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公開番号
2025026244
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-21
出願番号
2023199610
出願日
2023-11-27
発明の名称
廃棄物処理費決済システム
出願人
株式会社JTB
代理人
個人
,
個人
主分類
G06Q
10/30 20230101AFI20250214BHJP(計算;計数)
要約
【課題】各業者のそれぞれの間のキャッシュフローを明確且つシンプルにする排出事業者、処理業者、仲介業者及び決済業者の四者による廃棄物処理費決済を可能にする廃棄物処理費決済システムを提供する。
【解決手段】各端末及び各装置がネットワークを介して接続される廃棄物処理費決済システムであって、決済業者が、排出事業者から仲介業者への処理費等の支払い額と、仲介業者から処理業者への処理費の支払い額を相殺し、その差額を仲介手数料として算出することによって、仲介業者が介在していても、決済業者から処理業者に処理費を直接支払い、決済業者から仲介業者に仲介手数料のみを支払い、結果的に、仲介業者が処理費決済に介在していても、処理委託契約のある排出事業者から処理業者に処理費が直接支払われ、処理のマテリアルフローと処理費のキャッシュフローを一致させることができるようにする。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
排出事業者、処理業者、仲介業者、及び決済業者の四者による廃棄物処理費決済システムであって、
少なくとも1の通信ネットワークに接続された、少なくとも1のコンピュータ装置と少なくとも4の端末装置を備え、
少なくともそれぞれ1の排出事業者の端末装置(以下、「排出事業者端末」ともいう)、処理業者の端末装置(以下、「処理業者端末」ともいう)、仲介業者の端末装置(以下、「仲介業者端末」ともいう)、及び決済業者の端末装置(以下、「決済業者端末」ともいう)の間において、
処理業者の端末装置から排出事業者の端末装置への処理費の請求事務及び排出事業者の端末装置から処理業者の端末装置への処理費の支払事務を仲介業者の端末装置が代行し、
排出事業者の端末装置と仲介業者の端末装置の間の処理費(以下、「第1処理費」ともいう)の支払、及び仲介業者の端末装置と処理業者の端末装置の間の処理費(以下、「第2処理費」ともいう)の支払を決済業者の端末装置が代行し、
仲介業者の端末装置が、排出事業者の端末装置に請求して受領する前記第1処理費と、処理業者の端末装置が、仲介業者の端末装置に請求して受領する前記第2処理費を、コンピュータ装置が一連の決済又は一体の決済として共通の識別コードを付することにより関連付けて殺処理し、
排出事業者の端末装置と仲介業者の端末装置の間の支払額と仲介業者の端末装置と処理業者の端末装置の支払額に差額がある場合に、当該差額を決済業者の端末装置が、仲介業者の端末装置に支払い、
処理業者の端末装置と仲介業者の端末装置の間の支払額は、決済業者の端末装置が、仲介業者の端末装置を経由せずに処理業者の端末装置に直接支払う、
排出事業者、処理業者、仲介業者、及び決済業者の四者による廃棄物処理費決済システム。
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【請求項2】
排出事業者、処理業者、仲介業者、及び決済業者の四者による廃棄物処理費決済システムであって、
排出事業者と処理業者が、電子マニフェストシステムに加入している場合において、
処理業者の端末装置が電子マニフェストシステムに登録した処理終了報告情報と、排出事業者の端末装置が電子マニフェストシステムに登録した処理終了報告承認情報を、自動受信又は自動取得することによって、処理業者の端末装置から仲介業者の端末装置に、あらかじめ約定し、あらかじめ登録した処理単価情報に、電子マニフェストの処理数量情報を乗じた額を所定の金額を第2処理費の額として自動請求し、及び/又は仲介業者の端末装置から処理業者の端末装置に、前記第2処理費の額から、あらかじめ約定した率又は額の仲介手数料を差し引いた額を自動請求し、
同時に、仲介業者の端末装置から排出事業者の端末装置に、前記第2処理費を自動請求し、及び/又は仲介業者の端末装置から排出事業者の端末装置に、前記第2処理費の額にあらかじめ約定した所定の率又は金額の仲介手数料を上乗せした額を第1処理費の額として自動請求し、
仲介業者の端末装置と排出事業者の端末装置の間で支払われる処理費等と、処理業者の端末装置と仲介業者の端末装置の間で支払われる処理費等を、コンピュータ装置が一連の決済又は一体の決済として共通の識別コードを付すことにより関連付けて相殺処理し、
当該支払額に差額がある場合に、当該差額を、決済業者の端末装置が、仲介業者の端末装置に支払い、
処理業者の端末装置と仲介業者の端末装置の間の支払額は、決済業者の端末装置が、仲介業者の端末装置を経由せずに処理業者の端末装置に直接支払う、
請求項1に記載の廃棄物処理費決済システム。
【請求項3】
排出事業者の排出事業者端末、処理業者の処理業者端末、仲介業者の仲介業者端末、及び、決済業者の決済業者端末を備え、前記排出事業者と前記処理業者との間で行われる前記仲介業者を介する取引を制御する情報処理システムであって、
前記決済業者端末は、
前記排出事業者端末と前記仲介業者端末の間の第1処理費の支払、及び前記仲介業者端末と前記処理業者端末の間の第2処理費の支払を実行し、
前記第1処理費と前記第2処理費とを、一連の決済又は一体の決済として共通の識別コードを付することにより関連付けて相殺処理し、
前記第1処理費と前記第2処理費との間に差額がある場合、前記差額を前記決済業者端末から前記仲介業者端末に支払う、
廃棄物処理費決済システム。
【請求項4】
前記決済業者端末は、前記第2処理費を前記決済業者端末から前記処理業者端末に前記仲介業者端末を経由せずに直接支払う、
請求項3に記載の廃棄物処理費決済システム。
【請求項5】
前記決済業者端末は、前記差額を、前記排出事業者端末及び前記処理業者端末に提示する、
