者名、宛先、金額、日付、品名等の項目の配置を統一したフォーマットに変換後、その記録を行う際に変換前のオリジナルを原本とするか、変換後の統一帳票フォーマットの電子帳簿等を原本とするかを、選択、指定できるように構成したことを特徴とする電子帳簿等保管システム及びその記録媒体
【請求項8】
原本に指定した場合は、原本、あるいは原本のコピーであることを、電子的に明示あるいは印刷時に表示することを特徴とする請求項7記載の電子帳簿等保管システム及びその記録媒体

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電磁的、電子的な請求書、納品書、領収書などの電子帳簿の保存
に関する技術に関する
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
令和5年度の電子帳簿保存法の改正施行で、電子的な請求書、領収書等、最大10年
の保存が義務化される。この保存要件として、真実性と検索性(見読性)が求められ
ている。真実性は、改ざん不能であること、検索性(見読性)は、開示/提示の指示に
おいて速やかに視認できるようにすること、と補足的に説明されている。
【0003】
また電子帳簿保存法の対象書類としては、国税関係の帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、
売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳など決算関係書類:貸借対照表、損益計
算書、棚卸表など取引関係書類:注文書、見積書、契約書および領収書など上記の書
類について、電子的に作成したものである場合は、電子データとして保存することが
可能であるが、取引関係書類について、取引先と電子的にやりとりした場合は電子取
引の対象となり電子保存が義務化されている。これらの書類は、受け取った場合も送
信した場合も、電子的に保存する必要がある。
【0004】
さらに取引先から紙で受け取った取引関係書類で、契約書、納品書、請求書、領収
書、見積書、注文書、検収書などのデータは、スキャンして電子的に保存することができることになっている
【0005】
このような背景の中、特許文献1 特許公報5465279(ポーラメソッド)には、追記型の光ディスクにて、原本を安全に保管する技術が公開されている。一方で、ネット通販やテレホンショッピングなどは、電子取引が増加傾向にあり。例えば各通販売業者の領収書などは、画面上で閲覧、確認でき、PDFやJPGの所定のフォーマットでローカルなPCにダウンロードすることができたり、メールで送られてきたりする
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許公報5465279
特許公開公報2005-309745
【非特許文献】
【0007】
国税庁ホームページ 電子帳簿保存時の要件
厚生労働省 医療情報システムの安全管理ガイドライン
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、例えば図7に示すような、電子的な領収書の項目は、業者名、宛先、金額、日付、品名等など月次の会計報告、決算等で必要なものとして、共通した項目が記載されており、メーカ独自の電子印鑑等が押されていることで、真正性は保たれているものの、取引業者毎に異なるフォーマットとなっており、多くの業者と電子取引があった場合には、確認に時間がかかり、紙の領収書で運用した時に比べても、業務効率が改善されず、悪化する可能性が極めて高い。また電子処方箋や電子薬歴などもこれに該当する
【0009】
これは、電子帳簿保存法によってDXを推進し、ペーパレスでの管理を促進することで企業の業務効率化を図ろうとしているのにも関わらず、特に中小零細企業、個人事業主にとっては、この法的義務と相まって死活問題に直結する可能性がある。また薬局などの医療関係の事業者においては業務効率の低下が患者に提供する医療の質の低下に直結する。
【0010】
本発明は、追記型の光ディスクやそれに類する追記型媒体に、電子領収書などの保存義務ある電子帳簿(証憑)を保存、保管にあたり、業者名、宛先、金額、日付、品名等の項目の配置を統一した共通フォーマットに変換し、変換されたフォーマットで順次記録、追記を行っていく。さらに発行側が保持している電子領収書と追記型媒体に保管された変換されたフォーマットの領収書を1対1に紐付けることで、真正性(真実性)の担保と業務効率の改善を可能にすることを目的としたものである
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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