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公開番号
2024173572
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-12
出願番号
2023141106
出願日
2023-08-31
発明の名称
画像形成装置及びトナー回収方法
出願人
株式会社リコー
代理人
個人
主分類
G03G
15/02 20060101AFI20241205BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約
【課題】帯電部材に付着したトナーを回収する回収部材からのトナー落ちや帯電部材の帯電不良による異常画像を抑制できるクリーナーレス方式の画像形成装置を提供する。
【解決手段】像担持体、帯電部材、回収部材、現像手段を有し、前記像担持体上の転写残トナーをクリーニングする手段を備えない画像形成装置である。回収部材は、前記帯電部材に接触するとともにトナーを保持可能である。前記現像手段は、前記像担持体上に残留した転写残トナーを回収可能である。画像印字中、転写残トナーのうち画像印字に用いられる正規帯電トナーとは逆の極性に帯電したトナーを前記像担持体から前記帯電部材に移動させ、更にトナーを前記帯電部材から前記回収部材に移動させる第1の回収処理を行い、非画像印字中、前記回収部材に保持されたトナーを前記回収部材から前記帯電部材に移動させ、更にトナーを前記帯電部材から前記像担持体に移動させ、更にトナーを前記像担持体から前記現像手段に移動させる第2の回収処理を行う。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
像担持体と、
前記像担持体に接触して前記像担持体を帯電する帯電部材と、
前記帯電部材に接触するとともにトナーを保持可能な回収部材と、
トナーを前記像担持体に供給し、前記像担持体上にトナー像を形成する現像手段と、を有する画像形成装置であって、
前記像担持体上の転写残トナーをクリーニングする手段を備えず、
前記現像手段は、前記像担持体上に残留した転写残トナーを回収可能であり、
画像印字中、転写残トナーのうち画像印字に用いられる正規帯電トナーとは逆の極性に帯電したトナーを前記像担持体から前記帯電部材に移動させ、更にトナーを前記帯電部材から前記回収部材に移動させる第1の回収処理を行い、
非画像印字中、前記回収部材に保持されたトナーを前記回収部材から前記帯電部材に移動させ、更にトナーを前記帯電部材から前記像担持体に移動させ、更にトナーを前記像担持体から前記現像手段に移動させる第2の回収処理を行う
ことを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 820 文字)
【請求項2】
画像印字中、前記第1の回収処理を行うとともに、前記像担持体上の前記正規帯電トナーを前記現像手段に回収させる処理を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記第2の回収処理を所定の回数繰り返す
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記第2の回収処理を繰り返す際、繰返し回数が増えるにつれて前記回収部材に印加する電圧の絶対値を増やしていく
ことを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記回収部材は、導電性の繊維を有するブラシローラである
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項6】
前記第2の回収処理において、トナーを前記回収部材から前記帯電部材に移動させる期間は、前記帯電部材の3回転以上の期間である
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記トナーは、非磁性一成分トナーであり、平均円形度が0.959以下の粉砕トナーである
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項8】
前記回収部材に付着したトナー量が、9.0mg/cm
2
以下である
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項9】
前記第2の回収処理における前記回収部材の回転速度は、前記第1の回収処理における前記回収部材の回転速度よりも速い
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項10】
前記回収部材は、少なくとも前記第2の回収処理において、直流電圧に交流電圧を重畳した電圧が印加される
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、画像形成装置及びトナー回収方法に関する。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
電子写真方式の画像形成装置では、帯電ローラ等の帯電部材により感光体(像担持体)を帯電させ、現像手段によりトナーを感光体に供給し、感光体上のトナーを記録媒体又は中間転写体に転写することが知られている。
【0003】
