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公開番号2024167857
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-04
出願番号2023094401
出願日2023-05-22
発明の名称人工皮革製制振材
出願人株式会社 RIYONX
代理人
主分類B32B 27/12 20060101AFI20241127BHJP(積層体)
要約【課題】振動体が振動する方向は必ずしも一方向とは限らず、特に移動体においては直交方向で異なる特性の制振性が求められ場合があり、できるかぎりその特性に合わせた振動を抑制する制振材が求められる。
【解決手段】
内部に織物を有した人工皮革と、その人工皮革の一方及び/又は他方の面に、ナノセルロースが混合された熱可塑性エラストマーを有し、更にそれを有しない面側か、あるいは両面に有した方の片側面の外方に熱可塑性エラストマーを有した制振材により解決される。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
内部に織物(a)を有した人工皮革(A)と、該人工皮革(A)の一方の面に塗布により設けられた熱可塑性エラストマー(B1)と、該熱可塑性エラストマー(B1)に混合されたナノセルロース(C1)と、からなる制振材(11)。
続きを表示(約 510 文字)【請求項2】
内部に織物(a)を有した人工皮革(A)と、該人工皮革(A)の一方の面に塗布により設けられた熱可塑性エラストマー(B1)と、該熱可塑性エラストマー(B1)に混合されたナノセルロース(C1)と、前記人工皮革(A)の他方の面に塗布により設けられた熱可塑性エラストマー(D)と、からなる制振材(12)。
【請求項3】
内部に織物(a)を有した人工皮革(A)と、該人工皮革(A)の一方及び他方の面に塗布により設けられた熱可塑性エラストマー(B1、B2)と、それらの熱可塑性エラストマー(B1、B2)の双方に混合されたナノセルロース(C1、C2)と、からなる制振材(13)。
【請求項4】
内部に織物(a)を有した人工皮革(A)と、該人工皮革(A)の一方及び他方の面に塗布により設けられた熱可塑性エラストマー(B1、B2)と、それらの熱可塑性エラストマー(B1、B2)の双方に混合されたナノセルロース(C1、C2)と、前記それらの熱可塑性エラストマー(B1、B2)のうち、一方又は他方の外側面に塗布により設けられた熱可塑性エラストマー(D)と、からなる制振材(14)。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、人工皮革を用いた制振材に関する。特に、経緯方向で制振性を違えることにより、被制振体の動きを的確に制御しながら制振性を付与した制振材及び、これを用いた製品に関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、自動車、船舶、鉄道、航空機などの移動産業、機械産業、建設産業、電気モバイル産業、スポーツ産業、生活資材産業などの分野において振動を抑制するための制振材が幅広く使われてきた。特に近年は様々な分野において各部品・部材が高度化や小型化するなかで、制振材についても単に振動を抑えるだけでなく、各部材・部品に適した機能の付加や高度化・小型化した制振材が求められるようになってきた。
【0003】
例えば、スポーツ分野のシューズのインソールにおいて、かかと接地時における振動吸収性と地面をキックするときの高弾性の二面性が求められるものでる。また、自動車などの移動体などにおいても、振動を低減する制振性が求められる一方、加速時などの運動性との両立技術が必要となってくる。
【0004】
これらの二面性を追求した技術開発が近年なされており、特許文献1には制振性及び反発弾性を有する積層体が開示されており、基布層と、基布層の少なくとも一方の面に制振層と、基布層および/または制振層の最外面に反発弾性層とを有する積層体は、良好な制振性と反発弾性を併せ持つとし、基布層としては、適度な厚みと充実感を有し、かつ柔軟な風合を有するシート状の繊維質基材であればよく、中でも従来から人工皮革様の積層体の製造に用いられる各種の繊維質基材を好ましく用いることができ、絡合不織シートや編織物シートなどの繊維質シートが挙げられるとしている。
【0005】
特許文献2には制振性と、強度や硬度などの機械的特性とを両立できる制振性ゴム組成物が開示され、ゴム成分と、制振付与剤と、9,9位にアリール基を有するフルオレン化合物が結合した修飾セルロースナノ繊維とを組み合わせて、ゴム組成物を調製することにより成しえるものとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2018-108646号公報
特開2020-019886号公報
【非特許文献】
【0007】
環境省「セルロースナノファイバー利活用ガイドライン」令和3年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
特許文献1においては基布について繊維質基材であればよいとしていることから、主にその柔軟性だけに着目しているだけであり、また制振層及び反発弾性層は何れも熱可塑性エラストマーにより構成されることから、経緯による異方性を積極的に使っていこうとする観点は考慮されていない。
【0009】
特許文献2においては、その明細書に記載のとおり、一般に制振性と機械的強度とは相いれないものとなってしまうものであるが、カーボンブラックとCNFの違いによるTanデルタにおいて40%の低下は決して小さいとは言えない。また、経緯による異方性を積極的に使っていこうとする観点は見いだせない。
【0010】
前記の従来技術にみられるような単に制振性と高弾性又は機械的強度の両立を図るだけでは、主に制振性が必要な方向性と主に高弾性が必要となる方向性、更には歪量が必要な方向性に対し対応できないという問題があった。
(【0011】以降は省略されています)

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