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公開番号
2024040093
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-03-25
出願番号
2022158922
出願日
2022-09-12
発明の名称
フォールディング・ガード・ロック
出願人
個人
代理人
主分類
B26B
1/02 20060101AFI20240315BHJP(切断手工具;切断;切断機)
要約
【課題】最終的に、「フォールディング・ガードの回動によって「ブレードも含む工具」が随伴回動し、その逆に「前記「ブレードも含む工具」」の回動によっても「前記フォールディング・ガード」が随伴回動し、「前記回動」が終わるとロックされる」ロック機構を、提供すること。
【解決手段】ロック・リリース・ボタンに2点の楔部分と1点のフィンガー・ガード部分を追加し、「ブレードも含む工具」に2点の欠損部分を設け、「前記ロック・リリース・ボタン」と「前記「ブレードも含む工具」」とをかさ歯車によって連結させる。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
欠損部分を備えている「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」と、
欠損部分を備えている「ブレードも含む工具」と、
「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」を備えているロック・リリース・ボタンと、
からなり、
「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」は「「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」が開かれている状態」において「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」と連続する空間を形成し、
「前記ロック・リリース・ボタン」は「前記「ブレードも含む工具」」と回転軸を共有しておらず、
「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」に嵌合すると「前記「ブレードも含む工具」が背側ではなく腹側でロックされ、
「ロックされている状態」において「前記ロック・リリース・ボタン」を回転させ「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」が「前記「ブレードも含む工具」」に近づくと同時に「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」から離脱するとロックが解除さる
ロック機構。
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【請求項2】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
欠損部分を備えている「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」と、
欠損部分を備えている「ブレードも含む工具」と、
「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」及び「フィンガー・ガード部分」を備えているロック・リリース・ボタンと、
からなり、
「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」は「「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」が開かれている状態」において「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」と連続する空間を形成し、
「前記ロック・リリース・ボタン」は「前記「ブレードも含む工具」」と回転軸を共有しておらず、
「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」に嵌合すると「前記「ブレードも含む工具」が背側ではなく腹側でロックされ、
「ロックされている状態」において「前記ロック・リリース・ボタン」を回転させ「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」が「前記「ブレードも含む工具」」に近づくと同時に「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」から離脱するとロックが解除される
ロック機構。
【請求項3】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
欠損部分を備えている「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」と、
「2点の欠損部分」を備えている「ブレードも含む工具」と、
「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」を備えているロック・リリース・ボタンと、
からなり、
