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公開番号
2025022108
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-14
出願番号
2023126374
出願日
2023-08-02
発明の名称
吊下げ架台
出願人
EMFORT株式会社
代理人
弁理士法人新大阪国際特許事務所
主分類
E04B
9/00 20060101AFI20250206BHJP(建築物)
要約
【課題】、配管など他の設備がある場所でも、空調機器などを吊り下げることが出来る吊下げ架台を提供すること。
【解決手段】複数本の縦柱部材2と、それら縦柱部材2間に設けられる複数本の横梁部材3を有する吊下げ架台本体1を備える吊下げ架台であって、縦柱部材2と横梁部材3はアルミ材で構成されており、縦柱部材2の上端2aには、天井に取付けられる部材である、SS材で構成された吊元部材5が固定され、縦柱部材2の下端2bには、上面視で吊下げ架台本体1よりも大きい拡張フレーム部6が固定され、拡張フレーム部6はアルミ材で構成され、上側の2本の上フレーム6aおよび上フレーム6aの下側に交叉するように固定された2本の下フレーム6bを有し、上フレーム6aは縦柱部材2の下端2bに固定され、下フレーム6bには、吊下げの対象機器7を吊下げるための吊り具8が取り付けられることを特徴とする吊下げ架台。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
複数本の縦柱部材と、それら縦柱部材間に設けられる複数本の横梁部材を有する吊下げ架台本体を備える吊下げ架台であって、
前記縦柱部材と前記横梁部材はアルミ材で構成されており、
前記縦柱部材の上端には、天井に取付けられる部材である、SS材で構成された吊元部材が固定され、
前記縦柱部材の下端には、上面視で前記吊下げ架台本体よりも大きい拡張フレーム部が固定され、
前記拡張フレーム部はアルミ材で構成され、上側の2本の上フレームおよび前記上フレームの下側に交叉するように固定された2本の下フレームを有し、
前記上フレームは前記縦柱部材の下端に固定され、
前記下フレームには、吊下げの対象機器を吊下げるための吊り具が取り付けられることを特徴とする吊下げ架台。
続きを表示(約 230 文字)
【請求項2】
前記上フレームはアルミ材に代えてSS材で構成されている、請求項1記載の吊下げ架台。
【請求項3】
前記縦柱部材の下部と、その縦柱部材よりも外側へはねだしている前記上フレームのはねだし部分との間に拡張補強部材が斜めに連結されている、請求項2記載の吊下げ架台。
【請求項4】
隣接する前記縦柱部材と前記横梁部材で形成される平面空間に、SS材で構成された本体補強部材が斜めに連結されている、請求項3記載の吊下げ架台。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、たとえば、建物の天井から空調機器などを吊下げて設置するために利用する吊下げ架台に関する。
続きを表示(約 1,000 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば図38に示すように、建物の天井100に空調機器101などを吊り下げるための吊下げ架台102が知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
しかしながら、従来の吊下げ架台は重量が非常に重く、さらに、吊り下げる対象の空調機器も重量が重いことが多い。
【0004】
そのため、吊下げ架台の材料として重さに十分耐え得るような高価な鋼材を用いざるを得なかった。
【0005】
特に、横揺れや縦揺れに対して対応できる架台が必要とされている。
【0006】
さらに、吊下げたい空調機器と同じ上面サイズを有する吊下げ架台が望ましいが、天井付近には配管、ダクト、電気ケーブルラックなど他の設備があることで、空調機器と同じ上面サイズの吊下げ架台は使用しにくい問題がある。
【0007】
本発明は、上述された従来の吊下げ架台の課題を考慮し、配管など他の設備がある場所でも、空調機器などを吊り下げることが出来る吊下げ架台を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
第1の本発明は、複数本の縦柱部材と、それら縦柱部材間に設けられる複数本の横梁部材を有する吊下げ架台本体を備える吊下げ架台であって、
前記縦柱部材と前記横梁部材はアルミ材で構成されており、
前記縦柱部材の上端には、天井に取付けられる部材である、SS材で構成された吊元部材が固定され、
前記縦柱部材の下端には、上面視で前記吊下げ架台本体よりも大きい拡張フレーム部が固定され、
前記拡張フレーム部はアルミ材で構成され、上側の2本の上フレームおよび前記上フレームの下側に交叉するように固定された2本の下フレームを有し、
前記上フレームは前記縦柱部材の下端に固定され、
前記下フレームには、吊下げの対象機器を吊下げるための吊り具が取り付けられることを特徴とする吊下げ架台である。
【0009】
第2の本発明は、前記上フレームはアルミ材に代えてSS材で構成されている、第1の本発明の吊下げ架台である。
【0010】
第3の本発明は、
前記縦柱部材の下部と、その縦柱部材よりも外側へはねだしている前記上フレームのはねだし部分との間に拡張補強部材が斜めに連結されている、第2の本発明の吊下げ架台である。
(【0011】以降は省略されています)
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