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公開番号
2024162183
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-21
出願番号
2023077488
出願日
2023-05-09
発明の名称
粉体収容容器及び画像形成装置
出願人
株式会社リコー
代理人
個人
主分類
G03G
15/08 20060101AFI20241114BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約
【課題】容器本体から容器カバーを非破壊で取り外して再使用することが可能な粉体収容容器を提供する。
【解決手段】画像形成用のトナーなどの粉体が収容され、複写機500などの画像形成装置に装着可能なトナー容器32Aにおいて、前記粉体収容容器における容器本体33の装着方向Q(長手方向)の一端に形成された円筒状の開口部外周面33bに対して嵌合状態で取り付けられる容器先端側カバー34Aなどの容器カバーを備え、前記容器カバーは、前記開口部外周面に形成された嵌合溝307に嵌合する複数のカバー爪部340Aを有し、複数の前記カバー爪部は、前記容器本体から前記容器カバーを取り外し可能とする工具引掛け形状350を具備する粉体収容容器である。
【選択図】図30
特許請求の範囲
【請求項1】
画像形成用の粉体が収容され、画像形成装置に装着可能な粉体収容容器において、
前記粉体収容容器における容器本体の長手方向の一端に形成された円筒状の開口部外周面に対して嵌合状態で取り付けられる容器カバーを備え、
前記容器カバーは、前記開口部外周面に形成された嵌合溝に嵌合する複数のカバー爪部を有し、
複数の前記カバー爪部は、前記容器本体から前記容器カバーを取り外し可能とする工具引掛け形状を具備する粉体収容容器。
続きを表示(約 760 文字)
【請求項2】
前記工具引掛け形状は、穴形状、凸形状及び凹形状のうちの少なくとも一つの形状を含むことを特徴とする請求項1に記載の粉体収容容器。
【請求項3】
複数の前記カバー爪部は、前記開口部外周面の半径方向及び前記容器本体の長手方向に対する弾性機構を有していることを特徴とする請求項1又は2に記載の粉体収容容器。
【請求項4】
前記容器カバーを前記容器本体の前記嵌合溝に組み付けたとき、前記工具引掛け形状の少なくとも一部の形状が前記嵌合溝から露出していることを特徴とする請求項1又は2に記載の粉体収容容器。
【請求項5】
前記工具引掛け形状は、複数の前記カバー爪部の弾性変形の方向に対して直交する向きに平坦な面を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の粉体収容容器。
【請求項6】
複数の前記カバー爪部を有する前記容器カバーを前記容器本体の前記嵌合溝に組み付けるとき、前記工具引掛け形状は、前記開口部外周面の内周近傍に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の粉体収容容器。
【請求項7】
前記嵌合溝は、前記開口部外周面から半径方向に突出したカバー爪引掛け部と前記容器本体に形成された容器側歯車との間に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の粉体収容容器。
【請求項8】
複数の前記カバー爪部は、前記粉体収容容器を前記画像形成装置に装着するときの装着方向の前記容器カバーの先端部に形成された一対の溝の間に挟まれて形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の粉体収容容器。
【請求項9】
請求項1又は2に記載の粉体収容容器を備えたことを特徴とする画像形成装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、粉体収容容器及び画像形成装置に関する。
続きを表示(約 3,400 文字)
【背景技術】
【0002】
粉体であるトナーを収容した粉体収容容器としてのトナー容器を構成する容器本体と容器カバー(容器先端側カバー)とが、相対的に回転可能とする目的で、容器本体の容器開口部の外周面から遠心方向に突出形成されたカバー爪引掛け部と容器ギヤとの間の嵌合溝に嵌合するカバー爪部の機構が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【0003】
特許文献1に記載の容器カバーは、容器カバーの外周面に形成された3箇所のカバー爪部を容器本体に形成された嵌合溝に挿入し、容器本体に対して円筒軸周りに回転可能な状態で嵌合している。これら3箇所のカバー爪部は、トナー容器に落下衝撃が加わった際に、構造及び材質に起因する剛性によって、容器本体から容器カバーが分離するのを防止している。
【0004】
しかしながら、トナー容器をトナーカートリッジとして再使用(以下、「リユース」ともいう)する際に、容器カバーの清掃分解性については課題がある。特に、容器本体からの容器カバーの取り外しの際に、容器本体の上記嵌合溝に対するカバー爪部の剛性が強くて非破壊で分解することができない、という問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、容器本体から容器カバーを非破壊で取り外して再使用することが可能な粉体収容容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するために、本発明は、画像形成用の粉体が収容され、画像形成装置に装着可能な粉体収容容器において、前記粉体収容容器における容器本体の長手方向の一端に形成された円筒状の開口部外周面に対して嵌合状態で取り付けられる容器カバーを備え、前記容器カバーは、前記開口部外周面に形成された嵌合溝に嵌合する複数のカバー爪部を有し、複数の前記カバー爪部は、前記容器本体から前記容器カバーを取り外し可能とする工具引掛け形状を具備する粉体収容容器である。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、容器本体から容器カバーを非破壊で取り外して再使用することが可能な粉体収容容器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明に係る粉体収容容器を装着する前の粉体搬送装置と粉体収容容器の断面説明図。
