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公開番号2024129711
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-27
出願番号2023039079
出願日2023-03-13
発明の名称表皮材
出願人共和レザー株式会社
代理人弁理士法人太陽国際特許事務所
主分類B32B 5/24 20060101AFI20240919BHJP(積層体)
要約【課題】シートヒーターの熱が表皮層に伝わる伝熱性及び熱効率が良好であり、初期の伝熱性に優れた表皮材を提供する。
【解決手段】表皮層及び基布を有し、前記基布は、繊維をカーボン材料で被覆した導電性繊維糸から構成される発熱部を有する基布である表皮材。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
表皮層及び基布を有し、
前記基布は、繊維をカーボン材料で被覆した導電性繊維糸から構成される発熱部を有する基布である表皮材。
続きを表示(約 530 文字)【請求項2】
前記基布は、編布であり、編布を構成する糸のうち、少なくとも1本が前記導電性繊維糸である請求項1に記載の表皮材。
【請求項3】
前記基布を構成する編布のウェールの値が20/inch~60/inchの範囲にあり、コースの値が25/inch~100/inchの範囲にある請求項2に記載の表皮材。
【請求項4】
前記表皮層は樹脂を含有し、厚みが10μm~800μmである請求項1又は請求項2に記載の表皮材。
【請求項5】
前記基布は、前記発熱部の両端に、導電性材料を含む電極体を有する請求項1又は請求項2に記載の表皮材。
【請求項6】
前記表皮材は、温度20℃の雰囲気下、前記発熱部に12Vの電圧を印加し、2分経過した後の表面温度が32℃以上である請求項5に記載の表皮材。
【請求項7】
前記表皮材は、もみ試験前の電気抵抗値に対する、もみ試験後の電気抵抗値の変化率が2.5%未満である請求項6に記載の表皮材。
【請求項8】
前記表皮材は、延伸疲労試験前の電気抵抗値に対する、延伸疲労試験後の電気抵抗値の変化率が3.9%未満である請求項7に記載の表皮材。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は表皮材に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
車両の座席には、天然皮革や繊維製シートに代えて、耐久性に優れる合成樹脂表皮材が多用されている。
近年、車両のシートには、着座時の快適性を向上させ、且つ、車両の車内全体における暖房をより効率的に行うため、シートヒーターが設けられることがある。
例えば、車両の着座部を構成するクッションパッドとカバークッションとの間に、乗員検知センサとシートヒーターと断熱材とを備える車両用シートが提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の前記カバークッションは、クッション層と、クッション層の周囲を覆う表皮層とを備えており、乗員検知センサによる検知を阻害することなく、暖房の即効性を高めることが課題とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2017-87754号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1に記載の如き車両用シートでは、シートヒーターと、使用者と接触するカバークッションの表皮層との間には、複数の部材が介在し、それらの部材が熱伝達を阻害するため、暖房の即効性が十分ではないという問題があり、着座時の速やかな快適性を得るには、なお改良の余地がある。
【0005】
本発明の一実施形態の課題は、シートヒーターの熱が使用者と接触する表皮層に伝わる伝熱性及び熱効率が良好であり、初期の伝熱性に優れた表皮材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題の解決手段は、以下に示す実施形態を含む。
<1> 表皮層及び基布を有し、前記基布は、繊維をカーボン材料で被覆した導電性繊維糸から構成される発熱部を有する基布である表皮材。
【0007】
<2> 前記基布は、編布であり、編布を構成する糸のうち、少なくとも1本が前記導電性繊維糸である<1>に記載の表皮材。
<3> 前記基布を構成する編布のウェールの値が20/inch~60/inchの範囲にあり、コースの値が25/inch~100/inchの範囲にある<2>に記載の表皮材。
<4> 前記表皮層は樹脂を含有し、厚みが10μm~800μmである<1>~<3>のいずれか1つに記載の表皮材。
<5> 前記基布は、前記発熱部の両端に、導電性材料を含む電極体を有する<1>~<4>のいずれか1つに記載の表皮材。
【0008】
<6> 前記表皮材は、温度20℃の雰囲気下、前記発熱部に12Vの電圧を印加し、2分経過した後の表面温度が32℃以上である<1>~<5>のいずれか1つに記載の表皮材。
【0009】
<7> 前記表皮材は、もみ試験前の電気抵抗値に対する、もみ試験後の電気抵抗値の変化率が2.5%未満である<1>~<6>のいずれか1つに記載の表皮材。もみ試験の詳細は後述する。
【0010】
<8> 前記表皮材は、延伸疲労試験前の電気抵抗値に対する、延伸疲労試験後の電気抵抗値の変化率が3.9%未満である<1>~<7>のいずれか1つに記載の表皮材。延伸疲労試験の詳細は後述する。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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