請求項1又は請求項3に記載の廃棄物処理費決済システム。
【請求項6】
前記処理業者端末から前記仲介業者端末に対して電子マニフェストシステムに基づく所定の金額が自動請求された場合、
前記仲介業者端末は、前記排出事業者端末に対して前記所定の金額を自動請求する、
請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の廃棄物処理費決済システム。
【請求項7】
前記仲介業者端末から前記処理業者端末に対して電子マニフェストシステムに基づく前記第2処理費としての所定の金額から所定の仲介手数料を差し引いた金額が自動請求された場合、
前記仲介業者端末は、前記排出事業者端末に対して前記第1処理費としての所定の金額に前記仲介手数料を加算した金額を自動請求する、
請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の廃棄物処理費決済システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、排出事業者、処理業者、仲介業者、及び決済業者の四者による廃棄物処理費決済システムに関する。
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【背景技術】
【0002】
廃棄物の適正な処理は、資源が循環する社会と経済を形成するための中核的な事業となっている。廃棄物処理の委託は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という)により、「排出事業者」と、「収集運搬業者」又は「処分業者」(合わせて「処理業者」という)の二者が直接契約を締結することとされており、三者契約は禁止されている。しかし、廃棄物処理費の精算については、法に精算方法を限定する規定がないことから、排出事業者と処理業者の間に「仲介業者」が介在し、排出事業者と仲介業者、仲介業者と処理業者の間には、処理委託契約関係がないにもかかわらず、処理費が仲介業者を介して精算されることが一般的に行われている。すなわち、処理費は、排出事業者から仲介業者に支払われた後、仲介業者から処理業者に支払われている。
【0003】
この仲介業者による処理費の精算には、処理業者から複数の排出事業者への請求、あるいは複数の処理業者から排出事業者への請求を一括化できるというメリットもある反面、仲介業者が、排出事業者への処理費の請求額に仲介手数料を上乗せし、あるいは抱き合わせて、総額を処理費として請求したり、処理業者への処理費の支払額から仲介手数料を割り引いて支払ったりすることも一般的に行われている。また、このように上乗せしたり、割り引いたりした仲介手数料の額の明細が排出事業者や処理業者に明示されておらず、処理費の精算が不透明な場合も少なからずあり、排出事業者が仲介業者から過大な処理費を請求されたり、処理業者が仲介業者から過小な支払い受けたりする要因となっている。
【0004】
このような不透明な決済は、排出事業者と処理業者の間の処理委託契約に基づかない決済をしていることになり、結果的に廃棄物処理費を高止まりさせることになり、廃棄物を資源として再生し、循環させる社会と経済を形成する上で、妨げになっている。このため、仲介業者が介在していても、処理委託契約関係のある排出事業者から処理業者に処理費が直接支払われ、処理委託契約書による処理のマテリアルフローと処理費のキャッシュフローが一致する透明性のある決済方法又はシステムが求められるところである。
【0005】
先行技術文献としての特許文献1には、電子マニフェストと連動した廃棄物処理費決済システムが示されている。このシステムによれば、廃棄物処理費精算の透明性と自動性が実現する。しかしながら、このシステムは、処理費の精算に仲介業者が介在することを想定した決済システムにはなっていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第7235367号公報
【非特許文献】
【0007】
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)(環廃対発第1703212号・環廃産発第1703211号、平成29年3月21日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)
【0008】
一般廃棄物の適正な処理の確保について(衛環第72号、平成11年8月30日付 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
また、排出事業者、処理業者、及び仲介業者のそれぞれの間のキャッシュフローを明確且つシンプルにする理由から、上記の三者に加えて、決済業者を新たに介在させることが考えられる。ただし、これまでに、排出事業者、処理業者、仲介業者、及び決済業者の四者間で資金を移動させる廃棄物処理費決済システムが提案されたことはない。
【0010】
非特許文献1によれば、「排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきものであり、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものである。排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、これらの決定を第三者に委ねるべきではない。これらの内容の決定を第三者に委ねることにより、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になるのみならず、あっせん等を行った第三者に対する仲介料等が発生し、処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるといった状況が生じ、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれがある。」と、第三者の仲介による決済の問題点を指摘している。
(【0011】以降は省略されています)
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