本発明に係る画像形成装置の一形態を示す全体構成図。
図2に示す画像形成装置の作像部の一構成を示す模式図。
図2に示す画像形成装置における粉体搬送装置に粉体収容容器が設置された状態を示す模式図。
粉体搬送装置に粉体収容容器が設置された状態を示す概略斜視図。
本発明に係る粉体収容容器の構成を示す斜視説明図。
粉体収容容器を装着する前の粉体搬送装置と粉体収容容器の斜視説明図。
粉体収容容器を装着した状態の粉体搬送装置と粉体収容容器の斜視説明図。
粉体収容容器を装着した状態の粉体搬送装置と粉体収容容器の断面説明図。
容器先端側カバーを取り外した状態の粉体収容容器の斜視説明図。
容器本体からノズル受入部材を取り外した状態の粉体収容容器の斜視説明図。
容器本体からノズル受入部材を取り外した状態の粉体収容容器の断面説明図。
図12の状態からノズル受入部材を容器本体に取り付けた状態の粉体収容容器の断面説明図。
容器先端側から見たノズル受入部材の斜視説明図。
容器後端側から見たノズル受入部材の斜視説明図。
図13に示す状態のノズル受入部材の上断面図。
図13に示す状態のノズル受入部材の横断面図。
ノズル受入部材の分解斜視図。
(a)~(d)は開閉部材と搬送管の装着動作時の状態を説明する上方から見た平面視図。
本実施形態で用いる粉体容器収納部の斜視説明図。
本実施形態で用いる黒用の粉体容器収納部の部分拡大斜視説明図。
本実施形態で用いる粉体容器収納部の上部構成と粉体収容容器の上部構成の斜視説明図。
黒用の粉体容器収納部を装着方向側から見た正面説明図。
本実施形態で用いる黒以外の色用の粉体容器収納部の部分拡大斜視説明図。
黒以外の色用の粉体容器収納部を装着方向側から見た正面説明図。
粉体容器収納部の内部構成を説明する部分拡大斜視図。
黒と黒以外の色の粉体容器収納部を装着方向側から見た正面説明図。
粉体容器収納部に設けたガイド部と、粉体収容容器の保持部の案内部との係合状態を示す部分拡大図。
(a)は本実施形態に係る粉体収容容器の斜視説明図、(b)は容器ロック部を示す部分拡大断面図。
(a)は従来例に係るトナー容器の容器先端側カバー周りを示す斜視図、(b)は本実施形態の一実施例に係るトナー容器の容器先端側カバー周りを示す斜視図。
図30(a)に示した従来例と図30(b)に示した一実施例の主要な部位の寸法d1、d3、d4を説明する簡略的な断面図。
(a)は図30(a)に示した従来例と、図30(b)に示した一実施例の寸法d2を説明する簡略的な片側断面図。
(a)、(b)は別の実施例に係る工具引掛け形状を示す斜視図。
別の実施例に係る工具引掛け形状をカバー爪部の弾性機構から説明する簡略的な片側断面図。
更に別の実施例に係る工具引掛け形状の形成位置を説明する簡略的な片側断面図。
更に別の実施例に係る工具引掛け形状について説明する部分拡大斜視部。
本実施形態に係る粉体収容容器の正面説明図。
粉体収容容器の保持部に設けた案内部の構成を示す部分拡大図。
案内部となる位置決め手段の構成を示す斜視断面図。
粉体容器収納部に装着した粉体収容容器の状態を示す拡大図。
図40の基準線X1部を装着方向から見た拡大図。
図40の基準線X2部を上方から見た拡大図。
第1変形例に係る粉体収容容器の正面説明図。
第2変形例に係る粉体収容容器の正面説明図。
第3変形例に係る粉体収容容器の正面説明図。
(a)は図29(a)等に示した実施例の粉体収容容器の要部の断面図、(b)、(c)は第3変形例に係る粉体収容容器の要部の断面図。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図を参照して実施例を含む本発明の実施の形態を詳細に説明する。各実施形態、各実施例等に亘り、同一の機能及び形状等を有する構成要素(部材や構成部品)等については、後段の実施形態においては混同の虞がない限り一度説明した後では同一符号を付すことによりその説明を省略する。なお、以下の記載は例であり、特許請求の範囲を限定するものではない。また当業者は本発明の特許請求の範囲内で変更・修正をして他の実施形態をなすことは容易であるが、これらの変更・修正は当然この特許請求の範囲に含まれる。なお、図中Y、M、C、Kは(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)に対応した構成部材に付す添え字であり、適宜省略する。
図2は、本発明が適用された画像形成装置としての電子写真方式でタンデム型のカラー複写機(以下、「複写機500」という)の概略構成図である。なお、複写機500は、モノクロ複写機であってもよい。複写機500は、複写機装置本体(以下、「プリンタ部100」という)と、給紙テーブル(以下、「給紙部200」という)及びプリンタ部100上に取り付ける原稿読取部(以下、「スキャナ部400」という)とから主に構成されている。
【0010】
プリンタ部100の上部に設けられた粉体容器収納部としてのトナー容器収納部70には、各色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)に対応した四つの粉体収容容器としてのトナー容器32A(Y,M,C,K)が着脱自在(交換自在)に設置されている。トナー容器収納部70の下方には中間転写ユニット85が配設されている。
(【0011】以降は省略されています)
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