「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」の1点」は「「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」の残りの1点」は「「前記「ブレードも含む工具」」が閉じている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」が開かれている状態及び閉じている状態」において「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」と「「「前記「ブレードも含む工具」」の2点の欠損部分」のどちらか1点」は連続する空間を形成し、
「前記ロック・リリース・ボタン」は「前記「ブレードも含む工具」」と回転軸を共有しておらず、
「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」に嵌合すると「前記「ブレードも含む工具」が背側ではなく腹側でロックされ、
「ロックされている状態」において「前記ロック・リリース・ボタン」を回転させ「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」が「前記「ブレードも含む工具」」に近づくと同時に「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」から離脱するとロックが解除され、
「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」が2点あることによって「「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態及び閉じている状態」の両状態において背側ではなく腹側でロックできる
ロック機構。
【請求項4】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
欠損部分を備えている「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」と、
「2点の欠損部分」を備えている「ブレードも含む工具」と、
「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「2点の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」及び「フィンガー・ガード部分」を備えているロック・リリース・ボタンと、
からなり、
「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」の1点」は「「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」の残りの1点」は「「前記「ブレードも含む工具」」が閉じている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」が開かれている状態及び閉じている状態」において「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」と「「「前記「ブレードも含む工具」」の2点の欠損部分」のどちらか1点」は連続する空間を形成し、
「前記ロック・リリース・ボタン」は「前記「ブレードも含む工具」」と回転軸を共有しておらず、
「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」に嵌合すると「前記「ブレードも含む工具」が背側ではなく腹側でロックされ、
「ロックされている状態」において「前記ロック・リリース・ボタン」を回転させ「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」が「前記「ブレードも含む工具」」に近づくと同時に「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」から離脱するとロックが解除され、
「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」も「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」も2点ずつあることによって「「「前記ロック・リリース・ボタン」のフィンガー・ガード部分」が閉じている状態」であっても「開いている状態の「前記「ブレードも含む工具」」」を背側ではなく腹側でロックでき、
「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」も「「前ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」も2点ずつあることによって「「前記「ブレードも含む工具」」が閉じている状態」であっても「「前記楔」のフィンガー・ガード部分」を開き且つ「閉じている状態の「前記「ブレードも含む工具」」」を背側ではなく腹側でロックできる
ロック機構。
【請求項5】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
欠損部分を備えている「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」と、
「2点の欠損部分」を備えている「ブレードも含む工具」と、
「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「2点の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」及び「フィンガー・ガード部分」を備えているロック・リリース・ボタンと、
かさ歯車と、
からなり、
「2点の欠損部分」を備えている「ブレードも含む工具」と、
