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公開番号2024164693
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-27
出願番号2023080363
出願日2023-05-15
発明の名称画像処理装置及びその制御方法、撮像装置、プログラム、記憶媒体
出願人キヤノン株式会社
代理人弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類H04N 23/60 20230101AFI20241120BHJP(電気通信技術)
要約【課題】画質劣化を抑えたHDR画像とSDR画像を1ポートで同時に伝送し、HDR画像とSDR画像の混在表示を可能にする技術を提供する。
【解決手段】HDR画像(High Dynamic Range 画像)のOETF(Opto-Electro Transfer Function)を、表示手段の発光特性に基づくOETFへ変換する第1の変換と、SDR画像(Standard Dynamic Range 画像)のOETFを、表示手段の発光特性のOETFへ変換する第2の変換との少なくとも1つを行う第1の変換手段と、第1の変換により変換されたHDR画像と、第2の変換により変換されたSDR画像とを表示手段に送信する送信手段と、を備える。
【選択図】 図5
特許請求の範囲【請求項1】
HDR画像(High Dynamic Range 画像)のOETF(Opto-Electro Transfer Function)を、表示手段の発光特性に基づくOETFへ変換する第1の変換と、SDR画像(Standard Dynamic Range 画像)のOETFを、前記表示手段の発光特性のOETFへ変換する第2の変換との少なくとも1つを行う第1の変換手段と、
前記第1の変換により変換されたHDR画像と、前記第2の変換により変換されたSDR画像とを前記表示手段に送信する送信手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
続きを表示(約 810 文字)【請求項2】
前記第1の変換と前記第2の変換では、前記表示手段の発光特性の逆変換を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
【請求項3】
前記第1の変換により変換されたHDR画像と、前記第2の変換により変換されたSDR画像とを同時に表示する表示手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
【請求項4】
前記HDR画像と、前記SDR画像とを、前記第1及び第2の変換により変換する前に合成する合成手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
【請求項5】
前記合成手段により合成された合成画像を、HDR表示領域とSDR表示領域に分割する分割手段をさらに備えることを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。
【請求項6】
前記第1の変換では、前記HDR表示領域を、前記表示手段の発光特性に基づくOETFへ変換することを特徴とする請求項5に記載の画像処理装置。
【請求項7】
前記第2の変換では、前記SDR表示領域を、前記表示手段の発光特性に基づくOETFへ変換することを特徴とする請求項5に記載の画像処理装置。
【請求項8】
前記第1の変換により変換されたHDR画像と、前記第2の変換により変換されたSDR画像とを合成する合成手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
【請求項9】
前記SDR画像に対して、HDRのOETFへの変換を行う第2の変換手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
【請求項10】
前記第2の変換手段により変換されたSDR画像と、前記HDR画像とを合成する合成手段をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の画像処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、画像データの生成および伝送を行う画像処理装置に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
近年、一眼タイプのデジタルカメラが一眼レフタイプからミラーレスタイプへ移行している。そのため、接眼ファインダーが光学ファインダー(Optical View Finder:以降OVFと表記)から電子ファインダー(Electronic View Finder:以降EVFと表記)に移り変わってきている。
【0003】
OVFでは、レンズから入射された光そのものを見るのに対し、EVFでは、画像処理エンジンで処理された画像をEVFの表示部に表示して見るため、OVFとEVFでは被写体の見え方に差異が生じることがある。
【0004】
また、近年、HDR(High Dynamic Range)と呼ばれるダイナミックレンジの広い画像コンテンツの需要が増加している。一方、HDR以前の画像コンテンツはSDR(Standard Dynamic Range)と呼ばれる。
【0005】
HDRは、SMPTE STANDARD 2084(以後、SMPTE ST 2084と表記)という国際規格において、表示に10ビット以上の画像データが必要であると定義されている。一方、SDRは、RECOMMENDATION ITU-R BT.709(以後、ITU BT.709と表記)という国際規格において、表示に8ビット以上の画像データが必要とされている。
【0006】
ここで、表示部においてHDR画像とSDR画像を混在して複数枚表示したい場合がある。特許文献1は、ダイナミックレンジの異なる複数の画像を並べて表示部に表示する際に、出力する画像のダイナミックレンジを、出力先で表示可能なダイナミックレンジに応じて変換する技術について開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2020-136737号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
表示装置が業務用モニタのような大規模なデバイスである場合、消費電力や発熱などのハードウェアの観点での制約が少ないため、演算回路のビット精度を10ビット以上確保することは容易である。そのため、SMPTE ST 2084に準拠したHDR表示を行うことが可能である。
【0009】
一方で、EVFのような小規模なデバイスでは、消費電力や発熱などの問題から、演算精度が10ビット以上の回路を構築することが困難である。また、データの入力インタフェースの割り当てに、画像データの解像度、フレームレートを優先しているため、データの入力インタフェースは10ビット未満となる。この場合、演算時に量子化誤差が発生し、主に低輝度域においてHDR画像の階調を維持することが困難である。
【0010】
また、EVFは、MIPI(登録商標)(Mobile Industry Processor Interface)やSub-LVDS(Sub-Low Voltage Differential Signal)などの単一の信号を入力とする入力インタフェースを備える。そのため、現状では画質劣化を抑えたHDR画像とSDR画像を1ポートで同時に伝送し、表示することは困難である。
(【0011】以降は省略されています)

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