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公開番号2024154818
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-31
出願番号2023068916
出願日2023-04-20
発明の名称フィーダ、フィーダセットアップ装置およびキャリアテープ装填方法
出願人株式会社FUJI
代理人弁理士法人 共立特許事務所
主分類H05K 13/02 20060101AFI20241024BHJP(他に分類されない電気技術)
要約【課題】フィーダ本体部に対してテープガイドを持ち上げ可能なフィーダ、フィーダセットアップ装置およびキャリアテープ装填方法を開示する。
【解決手段】フィーダは、テープガイドとフィーダ本体部を具備する。テープガイドは、第一側壁部と第二側壁部と操作部を備える。第一側壁部は、部品を収容するキャリアテープが部品の採取位置に向かって搬送されるときにキャリアテープの上面を押さえる押さえ部の幅方向の両端部に設けられる一対の側壁部のうちの一方である。第二側壁部は、一対の側壁部のうちの他方であってキャリアテープの搬送方向の上流側の部位が第一側壁部よりも鉛直方向の下方に長く形成されている。操作部は、第二側壁部の鉛直方向の下方に設けられる部位であって第二側壁部を鉛直方向の上方に持ち上げ可能である。フィーダ本体部は、操作部を鉛直方向の上方に持ち上げ可能にテープガイドが取り付けられている。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
部品を収容するキャリアテープが前記部品の採取位置に向かって搬送されるときに前記キャリアテープの上面を押さえる押さえ部の幅方向の両端部に設けられる一対の側壁部のうちの一方である第一側壁部と、
前記一対の側壁部のうちの他方であって前記キャリアテープの搬送方向の上流側の部位が前記第一側壁部よりも鉛直方向の下方に長く形成されている第二側壁部と、
前記第二側壁部の前記鉛直方向の下方に設けられる部位であって前記第二側壁部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ可能な操作部と、
を備えるテープガイドと、
前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ可能に前記テープガイドが取り付けられているフィーダ本体部と、
を具備するフィーダ。
続きを表示(約 1,800 文字)【請求項2】
前記操作部は、前記第二側壁部の前記鉛直方向の下端から前記第一側壁部の側に突出しており、
前記第二側壁部および前記操作部は、前記キャリアテープの搬送方向視においてL字状に形成されている請求項1に記載のフィーダ。
【請求項3】
前記キャリアテープは、
前記部品を収容するキャビティが所定間隔で形成されているベーステープと、
前記キャビティの開口部を閉塞するカバーテープと、
を備え、
前記第一側壁部は、前記キャリアテープの前記搬送方向の前記採取位置よりも上流側に設けられる部位であって、前記ベーステープから剥離された前記カバーテープを差し込み可能に切り欠けられている第一切欠き部を備える請求項1または請求項2に記載のフィーダ。
【請求項4】
前記フィーダ本体部は、
前記キャリアテープの前記搬送方向の上流側において前記テープガイドを前記鉛直方向の下方に付勢する付勢部材を収納する部位であって前記鉛直方向に沿った方向に延伸する収納部と、
前記キャリアテープの前記搬送方向の下流側において前記テープガイドを支持する一対の支持部と、
を備える請求項1に記載のフィーダ。
【請求項5】
前記テープガイドは、
前記操作部に形成される部位であって、前記収納部に沿って摺動可能に切り欠けられている第二切欠き部と、
前記キャリアテープの前記搬送方向の下流側の前記第一側壁部および前記第二側壁部の端部に形成される部位であって、前記一対の支持部によって支持可能に前記鉛直方向に沿った方向に延伸する一対の長穴部と、
を備え、前記操作部が前記鉛直方向の上方に持ち上げられる場合に、前記一対の長穴部を支点にして前記第二切欠き部が前記収納部に案内されながら摺動する請求項4に記載のフィーダ。
【請求項6】
請求項1に記載のフィーダをセット可能な台座部と、
前記台座部にセットされた前記フィーダの前記テープガイドの前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げる昇降機構と、
を備えるフィーダセットアップ装置。
【請求項7】
前記昇降機構は、前記フィーダが前記台座部にセットされたときに、前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ、前記キャリアテープの搬送指示があったときに、前記操作部を前記鉛直方向の下方に持ち下げる請求項6に記載のフィーダセットアップ装置。
【請求項8】
前記台座部は、前記フィーダにおける前記テープガイドの前記操作部の位置が異なる複数種類の前記フィーダをセット可能であり、
前記昇降機構は、前記台座部にセットされた前記フィーダの種類に応じて、前記テープガイドの前記操作部が設けられている位置に移動して前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げる請求項6または請求項7に記載のフィーダセットアップ装置。
【請求項9】
前記台座部は、前記フィーダにおける前記テープガイドの前記操作部の位置が異なる複数種類の前記フィーダをセット可能であり、
前記昇降機構は、前記複数種類の前記フィーダの各々の前記テープガイドの前記操作部の位置に設けられている請求項6または請求項7に記載のフィーダセットアップ装置。
【請求項10】