「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「2点の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」及び「フィンガー・ガード部分」を備えているロック・リリース・ボタンと、
からなり、
「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」は「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」の1点」は「「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」の残りの1点」は「「前記「ブレードも含む工具」」が閉じている状態」において「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にあり、
「「前記「ブレードも含む工具」」が開かれている状態及び閉じている状態」において「「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」」の欠損部分」と「「「前記「ブレードも含む工具」」の2点の欠損部分」のどちらか1点」は連続する空間を形成し、
「前記ロック・リリース・ボタン」は「前記「ブレードも含む工具」」と回転軸を共有しておらず、
「前記かさ歯車」によって「前記ロック・リリース・ボタン」と「前記「ブレードも含む工具」」とが連結されており、
「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」に嵌合すると「前記「ブレードも含む工具」が背側ではなく腹側でロックされ、
「ロックされている状態」において「前記ロック・リリース・ボタン」を回転させ「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯しない部分」」」が「前記「ブレードも含む工具」」に近づくと同時に「「前記ロック・リリース・ボタン」の「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」を侵犯する部分」」」が「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」から離脱するとロックが解除され、
「前記かさ歯車」によって「「「前記ロック・リリース・ボタン」のフィンガー・ガード部分」が閉じている状態」において「開いている状態の「前記「ブレードも含む工具」」」を背側ではなく腹側でロックできないが、
「「前記かさ歯車」によって「前記ロック・リリース・ボタン」と「前記「ブレードも含む工具」」とが連結されている」ことによって「「前記ロック・リリース・ボタン」のフィンガー・ガード部分」の回動に随伴して「前記「ブレードも含む工具」」が回動でき、「「前記かさ歯車」によって「前記ロック・リリース・ボタン」と「前記「ブレードも含む工具」」とが連結されている」ことによって「前記「ブレードも含む工具」」の回動に随伴して「「前記ロック・リリース・ボタン」のフィンガー・ガード部分」が回動できる
上記請求項4に記載のロック機構が組み込まれている折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具。
【請求項6】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
「コイル型のスプリング」を備え、
ロック・リリース・ボタンの回転が「前記「コイル型のスプリング」」によって制御されている
上記請求項1又は上記請求項2に又は上記請求項3又は上記請求項6に記載のロック機構。
【請求項7】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
ベアリングと、
「コイル型のスプリング」と、
を備え、
「前記ベアリング」は「前記「コイル型のスプリング」」によって押圧され、
「「前記「コイル型のスプリング」」によって押圧されている「前記ベアリング」」と「ロック・リリース・ボタンに設けられている窪み」とが嵌合することによって「前記ロック・リリース・ボタン」をロックできる
上記請求項4に記載のロック機構。
【請求項8】
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具において、
上記請求項1又は上記請求項2又は上記請求項3又は上記請求項4又は上記請求項5又は上記請求項6又は上記請求項7に記載のロック機構のいずれかが組み込まれている
折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、折りたたみ式のナイフ又は折りたたみ式の工具又はブレードも持つ折りたたみ式の工具に関するものである。関連書籍を購入したり、セミナーに出席したりしたのだが、出願手続きに不明な点が残り、もんもんとした年月を送ってしまった。その結果、悔しい思いをした訳であるが、約30年前に当発明者が捻り出したフォールディング・ガード・システムの未提出分に関するものでもある。もしかしたらこれもまた当業者が容易に想到できるものであるかもしれないが、もしそうであるのならば特許庁に対し無駄な仕事をさせてしまったことに対し、お詫びする。
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【0002】
