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公開番号2025061627
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-11
出願番号2023170809
出願日2023-09-29
発明の名称パーソナルモビリティ
出願人FreeMile株式会社
代理人個人
主分類B62K 25/20 20060101AFI20250403BHJP(鉄道以外の路面車両)
要約【課題】新たなパーソナルモビリティの提供。
【解決手段】電動キックスクータ1の後輪支持アーム61は、車両本体10への取付部61cを支点として、後輪51が路面から離れる離間方向及び路面に向かう接地方向へ変位するように揺動する。衝撃吸収器62は、押圧装置63と後輪支持アーム61との間に連結されており、後輪支持アーム61と連動して変位可能である。押圧装置63は、車両本体10の後部に固定され、後輪支持アーム61の揺動により変位した衝撃吸収器62を、変位前に戻すように押圧することにより、後輪支持アーム61を接地方向に押し戻す。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
車両本体と、前輪と、後輪と、ハンドルとを備えるパーソナルモビリティであって、
さらに、前記パーソナルモビリティは、後輪支持アームと、衝撃吸収器と、押圧装置とを備え、
前記後輪支持アームは、前記車両本体への取付部を有し、前記取付部を支点として、前記後輪が路面から離れる離間方向及び前記路面に向かう接地方向へ変位するように揺動可能であり、
前記衝撃吸収器は、前端側が前記押圧装置と連結され、後端側が前記後輪支持アームに連結されており、前記後輪支持アームの揺動により変位可能に構成されており、
前記押圧装置は、前記車両本体の後部に固定され、前記後輪支持アームの揺動により変位した前記衝撃吸収器を、変位前に戻すように押圧することにより、前記後輪支持アームを接地方向に押し戻す、
パーソナルモビリティ。
続きを表示(約 1,400 文字)【請求項2】
車両本体と、前輪と、後輪としての第1の後輪及び第2の後輪と、ハンドルとを備えるパーソナルモビリティであって、
さらに、前記パーソナルモビリティは、後輪支持アームとしての第1の後輪支持アーム及び第2の後輪支持アームと、衝撃吸収器としての第1の衝撃吸収器及び第2の衝撃吸収器と、押圧装置とを備え、
前記第1の後輪支持アーム及び前記第2の後輪支持アームは、前記車両本体への取付部を有し、前記取付部を支点として、前記後輪が路面から離れる離間方向及び前記路面に向かう接地方向へ変位するように揺動可能であり、
前記第1の衝撃吸収器は、前端側が前記押圧装置と連結され、後端側が前記第1の後輪支持アームに連結されており、前記第1の後輪支持アームの揺動により変位可能に構成されており、
前記第2の衝撃吸収器は、前端側が前記押圧装置と連結され、後端側が前記第2の後輪支持アームに連結されており、前記第2の後輪支持アームの揺動により変位可能に構成されており、
前記押圧装置は、前記車両本体の後部に固定され、前記後輪支持アームの揺動により変位した前記衝撃吸収器を、変位前に戻すように押圧することにより、前記後輪支持アームを接地方向に押し戻す、
パーソナルモビリティ。
【請求項3】
前記車両本体は、電池収容部を有するデッキ本体と、前記デッキ本体の後端に連結されるデッキ後部とを備え、
前記後輪支持アームと前記衝撃吸収器と前記押圧装置とは、前記デッキ後部のみによって保持される、
請求項1又は2に記載のパーソナルモビリティ。
【請求項4】
前記車両本体は、蓄電池を収容する電池収容部に対して前記パーソナルモビリティの電気制御を行うコントローラを隔離して配置する隔壁を有する、
請求項1又は2に記載のパーソナルモビリティ。
【請求項5】
前記衝撃吸収器は、前記押圧装置と前記後輪支持アームとに対して三次元方向に可動な球面軸受けにより支持される、
請求項1又は2に記載のパーソナルモビリティ。
【請求項6】
前記押圧装置は、押圧機構部を有し、前記押圧機構部は、
前記衝撃吸収器の前端側と連結されて前記衝撃吸収器の変位と連動して変位可能な連結部材と、
前記連結部材の変位と連動して変位可能な押し子と、
前記押し子の変位により圧縮変形して、前記衝撃吸収器を介して前記後輪支持アームを押し戻すための反発力を発生するばね部材とを有する、
請求項1又は2に記載のパーソナルモビリティ。
【請求項7】
前記押圧機構部は、さらに、前記ばね部材が発生する反発力の強さを調整可能なばね力調整部を有する、
請求項6に記載のパーソナルモビリティ。
【請求項8】
前記押圧装置は、前記車両本体の前記後部に固定するブラケットを有し、
前記押圧機構部は、前記ブラケットのみに取付けられる、
請求項6に記載のパーソナルモビリティ。
【請求項9】
前記車両本体は、筐体を形成する壁に、合成樹脂又はゴム状弾性材でなる非金属壁部を有し、
前記非金属壁部の内側に無線給電用の受電装置を備える、