部品を収容するキャリアテープが前記部品の採取位置に向かって搬送されるときに前記キャリアテープの上面を押さえる押さえ部の幅方向の両端部に設けられる一対の側壁部のうちの一方である第一側壁部と、前記一対の側壁部のうちの他方であって前記キャリアテープの搬送方向の上流側の部位が前記第一側壁部よりも鉛直方向の下方に長く形成されている第二側壁部と、前記第二側壁部の前記鉛直方向の下方に設けられる部位であって前記第二側壁部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ可能な操作部とを備えるテープガイドの前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げる第一工程と、
前記操作部が前記鉛直方向の上方に持ち上げられた後に、前記第一側壁部の側から前記キャリアテープを装填する第二工程と、
前記キャリアテープが装填された後に、前記操作部を前記鉛直方向の下方に持ち下げる第三工程と、
を具備するキャリアテープ装填方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本明細書は、フィーダ、フィーダセットアップ装置およびキャリアテープ装填方法に関する技術を開示する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1に記載のテープ装填装置は、テープフィーダと、第一リフトレバーとを備えている。テープフィーダは、第一テープ保持部の後端部において、作業者が操作可能なレバーが突出して設けられている。第一リフトレバーは、第一テープ保持部のレバーに当接して、レバーを上下方向に移動させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-201157号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
フィーダにキャリアテープを装填する際には、フィーダ本体部に対してテープガイドを持ち上げる必要がある。
【0005】
このような事情に鑑みて、本明細書は、フィーダ本体部に対してテープガイドを持ち上げ可能なフィーダ、フィーダセットアップ装置およびキャリアテープ装填方法を開示する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本明細書は、テープガイドと、フィーダ本体部とを具備するフィーダを開示する。前記テープガイドは、第一側壁部と、第二側壁部と、操作部とを備える。前記第一側壁部は、部品を収容するキャリアテープが前記部品の採取位置に向かって搬送されるときに前記キャリアテープの上面を押さえる押さえ部の幅方向の両端部に設けられる一対の側壁部のうちの一方である。前記第二側壁部は、前記一対の側壁部のうちの他方であって前記キャリアテープの搬送方向の上流側の部位が前記第一側壁部よりも鉛直方向の下方に長く形成されている。前記操作部は、前記第二側壁部の前記鉛直方向の下方に設けられる部位であって前記第二側壁部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ可能である。前記フィーダ本体部は、前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ可能に前記テープガイドが取り付けられている。
【0007】
また、本明細書は、上記のフィーダをセット可能な台座部と、前記台座部にセットされた前記フィーダの前記テープガイドの前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げる昇降機構とを備えるフィーダセットアップ装置を開示する。
【0008】
さらに、本明細書は、第一工程と、第二工程と、第三工程とを具備するキャリアテープ装填方法を開示する。テープガイドは、第一側壁部と、第二側壁部と、操作部とを備える。前記第一側壁部は、部品を収容するキャリアテープが前記部品の採取位置に向かって搬送されるときに前記キャリアテープの上面を押さえる押さえ部の幅方向の両端部に設けられる一対の側壁部のうちの一方である。前記第二側壁部は、前記一対の側壁部のうちの他方であって前記キャリアテープの搬送方向の上流側の部位が前記第一側壁部よりも鉛直方向の下方に長く形成されている。前記操作部は、前記第二側壁部の前記鉛直方向の下方に設けられる部位であって前記第二側壁部を前記鉛直方向の上方に持ち上げ可能である。前記第一工程は、前記テープガイドの前記操作部を前記鉛直方向の上方に持ち上げる。前記第二工程は、前記操作部が前記鉛直方向の上方に持ち上げられた後に、前記第一側壁部の側から前記キャリアテープを装填する。前記第三工程は、前記キャリアテープが装填された後に、前記操作部を前記鉛直方向の下方に持ち下げる。
【0009】
なお、本明細書には、願書に最初に添付した特許請求の範囲(以下、当初特許請求の範囲という。)に記載の請求項4において、「請求項1に記載のフィーダ」を「請求項1~請求項3のいずれか一項に記載のフィーダ」に変更した技術的思想が開示されている。また、本明細書には、当初特許請求の範囲に記載の請求項6において、「請求項1に記載のフィーダ」を「請求項1~請求項5のいずれか一項に記載のフィーダ」に変更した技術的思想が開示されている。
【発明の効果】
【0010】
上記のフィーダによれば、テープガイドの操作部を鉛直方向の上方に持ち上げることができる。フィーダについて上述されていることは、フィーダセットアップ装置およびキャリアテープ装填方法についても同様に言える。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

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