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公開番号
2025010679
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-23
出願番号
2023112795
出願日
2023-07-10
発明の名称
サーマルプリントヘッド及びサーマルプリントヘッドの製造方法
出願人
ローム株式会社
代理人
弁理士法人深見特許事務所
主分類
B41J
2/335 20060101AFI20250116BHJP(印刷;線画機;タイプライター;スタンプ)
要約
【課題】ワイヤボンディングの不良を抑制可能なサーマルプリントヘッドを提供する。
【解決手段】サーマルプリントヘッドは、基板と、絶縁層と、配線層と、抵抗体層と、保護層とを備えている。基板は、第1面と、第1面の反対面である第2面とを有する。第1面には、第2面と反対側に向かって突出し、かつ平面視において第1方向に沿って延在している隆起部が形成されている。絶縁層は、第1面上に配置されている。配線層は、抵抗体層を介在させて絶縁層上に配置されている。配線層は、ボンディングパッドを有する。配線層の構成材料は、アルミニウム又はアルミニウム合金である。保護層は、配線層を覆うように絶縁層上に配置されている。保護層には、ボンディングパッドを露出させる開口部が形成されている。第1方向における開口部の幅は、第1方向におけるボンディングパッドの幅よりも大きい。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
基板と、
絶縁層と、
配線層と、
抵抗体層と、
保護層とを備え、
前記基板は、第1面と、前記第1面の反対面である第2面とを有し、
前記第1面には、前記第2面と反対側に向かって突出し、かつ平面視において第1方向に沿って延在している隆起部が形成されており、
前記絶縁層は、前記第1面上に配置されており、
前記配線層は、前記抵抗体層を介在させて前記絶縁層上に配置されており、
前記配線層は、ボンディングパッドを有し、
前記配線層の構成材料は、アルミニウム又はアルミニウム合金であり、
前記保護層は、前記配線層を覆うように前記絶縁層上に配置されており、
前記保護層には、前記ボンディングパッドを露出させる開口部が形成されており、
前記第1方向における前記開口部の幅は、前記第1方向における前記ボンディングパッドの幅よりも大きい、サーマルプリントヘッド。
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【請求項2】
前記ボンディングパッドは、上面と、前記上面の反対面である底面とを有し、
第2方向における前記底面の幅は、前記第2方向における前記上面の幅の1.1倍以上であり、
前記第2方向は、平面視において前記第1方向に直交している、請求項1に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項3】
第2方向に直交する断面視において、前記ボンディングパッドは、上面と、前記上面の反対面である底面と、前記上面及び前記底面に連なっている側面とを有し、
前記側面において、アルミニウム塩化物の濃度は、検出されず、
前記第2方向は、平面視において前記第1方向に直交している、請求項1に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項4】
前記第1方向における前記開口部の幅は、100μm以上である、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項5】
第1面と前記第1面の反対面である第2面とを有する基板を準備する工程と、
前記第1面に前記第2面とは反対側に向かって突出し、かつ平面視において第1方向に沿って延在している隆起部を形成する工程と、
前記第1面上に絶縁層を形成する工程と、
前記絶縁層上に抵抗体層を介在させて配線層を形成する工程と、
前記配線層を覆うように前記絶縁層上に保護層を形成する工程とを備え、
前記配線層の構成材料は、アルミニウム又はアルミニウム合金であり、
前記配線層は、ボンディングパッドを有し、
前記保護層には、前記ボンディングパッドを露出させる開口部が形成されており、
前記第1方向における前記開口部の幅は、前記第1方向における前記ボンディングパッドの幅よりも大きい、サーマルプリントヘッドの製造方法。
【請求項6】
前記配線層を形成する工程は、前記配線層の構成材料を成膜する工程と、成膜された前記配線層の構成材料をレジストパターンをマスクとするウェットエッチングによりパターンニングする工程とを有する、請求項5に記載のサーマルプリントヘッドの製造方法。
【請求項7】
前記ボンディングパッドに対してキャピラリを用いてワイヤボンディングを行う工程をさらに備え、