請求項1又は2に記載のパーソナルモビリティ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本出願による開示は、パーソナルモビリティに関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
個人が使用する簡易な移動手段としてパーソナルモビリティが注目されており、その1つとして電動キックスクータが知られている。電動キックスクータは、いわゆるキックボードにモータ駆動の車輪を備えるものとして発展してきた。このような電動キックスクータは、技術開発の歴史が浅く、安全性、走行性能、小型化等について改善の余地があり、技術的にも移動手段としての利用価値としても、今後大きく発展する可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第7115791号公報
特許第6895699号公報
実用新案登録第3232835号公報
特開2023-96812号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本開示は、新たなパーソナルモビリティの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の第1の態様は、車両本体と、前輪と、後輪と、ハンドルとを備えるパーソナルモビリティであって、さらに、前記パーソナルモビリティは、後輪支持アームと、衝撃吸収器と、押圧装置とを備えており、前記後輪支持アームは、前記車両本体への取付部を有し、前記取付部を支点として、前記後輪が路面から離れる離間方向及び前記路面に向かう接地方向へ変位するように揺動可能であり、前記衝撃吸収器は、前端側が前記押圧装置と連結され、後端側が前記後輪支持アームに連結されており、前記後輪支持アームの揺動により変位可能に構成されており、前記押圧装置は、前記車両本体の後部に固定され、前記後輪支持アームの揺動により変位した前記衝撃吸収器を、変位前に戻すように押圧することにより、前記後輪支持アームを接地方向に押し戻す、パーソナルモビリティである。
【0006】
本開示の第2の態様は、車両本体と、前輪と、後輪としての第1の後輪及び第2の後輪と、ハンドルとを備えるパーソナルモビリティであって、さらに、前記パーソナルモビリティは、後輪支持アームとしての第1の後輪支持アーム及び第2の後輪支持アームと、衝撃吸収器としての第1の衝撃吸収器及び第2の衝撃吸収器と、押圧装置とを備え、前記第1の後輪支持アーム及び前記第2の後輪支持アームは、前記車両本体への取付部を有し、前記取付部を支点として、前記後輪が路面から離れる離間方向及び前記路面に向かう接地方向へ変位するように揺動可能であり、前記第1の衝撃吸収器は、前端側が前記押圧装置と連結され、後端側が前記第1の後輪支持アームに連結されており、前記第1の後輪支持アームの揺動により変位可能に構成されており、前記第2の衝撃吸収器は、前端側が前記押圧装置と連結され、後端側が前記第2の後輪支持アームに連結されており、前記第2の後輪支持アームの揺動により変位可能に構成されており、前記押圧装置は、前記車両本体の後部に固定され、前記後輪支持アームの揺動により変位した前記衝撃吸収器を、変位前に戻すように押圧することにより、前記後輪支持アームを接地方向に押し戻す、パーソナルモビリティである。
【図面の簡単な説明】
【0007】
一実施形態による電動キックスクータの左側面、平面を含む外観斜視図。
図1の電動キックスクータの背面を示す部分拡大図。
図1の電動キックスクータの車体後部の底面を示す部分拡大図。
図1の電動キックスクータの後輪支持部の要部を示す斜視図。
図1の電動キックスクータのリアフレームの外観斜視図。
図1の電動キックスクータの押圧装置の要部を示す外観斜視図。
図1の電動キックスクータの車体後部の構造を模式的に分解して示す説明図。
図1の電動キックスクータの車体後部の底面を模式的に示す説明図。
図1の電動キックスクータの押圧機構部の動作を模式的に示す説明図。
図1の電動キックスクータの押圧機構部と衝撃吸収部との連結構造を模式的に示す説明図。
図1の電動キックスクータの車種展開の例を模式的に示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本開示の一態様について、実施形態に基づき、図面を参照しつつ説明する。以下の実施形態は、特許請求の範囲の記載を限定するものではなく、本実施形態に備える構成の全てが、本開示による解決手段として必須であるとは限らない。
【0009】
本開示に含む全ての実施形態及び選択可能な実施形態は、互いに組み合わせて新たな実施形態を形成してもよい。また、本開示に含む全ての技術的特徴及び選択可能な技術的特徴は、互いに組み合わせることにより新たな技術的特徴を形成できる。
【0010】
本明細書及び特許請求の範囲で使用する用語「又は」は包括的な用語として使用される。例えば、「A又はB」は「A、B、又はAとBの両方」を意味する。「A」、「B」、「AとBの両方」は、何れもそれぞれが「A又はB」を満たす。
(【0011】以降は省略されています)

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