補足説明1。「楔部分を備えているフォールディング・ガード」であるとか、「フォールディング・ガードと一体化している楔」であるとかという表現を回避し、「楔部分及びフィンガー・ガード部分を備えているロック・リリース・ボタン」であるとか、「「楔部分」又は「楔部分及びフィンガー・ガード部分」との一体化が想定されているロック・リリース・ボタン」であるとか、「「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」及び「フィンガー・ガード部分」を備えているロック・リリース・ボタン」であるとかと表現することにしたのは、「その方が伝達可能性を高められるだろう。」という独善的かもしれない判断がある。因みに、「独善的かも」と言うのは、「伝達可能性は共通前提に依存し、共通前提は時代や地域によって変化し、多様性や流動性が高まれば高まる程共通前提に関する推定が困難になり、幸せな相互誤解が生じる余地が増加する一方で、不幸せな相互理解及び不幸せな相互誤解が生じる余地も増大し、島宇宙化が進み、誰もが社会の構成員の全てに対して等しく独善的にならざるを得なくなることによる。言うまでもないことであると思われるが、「楔部分を備えているフォールディング・ガード」と「フォールディング・ガードと一体化している楔」と「フィンガー・ガード部分を備えている楔」と「楔部分及びフィンガー・ガード部分を備えているロック・リリース・ボタン」と「「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」及び「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」及び「フィンガー・ガード部分」を備えているロック・リリース・ボタン」は、少なくとも当件においては、表現のされ方が違うだけで、表現されているものは同じである。「水」と「酸素二つと水素一つからなる化合物」と「1気圧の下では、摂氏0度が凝固点で、摂氏100度が沸点で、液体時においては1リットルが1キログラムの化合物」のように。念のために、もし水が名詞としての符丁が与えられていない化合物であった場合、「酸素二つと水素一つからなる化合物」であるとか、「1気圧の下では、摂氏0度が凝固点で、摂氏100度が沸点で、液体時においては1リットルが1キログラムの化合物」であるとか、「アルコールじゃない方の飲める透明の液体」であるとか、「雨をためたやつ」であるとか、「雪が融けたやつ」であるとかと言うだろう。さらに、もし「周期表が共通前提になっている。」と思えたならば、喉が乾いた時、「最も伝達可能性が高いのは、「酸素二つと水素一つからなる化合物をくだざい。」だろうな。」と判断するであろう。
【0003】
補足説明2。当明細書における方向としての「前」「後」「左」「右」「腹」「背」は図1及び図6の符号25である0.2ミリメートルの点線の円内における「front」「rear」「left」「right」「abdomen」「back」であり、当明細書における方向成分としての「x」「y」「z」は図1及び図6の符号25である0.2ミリメートルの点線の円内における「x」「y」「z」と同じであるとする。尚、「「ブレードも含む工具」が開いている状態において「前記「ブレードも含む工具」」の先端」を前とし、「前記先端」の反対方向を後部又は尻部とし、ストップ・ピンがある側を背とするのが一般的であると思われ、前記一般的であると思われることに従った方が伝達可能性を高められるだろうと判断したことを踏まえ、「前」「後」「左」「右」「腹」「背」を決定した。故に、「腹側」については、「「ブレードも含む工具」が開いたり閉じたりする際に「前記「ブレードも含む工具」」が通過する側」であるとか、「「ブレードも含む工具」の収納スペース側」であるとかと換言できる。もしかしたら、「表側」と言うのかもしれないし、当明細書の作成者でもある当発明者の検索不足かもしれないが、折りたたみ式ナイフの構造等を解説するサイトを日本語のサイトだけではなく英語のサイトまで調べても「腹」の名称に辿り着けなかった。
【0004】
補足説明3。「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」であるとか、「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」と表現するのは、次ぎの4点による。1点目、金属を素材とする部材と、熱伝導率が金属よりも低い合成樹脂を素材とする部材の両方に折りたたみ式の道具が挟持されているパターンがあること。2点目、金属を素材とする部材のみで折りたたみ式の道具が挟持され、熱伝導率が金属よりも低い合成樹脂又は木材又は鹿の角が前記金属を素材とする部材に接着されているパターンもあること。3点目、金属製を素材とする部材のみで折りたたみ式の道具が挟持され、熱伝導率が金属よりも低い合成樹脂等が接着されていないパターンもあること。4点目、金属を素材とする部材によって挟持されておらず、伝導率が金属よりも低い合成樹脂等を素材とする部材のみで折りたたみ式の道具が挟持されているパターンもあること。念のために、ハンドルとライナーとの接触面は必ずしも平面であるとは限らない。平面である場合よりもコストがかかるが、平面タイプよりも剥離し難くする目的で、凸凹させる場合もあるだろう。例えば、ハンドルとライナーとの接触面が凸凹している場合、例えば符号9や符号10や符号11の孔はもとより、符号3や符号4や符号33の孔まで「ハンドル及びライナー」に及ぶことはあり得ないことではない。
【0005】
