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公開番号
2025091554
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-19
出願番号
2023206833
出願日
2023-12-07
発明の名称
エレベータシステム
出願人
東芝エレベータ株式会社
代理人
弁理士法人スズエ国際特許事務所
主分類
B66B
1/14 20060101AFI20250612BHJP(巻上装置;揚重装置;牽引装置)
要約
【課題】一般呼びボタンと車椅子呼びボタンが押下された場合に、車椅子対応かごの必要性を判断し、無駄応答による運行効率の低下を防ぐ。
【解決手段】一実施形態に係るエレベータシステムは、一般呼びボタンと、車椅子呼びボタンと、カメラと、速度センサと、呼び管理手段と、判定手段と、割当制御手段とを含む。判定手段は、一般呼びボタンと車椅子呼びボタンとが連続的に操作された場合に、カメラの画像と速度センサの検出速度とに基づいて、各ボタンを操作した利用者が車椅子対応かごを必要としない一般利用者であるか否かを判定する。割当制御手段は、判定手段の判定結果に応じて、呼び管理手段に記憶された一般呼び及び車椅子呼びの一方をキャンセルし、残りの呼びに基づいて各乗りかごのいずれかの乗りかごを乗場に応答させる。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
車椅子対応かごを含む複数の乗りかごを備えたエレベータシステムであって、
任意の階の乗場に設置された一般呼びボタンと、
前記乗場に前記一般呼びボタンとは別に設置された車椅子呼びボタンと、
前記一般呼びボタン又は前記車椅子呼びボタンの設置付近に近づく利用者を撮影するカメラと、
前記一般呼びボタン又は前記車椅子呼びボタンの設置付近に近づく利用者の速度を検出する速度センサと、
前記一般呼びボタンの操作によって登録される一般呼び、前記車椅子呼びボタンの操作によって登録される車椅子呼びを前記乗場の階床情報と共に記憶する呼び管理手段と、
前記一般呼びボタンと前記車椅子呼びボタンとが連続的に操作された場合に、前記カメラの画像と前記速度センサの検出速度とに基づいて、前記各ボタンを操作した利用者が前記車椅子対応かごを必要としない一般利用者であるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に応じて、前記呼び管理手段に記憶された前記一般呼び及び前記車椅子呼びの一方をキャンセルし、残りの呼びに基づいて前記各乗りかごのいずれかの乗りかごを前記乗場に応答させる割当制御手段と
を具備するエレベータシステム。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
前記割当制御手段は、
前記判定手段によって前記利用者が前記一般利用者であると判定された場合に、前記車椅子呼びをキャンセルし、前記一般呼びに基づいて前記車椅子対応かご以外の乗りかごを前記乗場に応答させる
請求項1記載のエレベータシステム。
【請求項3】
前記割当制御手段は、
前記判定手段によって前記利用者が前記一般利用者でないと判定された場合に、前記一般呼びをキャンセルし、前記車椅子呼びに基づいて前記車椅子対応かごを前記乗場に応答させる
請求項1記載のエレベータシステム。
【請求項4】
前記判定手段は、
前記カメラの画像に基づいて、前記一般呼びボタン又は前記車椅子呼びボタンの設置付近に近づく利用者が前記一般利用者であるか否かを判定する第1判定手段と、
前記速度センサの検出速度に基づいて、前記一般呼びボタン又は前記車椅子呼びボタンの設置付近に近づく利用者が前記一般利用者であるか否かを判定する第2判定手段と、
前記第1判定手段と前記第2判定手段との判定結果が異なっていた場合に、前記各ボタンを操作した利用者が前記一般利用者でないと判定する第3判定手段とを含む
請求項1記載のエレベータシステム。
【請求項5】
前記第1判定手段は、
前記カメラの画像上で歩行補助器を使用せずに歩行している利用者が検出された場合に、前記利用者は前記一般利用者であると判定する
請求項4記載のエレベータシステム。
【請求項6】
前記第2判定手段は、
前記速度センサによって一定値以上の速度で移動している利用者が検出された場合、前記利用者は前記一般利用者であると判定する
請求項4記載のエレベータシステム。
【請求項7】
前記第1判定手段は、
前記一般呼びボタンと前記車椅子呼びボタンとが連続的に操作された場合、連続的に操作される直前の画像を用いて前記利用者が前記一般利用者であるか否かを判定する
請求項4記載のエレベータシステム。
【請求項8】
前記一般呼びボタンと前記車椅子呼びボタンとが連続的に操作された場合とは、前記一般呼びボタンと前記車椅子呼びボタンとが一定時間内に操作されたことを含む
請求項4記載のエレベータシステム。
【請求項9】
前記割当制御手段は、
前記乗場に複数の利用者が存在する場合には、前記呼び管理手段に記憶された前記一般呼び及び前記車椅子呼びをキャンセルせずに、前記各乗りかごの中から前記車椅子対応かごを含む2台の乗りかごを応答させる
