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公開番号2024169067
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-05
出願番号2023086253
出願日2023-05-25
発明の名称外装構造
出願人株式会社大林組
代理人弁理士法人一色国際特許事務所
主分類E04B 2/88 20060101AFI20241128BHJP(建築物)
要約【課題】建物のガラスカーテンウォールのスパンドレル部に、規格品サイズの太陽電池パネルを設置する。
【解決手段】建物(1)の外装(10)に用いられるガラスカーテンウォールのスパンドレル部(SA)に規格品サイズの太陽電池パネル(50)が設置される外装構造であって、スパンドレル部(SA)の外部空間側に設けられる表面ガラス(11)と、スパンドレル部(SA)の室内空間側に設けられるバックボード(12)と、表面ガラス(11)とバックボード(12)との間の中空層(13)に設けられる太陽電池パネル(50)と、を有し、太陽電池パネル(50)の見付面は、表面ガラス(11)の見付面の内側に収容されている。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
建物の外装に用いられるガラスカーテンウォールのスパンドレル部に規格品サイズの太陽電池パネルが設置される外装構造であって、
前記スパンドレル部の外部空間側に設けられる表面ガラスと、
前記スパンドレル部の室内空間側に設けられるバックボードと、
前記表面ガラスと前記バックボードとの間の中空層に設けられる前記太陽電池パネルと、
を有し、
前記太陽電池パネルの見付面は、前記表面ガラスの見付面の内側に収容されている、ことを特徴とする外装構造。
続きを表示(約 470 文字)【請求項2】
請求項1に記載の外装構造であって、
前記中空層は、前記室内空間側の空調用空間ではない、ことを特徴とする外装構造。
【請求項3】
請求項1または2に記載の外装構造であって、
前記太陽電池パネルは、前記外部空間側の面及び前記室内空間側の面の両面で発電可能であり、
前記バックボードの前記外部空間側の面には、前記太陽電池パネルの発電に有効な太陽光を反射する反射板が設けられている、ことを特徴とする外装構造。
【請求項4】
請求項3に記載の外装構造であって、
前記表面ガラスは、前記外部空間側から垂直に見たときに、前記太陽電池パネルの見付面よりも外側に位置する周囲ガラス部を有し、
前記反射板は、前記周囲ガラス部を透過した太陽光を反射する、ことを特徴とする外装構造。
【請求項5】
請求項1または2に記載の外装構造であって、
前記太陽電池パネルの受光面は、前記中空層内において前記表面ガラスに対して傾斜している、ことを特徴とする外装構造。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、外装構造に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、建物(ビル)の外装に用いられるガラスカーテンウォールの表面ガラスに太陽電池パネルを設置して、建物の発電効率を高める技術が知られている。例えば、特許文献1には、建物3の外壁を構成する外装パネル体1に太陽光を受ける集熱パネル23(太陽電池パネル)を備え、太陽熱を利用して暖めた外気を室内に取込むことで冷暖房効率を高めた外装パネル体に関する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2012-255314号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
一般に、建物のガラスカーテンウォールは、ビジョン部とスパンドレル部とを備えている。そして、スパンドレル部の大きさは建物ごとに異なることから、規格品サイズの太陽電池パネルをそのままスパンドレル部のパネルに適用することは難しかった。そのため、建物のスパンドレル部のサイズに応じて太陽電池パネルを設計・製造する必要があり、著しくコストが高くなっていた。また、太陽電池パネル自体が外壁の表面仕上げ材となる場合、耐風圧性能や防水性能、デザイン上の制約が生じ、規格品サイズの太陽電池は採用し難いという問題があった。
【0005】
本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、建物のガラスカーテンウォールのスパンドレル部に、規格品サイズの太陽電池パネルを設置することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記の目的を達成するための主たる発明は、建物の外装に用いられるガラスカーテンウォールのスパンドレル部に規格品サイズの太陽電池パネルが設置される外装構造であって、前記スパンドレル部の外部空間側に設けられる表面ガラスと、前記スパンドレル部の室内空間側に設けられるバックボードと、前記表面ガラスと前記バックボードとの間の中空層に設けられる前記太陽電池パネルと、を有し、前記太陽電池パネルの見付面は、前記表面ガラスの見付面の内側に収容されている、ことを特徴とする外装構造である。
【0007】
本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、建物のガラスカーテンウォールのスパンドレル部に、規格品サイズの太陽電池パネルを設置することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
ガラスカーテンウォールを備えた建物1の断面構造について説明する図である。
比較例において、ガラスカーテンウォールのスパンドレル部SAの表面ガラス11として太陽電池パネルを設置した場合の外装構造について説明する図である。
本実施形態において、ガラスカーテンウォールのスパンドレル部SAに規格品サイズの太陽電池パネルを設置した場合の外装構造について説明する図である。
外装10に設けられる太陽電池パネル50の構成の一例について説明する概略断面図である。
図5A及び図5Bは、太陽電池パネル50の設置角度の変更例について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも、以下の事項が明らかとなる。
建物の外装に用いられるガラスカーテンウォールのスパンドレル部に規格品サイズの太陽電池パネルが設置される外装構造であって、前記スパンドレル部の外部空間側に設けられる表面ガラスと、前記スパンドレル部の室内空間側に設けられるバックボードと、前記表面ガラスと前記バックボードとの間の中空層に設けられる前記太陽電池パネルと、を有し、前記太陽電池パネルの見付面は、前記表面ガラスの見付面の内側に収容されている、ことを特徴とする外装構造。
(【0011】以降は省略されています)

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