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公開番号2025011426
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-24
出願番号2023113534
出願日2023-07-11
発明の名称配信システム
出願人株式会社NTTドコモ
代理人個人,個人,個人,個人
主分類H04N 21/241 20110101AFI20250117BHJP(電気通信技術)
要約【課題】クライアントに適切な音声を配信すること。
【解決手段】配信システム1は、映像又は音声の少なくとも一方を処理するプロセスを複数実行し、三次元空間内の複数の位置それぞれに応じた画像を生成する共通処理と、一のクライアントに配信する映像及び音声を生成して当該一のクライアントに配信する配信処理であって、共通処理にて生成された一の位置に応じた画像に基づいて映像を生成し、当該一の位置に応じた音声を生成する配信処理とをそれぞれ異なるプロセスで実行する。三次元空間は、仮想空間であってもよい。音声を処理するプロセスは、一系統分の音声しか処理できなくてもよい。一の位置は、一のクライアントに対応するアバターがいる位置であってもよい。共通処理と、複数のクライアント分の複数の配信処理とをそれぞれ異なるプロセスで実行してもよい。
【選択図】図2


特許請求の範囲【請求項1】
映像又は音声の少なくとも一方を処理するプロセスを複数実行し、
三次元空間内の複数の位置それぞれに応じた画像を生成する共通処理と、
一のクライアントに配信する映像及び音声を生成して当該一のクライアントに配信する配信処理であって、前記共通処理にて生成された一の位置に応じた画像に基づいて映像を生成し、当該一の位置に応じた音声を生成する配信処理と
をそれぞれ異なる前記プロセスで実行する配信システム。
続きを表示(約 410 文字)【請求項2】
前記三次元空間は、仮想空間である、
請求項1に記載の配信システム。
【請求項3】
音声を処理する前記プロセスは、一系統分の音声しか処理できない、
請求項1に記載の配信システム。
【請求項4】
前記一の位置は、前記一のクライアントに対応するアバターがいる位置である、
請求項1に記載の配信システム。
【請求項5】
前記共通処理と、複数のクライアント分の複数の前記配信処理とをそれぞれ異なる前記プロセスで実行する、
請求項1に記載の配信システム。
【請求項6】
前記配信処理を実行する前記プロセスの数は、クライアントの数に基づく、
請求項1に記載の配信システム。
【請求項7】
前記配信処理は、画像に基づいた映像の生成以外の映像処理を行わない、
請求項1に記載の配信システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示の一側面は、映像及び音声を配信する配信システムに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
下記特許文献1では、複数のゲームエンジンノードを有する分散型ゲームエンジンが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特表2022-510600号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
一般的なゲームエンジンなどでは、音声が一系統分の出力しか想定されていない。そのため、一つのゲームエンジン上で複数のカメラ視点の映像をストリーミング(配信)しても、音声はカメラ視点に合わせたものにならず、全体共通の一系統のみとなり、それぞれのユーザ位置(複数のカメラ視点)にあわせた(複数の)音声を配信できない。すなわち、クライアントに適切な音声を配信することができない。そこで、クライアントに適切な音声を配信することが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の一側面に係る配信システムは、映像又は音声の少なくとも一方を処理するプロセスを複数実行し、三次元空間内の複数の位置それぞれに応じた画像を生成する共通処理と、一のクライアントに配信する映像及び音声を生成して当該一のクライアントに配信する配信処理であって、共通処理にて生成された一の位置に応じた画像に基づいて映像を生成し、当該一の位置に応じた音声を生成する配信処理とをそれぞれ異なるプロセスで実行する。
【0006】
このような側面においては、配信処理が実行されるプロセスでは、一のクライアントに対して三次元空間内の一の位置に応じた音声が生成されて配信される。それゆえ、クライアントに適切な音声を配信することができる。
【発明の効果】
【0007】
本開示の一側面によれば、クライアントに適切な音声を配信することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
従来の配信システムのシステム構成を示す図である。
実施形態に係る配信システムのシステム構成の一例を示す図である。
実施形態に係る配信システムで用いられるコンピュータのハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照しながら本開示での実施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。また、以下の説明における本開示での実施形態は、本発明の具体例であり、特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの実施形態に限定されないものとする。
【0010】
まず、実施形態で対象とする仮想/ゲーム空間などについて説明する。実施形態の対象となるサービスは、仮想空間又はゲーム画面などの映像を生成して配信するシステム(サーバ)、その映像を受信する不特定多数のクライアントで構成されていることを想定している。仮想空間に対して、クライアントは操作信号を送信することができ、仮想空間上のクライアントに対応するアバター(キャラクター)などが操作信号により制御することができる(いわゆるクラウドゲーミングという手法に基づくサービス)。
(【0011】以降は省略されています)

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