請求項1記載のエレベータシステム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、エレベータシステムに関する。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
複数台の乗りかごを有するエレベータシステムでは、車椅子対応の乗りかご(以下、車椅子対応かごと称す)が備えられていることがある。車椅子対応かごは、通常の乗りかごよりも戸開時間が長く設定されている。また、かご室内には車椅子利用者用の呼びボタンやバックミラー等が設置されている。
【0003】
なお、「車椅子利用者」とは、車椅子だけでなく、例えば松葉杖等の歩行補助器を使用している利用者や、高齢者等も含まれる。つまり、一般利用者に比べて歩行が困難な利用者のことを「車椅子利用者」と呼ぶ。
【0004】
このような車椅子対応かごを備えたエレベータシステムでは、各階の乗場に一般利用者用の乗場呼びボタン(以下、一般呼びボタンと称す)とは別に、車椅子利用者用の乗場呼びボタン(以下、車椅子呼びボタンと称す)が並設されており、どちらかの呼びボタンを押すことで、エレベータ(乗りかご)を乗場に呼ぶように構成されている。一般呼びボタンを押した場合には、「一般呼び」と呼ばれる乗場呼びが登録され、車椅子対応かご以外の乗りかごが応答する。車椅子呼びボタンを押した場合には、「車椅子呼び」と呼ばれる乗場呼びが登録され、車椅子対応かごが応答する。
【0005】
ところが、利用者によっては、一般呼びボタンと車椅子呼びボタンの違いを知らず、両方の呼びボタンを押してしまうことがある。この場合、先に通常の乗りかごが応答すると、当該乗りかごの到着時に「一般呼び」はキャンセルされるが、「車椅子呼び」についてはキャンセルされない。これは、「車椅子呼び」をキャンセルしてしまうと、ボタン操作した利用者が車椅子利用者であった場合に、車椅子対応かごに乗れなくなってしまうためである。「車椅子呼び」によって車椅子対応かごも応答し、結果的に乗場には車椅子対応かごを含む2台の乗りかごが到着する。なお、先に車椅子対応かごが応答した場合には、「一般呼び」はキャンセルされるので、乗場には車椅子対応かごだけが到着することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開平4-169478号公報
特開2019-210135号公報
特許第6473250号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上述したように、一般呼びボタンと車椅子呼びボタンが押されると、車椅子対応かごを含む2台の乗りかごが到着することがある。この場合、ボタン操作した利用者が一般利用者であると、車椅子対応かごが無駄応答になり、運行効率の低下を招いてしまう。
【0008】
そこで、本発明が解決しようとする課題は、一般呼びボタンと車椅子呼びボタンが押下された場合に、車椅子対応かごの必要性を判断し、無駄応答による運行効率の低下を防ぐことのできるエレベータシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0009】
一実施形態に係るエレベータシステムは、車椅子対応かごを含む複数の乗りかごを備える。前記エレベータシステムは、一般呼びボタンと、車椅子呼びボタンと、カメラと、速度センサと、呼び管理手段と、判定手段と、割当制御手段とを備える。前記一般呼びボタンは、任意の階の乗場に設置される。前記車椅子呼びボタンは、前記乗場に前記一般呼びボタンとは別に設置される。前記カメラは、前記一般呼びボタン又は前記車椅子呼びボタンの設置付近に近づく利用者を撮影する。前記速度センサは、前記一般呼びボタン又は前記車椅子呼びボタンの設置付近に近づく利用者の速度を検出する。前記呼び管理手段は、前記一般呼びボタンの操作によって登録される一般呼び、前記車椅子呼びボタンの操作によって登録される車椅子呼びを前記乗場の階床情報と共に記憶する。前記判定手段は、前記一般呼びボタンと前記車椅子呼びボタンとが連続的に操作された場合に、前記カメラの画像と前記速度センサの検出速度とに基づいて、前記各ボタンを操作した利用者が前記車椅子対応かごを必要としない一般利用者であるか否かを判定する。割当制御手段は、前記判定手段の判定結果に応じて、前記呼び管理手段に記憶された前記一般呼び及び前記車椅子呼びの一方をキャンセルし、残りの呼びに基づいて前記各乗りかごのいずれかの乗りかごを前記乗場に応答させる。
【図面の簡単な説明】
【0010】
図1は、本実施形態に係るエレベータシステムの構成の一例を示すブロック図である。
図2は、同実施形態に係る任意の乗場の構成の一例を示す図である。
図3は、同実施形態に係るエレベータシステムの処理の流れを示すフローチャートである。
図4は、同実施形態に係る第1判定処理の流れを示すフローチャートである。
図5は、同実施形態に係る第2判定処理の流れを示すフローチャートである。
図6は、同実施形態に係る第3判定処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)
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