前記第1方向における前記開口部の幅は、前記キャピラリの径よりも大きい、請求項5又は請求項6に記載のサーマルプリントヘッドの製造方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、サーマルプリントヘッド及びサーマルプリントヘッドの製造方法に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば、特開2022-165673号公報(特許文献1)には、サーマルプリントヘッドが記載されている。特許文献1に記載のサーマルプリントヘッドは、基板と、絶縁層と、配線層と、抵抗体層と、保護層と、めっき層とを有している。
【0003】
絶縁層は、基板上に配置されている。配線層は、抵抗体層を介在させて絶縁層上に配置されている。配線層の構成材料は、銅である。配線層は、ボンディングパッドを有している。保護層は、配線層を覆うように絶縁層上に配置されている。保護層には、保護層を貫通している開口部が形成されている。開口部からは、ボンディングパッドが部分的に露出している。めっき層は開口部から露出しているボンディングパッド上に配置されている。ボンディングパッドには、めっき層を介してワイヤボンディングが行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2022-165673号公報 [概要] 製造コストを低減するために、配線層の構成材料を銅からアルミニウム(又はアルミニウム合金)に変更することが考えられる。これにより、ボンディングパッド上にめっき層を形成する必要が無くなる。しかしながら、ボンディングパッドの上面は、保護層の上面よりも下方にあるため、ワイヤボンディングを行う際に、キャピラリが開口部の開口縁と接触してしまうことがある。キャピラリと開口部の開口縁との接触は、ワイヤボンディングの不良の原因となる。
【0005】
本開示のサーマルプリントヘッドは、基板と、絶縁層と、配線層と、抵抗体層と、保護層とを備えている。基板は、第1面と、第1面の反対面である第2面とを有する。第1面には、第2面と反対側に向かって突出し、かつ平面視において第1方向に沿って延在している隆起部が形成されている。絶縁層は、第1面上に配置されている。配線層は、抵抗体層を介在させて絶縁層上に配置されている。配線層は、ボンディングパッドを有する。配線層の構成材料は、アルミニウム又はアルミニウム合金である。保護層は、配線層を覆うように絶縁層上に配置されている。保護層には、ボンディングパッドを露出させる開口部が形成されている。第1方向における開口部の幅は、第1方向におけるボンディングパッドの幅よりも大きい。
【図面の簡単な説明】
【0006】
サーマルプリントヘッド100の平面図である。
図1中のIIA-IIAにおける断面図である。
図1中のIIB-IIBにおける断面図である。
図1中のIII-IIIにおける断面図である。
ボンディングワイヤ60が接合された状態のサーマルプリントヘッド100の平面図である。
サーマルプリントヘッド100の製造工程図である。
隆起部形成工程S2を説明する第1断面図である。
隆起部形成工程S2を説明する第2断面図である。
隆起部形成工程S2を説明する第3断面図である。
絶縁層形成工程S3を説明する断面図である。
配線層形成工程S4を説明する第1断面図である。
配線層形成工程S4を説明する第2断面図である。
配線層形成工程S4を説明する第3断面図である。
配線層形成工程S4を説明する第4断面図である。
配線層形成工程S4を説明する第5断面図である。
保護層形成工程S5を説明する断面図である。
サーマルプリントヘッド200の平面図である。
図17中のXVII-XVIIにおける断面図である。
【0007】
[詳細な説明]
本開示の実施形態の詳細を、図面を参照しながら説明する。以下の図面では、同一又は相当する部分に同一の参照符号を付し、重複する説明は繰り返さないものとする。実施形態に係るサーマルプリントヘッドを、サーマルプリントヘッド100とする。
【0008】
(サーマルプリントヘッド100の構成)
以下に、サーマルプリントヘッド100の構成を説明する。
【0009】
図1は、サーマルプリントヘッド100の平面図である。なお、図1中では、個別配線31及び共通配線32の除去部の図示が省略されている。図2Aは、図1中のIIA-IIAにおける断面図である。図2Bは、図1中のIIB-IIBにおける断面図である。図3は、図1中のIII-IIIにおける断面図である。図1から図3に示されているように、サーマルプリントヘッド100は、基板10と、絶縁層20と、配線層30と、抵抗体層40と、保護層50とを有している。
【0010】
基板10の構成材料は、例えば、単結晶のシリコンである。基板10は、第1面10aと、第2面10bとを有している。第1面10a及び第2面10bは、基板10の厚さ方向における端面である。第2面10bは、第1面10aの反対面である。
(【0011】以降は省略されています)
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