従来の技術では、例えば感光体上に付着しているトナーをクリーニングブレード等のクリーニング手段で清掃することが知られている。近年、装置の小型化等の観点から、感光体のクリーニングを専用に行うクリーニング手段を備えない、いわゆるクリーナーレス方式が提案されている。
【0004】
特許文献1では、転写残トナーの回収性と帯電均一性を高水準で両立することを目的として以下のような電子写真装置を提案している。
特許文献1では、電子写真感光体に当接して直流電圧を印加し電子写真感光体を帯電する帯電ローラを用い、帯電ローラの周速が電子写真感光体の周速より速くなるようにする。また、現像手段は、トナーを供給することに加え、転写残トナーを回収する。また、電子写真感光体を所定の層構成にする。
特許文献1によれば、電子写真感光体と帯電ローラの間に周速差を設けることで、転写残トナーが現像手段で回収されやすくなり、均一な放電が可能になるとしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
従来のクリーナーレス方式の画像形成装置の場合、帯電ローラに付着した転写残トナーを除去する手段がない。帯電ローラが転写残トナーで汚れると帯電不良により異常画像が発生してしまう。これに対して、例えばブラシ清掃部材を設けて帯電ローラを清掃することが考えられる。しかし、ブラシ清掃部材を設けて帯電ローラを清掃するようにした場合、経時にてブラシ清掃部材にトナーが蓄積する。ブラシ清掃部材にトナーが蓄積すると、帯電ローラの清掃能力が低下し、帯電不良が生じる。この他にも、ブラシ清掃部材にトナーが蓄積すると、ブラシ清掃部材から感光体にトナーが落下するトナー落ちが発生する。帯電不良やトナー落ちが発生すると、異常画像が発生してしまう。
【0006】
そこで本発明は、帯電部材に付着したトナーを回収する回収部材からのトナー落ちや帯電部材の帯電不良による異常画像を抑制できるクリーナーレス方式の画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するために、本発明の画像形成装置は、
像担持体と、
前記像担持体に接触して前記像担持体を帯電する帯電部材と、
前記帯電部材に接触するとともにトナーを保持可能な回収部材と、
トナーを前記像担持体に供給し、前記像担持体上にトナー像を形成する現像手段と、を有する画像形成装置であって、
前記像担持体上の転写残トナーをクリーニングする手段を備えず、
前記現像手段は、前記像担持体上に残留した転写残トナーを回収可能であり、
画像印字中、転写残トナーのうち画像印字に用いられる正規帯電トナーとは逆の極性に帯電したトナーを前記像担持体から前記帯電部材に移動させ、更にトナーを前記帯電部材から前記回収部材に移動させる第1の回収処理を行い、
非画像印字中、前記回収部材に保持されたトナーを前記回収部材から前記帯電部材に移動させ、更にトナーを前記帯電部材から前記像担持体に移動させ、更にトナーを前記像担持体から前記現像手段に移動させる第2の回収処理を行う
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、帯電部材に付着したトナーを回収する回収部材からのトナー落ちや帯電部材の帯電不良による異常画像を抑制できるクリーナーレス方式の画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の画像形成装置の一実施形態を説明するための概略図である。
本発明の画像形成装置の別の実施形態を説明するための概略図である。
本発明の画像形成装置の別の実施形態を説明するための概略図である。
本発明の画像形成装置の別の実施形態を説明するための概略図である。
実施例1を説明するためのタイムチャートである。
実施例2を説明するためのタイムチャートである。
実施例1、2、比較例1における回収ブラシの汚れ量の推移について評価を行った結果である。
実施例1、2におけるトナー落ちについて経時評価を行った結果である。
実施例3に係る画像形成装置を説明するための概略図である。
実施例4におけるブラシ汚れ量の評価を行った結果である。
縦帯チャートを説明するための平面図である。
回収ブラシの回収バイアスと吐き出しバイアスの一例を説明するためのタイムチャートの一例である。
実施例5におけるブラシ汚れの評価を行った結果である。
実施例6における帯電ローラの汚れ差の評価を行った結果である。
本発明の画像形成装置の別の実施形態を説明するための概略図である。
本発明の画像形成装置の別の実施形態を説明するための概略図である。
本発明の画像形成装置の別の実施形態を説明するための概略図である。
画像形成ユニットを説明するための概略図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明に係る画像形成装置及びトナー回収方法について図面を参照しながら説明する。なお、本発明は以下に示す実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、修正、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
(【0011】以降は省略されています)
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