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公開番号2025059882
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-10
出願番号2023170256
出願日2023-09-29
発明の名称踏み板及び階段
出願人株式会社LIXIL
代理人個人,個人,個人,個人
主分類E04F 11/104 20060101AFI20250403BHJP(建築物)
要約【課題】耐火性と意匠性とを両立できる階段の踏み板を提供すること。
【解決手段】階段に用いられる踏み板であって、炭素繊維強化プラスチックにより構成され、炭素繊維強化プラスチックを構成する炭素繊維の引張弾性率は600GPa以上であり、炭素繊維の引張強度は2500MPa以上である、踏み板。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
階段に用いられる踏み板であって、
炭素繊維強化プラスチックにより構成され、
前記炭素繊維強化プラスチックを構成する炭素繊維の引張弾性率は600GPa以上であり、
前記炭素繊維の引張強度は2500MPa以上である、踏み板。
続きを表示(約 440 文字)【請求項2】
前記炭素繊維は、ピッチ系炭素繊維である、請求項1に記載の踏み板。
【請求項3】
前記炭素繊維強化プラスチックは、シアネートエステル、フェノール、ポリイミド樹脂、及び難燃剤のうち、少なくとも何れかを含む、請求項1又は2に記載の踏み板。
【請求項4】
前記炭素繊維強化プラスチック中における前記炭素繊維の繊維体積含有率は50%以上80%以下である、請求項1又は2に記載の踏み板。
【請求項5】
前記炭素繊維は、前記踏み板の長手方向に沿って引き揃えられている、請求項1又は2に記載の踏み板。
【請求項6】
前記踏み板の厚みは、4mm以上である、請求項1又は2に記載の踏み板。
【請求項7】
前記踏み板の長手方向の長さは750mm以上であり、前記踏み板の短手方向の長さは150mm以上である、請求項6に記載の踏み板。
【請求項8】
請求項1又は2に記載の踏み板を用いた、階段。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、踏み板及び階段に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来、火災時の避難路の確保をするため、耐火性能を向上させた階段が知られている(例えば、特許文献1参照)。このような階段の踏み板は、鉄筋コンクリートや鉄製で構成されていた。更に、耐火性を向上させるため、耐火ボードを張り付ける、厚みの大きい木材で構成する、等の工夫が必要であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-41311号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の耐火性を向上させた階段の踏み板は、開放的な外観等の高い意匠性が求められる個人用住宅等の階段には適していないという課題がある。更に、施工時に現場での重作業が必要である、踏み板を支持する梁や壁の強度が必要である、という課題もある。
【0005】
本開示は、上記に鑑みてなされたものであり、耐火性と意匠性とを両立できる階段の踏み板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、階段に用いられる踏み板であって、炭素繊維強化プラスチックにより構成され、前記炭素繊維強化プラスチックを構成する炭素繊維の引張弾性率は600GPa以上であり、前記炭素繊維の引張強度は2500MPa以上である、踏み板に関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態に係る踏み板を備える階段を示す斜視図である。
第1実施形態に係る踏み板を備える階段を示す側面図である。
第1実施形態に係る踏み板を備える階段を示す下面図である。
第2実施形態に係る踏み板を備える階段を示す斜視図である。
第3実施形態に係る踏み板を備える階段を示す斜視図である。
第4実施形態に係る踏み板を備える階段を示す斜視図である。
実施例に係る燃焼試験の結果を示す図である。
比較例に係る燃焼試験の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
《第1実施形態》
本実施形態に係る踏み板10を備える階段100を、図1~3に示す。以下の説明において、階段100を、踏み板10の一端側を躯体30に対して固定して支持する支持具20を備えるものとして説明する。具体的には、図1~3に示されるような踏み板10の他端側が躯体30に対して固定されていない、片持ち階段として説明する。一方で、本開示に係る踏み板は、両端が支持された両支持階段等に対しても適用でき、支持具20を備えていなくてもよい。各図面中、踏み板10の長手方向(幅方向)をX方向、踏み板10の短手方向(前後方向)をY方向、鉛直方向(厚み方向)をZ方向としてそれぞれ示す。
【0009】
(踏み板)
踏み板10は、図2、3に示すように、X方向の長さL1X、Y方向の長さL1Y、Z方向の長さ(厚み)L1Zを有する板状部材である。図2、3において、踏み板10を矩形状の踏み板として示しているが、踏み板10の形状は矩形状には限定されない。踏み板10の形状が矩形状ではない場合、本明細書におけるX方向の長さL1X、Y方向の長さL1Y、Z方向の長さ(厚み)L1Zは、それぞれ最大長さを意味する。住宅用階段として安全性を確保する観点から、長さL1Xは、750mm以上であることが好ましい。同様の理由から、長さL1Yは、150mm以上であることが好ましい。
【0010】
踏み板10は、均一な厚みを有し、厚みL1Zは、4mm以上であることが好ましい。これにより、長さL1Xを750mm以上、かつ長さL1Yを150mm以上とした場合に、踏み板10の好ましい耐火性が得られる。厚みL1Zは、30mm以下であることが好ましい。これにより、階段100の好ましい意匠性が得られる。従って、厚みL1Zは、4mm以上30mm以下であることがより好ましい。
(【0011】以降は省略されています)

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