補足説明4。「日本語がおかしい。地雷だ。」と思われてしまうことを知りながらもかぎかっこを多用したのは、他者から「係りうけがおかしい。」「日本語がおかしい。」と指摘されて以来、適当な名詞や形容詞がみあたらず複雑な名詞句や複雑な形容句を多用しなければならない際の句読点の打ち方に、全く自信がなくなってしまったことによる。句読点の打ち方に自信がなくなった当明細書の作成者でもある発明者の場合、何処から何処までが名詞句で何処から何処までが形容句なのかについて明確にするには、かぎかっこの力を借りるしかなくなっている。弁理士に依頼すればいいだけなのだろうが、それは顔の傷の問題により難しい。事情賢察の上、海容いただきたい。勿論、「地雷」の烙印を押されてしまうことについては甘受する。
【背景技術】
【0006】
当発明者が「ブレードも含む工具の回動に対しフォールディング・ガードが遅れて随伴回動するだけでなく、不用意なロック解除時であっても指がハンドルとブレードも含む工具との間に挟まれるリスクのないシステム」を捻り出したのは、約30年前のことであった。その際、「ロック解除時にも、指がハンドルとブレードも含む工具との間に挟まれるリスクのないロック機構を捻り出そう。」と、あれこれ脳内試行錯誤を繰り返し、大別すると2件のロック機構を捻り出した。内1件は捻り出した時点で既に登録済みのアイディアであったらしいが、残りの1件はインターネット出願ソフト・ダウンロード願いを提出し、それをダウンロード後インストールした時点から数年以内ならば登録されていた可能性があったアイディアである。己(発明者)の運命を呪ったこともあったが、先述の脳内試行錯誤の際に捻り出せたロック機構に関しては未出願分が複数あることから、前記未出願分のロック機構の一つを出願することにした次第である。従って、当発明は、技術的系統樹としては当発明者がこれまでに出願した折りたたみ式工具用のロック機構の続編にあたる。
【0007】
より独我論的な表現を慎むと、次のように換言できる。当発明は、「フォールディング・ガードでロックする方法はないだろうか?」「逆に、フォールディング・ガードの回動によってブレードも含む工具を回動する方法はないだろうか?」と問いながら脳内試行錯誤を繰り返すことによって捻り出されたものである。「未だ全然独我論的だ。」と思われてしまうであろうが、他者が捻り出したロック機構を理解する過程で前記ロック機構の欠点に気づき、その欠点を解消するために捻り出されたものではなく、当明細書等がインターネットに接続できる環境下で作成された訳でもなく、依然として弁理士の力を借りることが難しい境遇にあるのだから、背景技術の説明については、これ以上どうすることもできない。顔の傷が反社会勢力の記号になっている現代日本社会において顔に傷がある者が生きることは、統計的裏付けがないという意味で「自己循環論法的」であり「経済学で謂う所の美人投票的」であり「社会学で謂う所の得体の知れないもの」である世間や世間体と相俟って、おそらく顔に傷がない者が想像する以上に大変なことである。「「日本的な俗情との結託体系」とも「日本的なステレオ・タイプ体系」とも換言できるであろう現代日本社会の記号文化」によってもたらされている不利益は、顔の傷と小指の欠損が反社会勢力の記号になっていることに関してだけは、何故か日本の反差別を訴え巨額研究費も獲得している学者から差別・偏見と認知されていないこともあって。例えば、頬にあてた指をスッと引きながら「コレがさあ・・・」と言うと、多くの成人した日本人の間で、「ヤクザがさあ・・・」と脳内で自動変換されるはずである。21世紀になっても。例えば、地上波テレビの岡村隆史との対談番組で、ビートたけし氏は、頬にあてた指をスッと引きながら「(その男は)コレだったんだよ。」と言って、美人局に引っ掛かってしまった話を披露した。2015年のことである。暴力団員には被差別者が多いらしいが、一睨みすれば白眼視する者たちを蹴散らせる。しかし、暴力団等の反社会勢力とは無関係な顔に傷がある者の場合、ただただ平静を装うしかない。もし睨んだり抗議したりすれば、本物の暴力団等の反社会勢力ではないが故に、「怖い。あの噂は本当だったのね。」と言われてしまう。「アイツ、元ヤクザなんだよ。」と洒落にならない冗談を言うタイプは2~3割いる。冗談を真に受けるタイプも2~3割いる。特許登録されたアイディアが2022年5月時点で3件に達したことで、告発できるようになった。もし一件も特許登録されていない段階で告発したならば、「同情を買って、手心を加えてもらおう。卑怯なヤツだ。」であるとか、「能力があれば、差別されない。顔に傷がなくても、オマエは底辺だった。以上。」であるとかと言われてしまうからである。自由意志を否定する者や自己啓発本に影響され独我論者になった者まで援用したことによって、自己決定自己責任論は、小泉竹中構造改革の頃には自己還元論になり、さらに相関主義や水槽の中の脳や自己啓発本を根拠にすることで境地還元論になった。匿名掲示板では感情自己責任論と呼ばれていたりするようだが。そして、主観から独立しているものとしての客観・客観的実在が幻と化し、神戸北区では「哲学的ゾンビを殺しただけ。」と主張する者による殺人事件も発生した。「哲学的ゾンビを騙しただけ。」であるとか、「哲学的ゾンビにパワハラしただけ。」であるとか、「哲学的ゾンビをイジメただけ。」であるとかと思っている者は、実在していることであろう。それは言い過ぎであるとしても、岩波の縁故採用宣言や、世襲議員でありながら既得権益の打破を訴えている小泉進次郎氏が「水分を含んだ使い捨ての紙おむつを燃焼させるための燃料にもなるナフサを原料とするレジ袋を削減すること」に対し環境大臣として異を唱えなかったことに象徴されるように、現代日本社会の公平性は高くない。日本におけるリベラルの多くは、「他者の非リベラル・マインドを非難すれば「公平性を大事にしているリベラルな人」と思ってもらえるだろう。」と考えながら発言している似非リベラルではないのだろうか。それも言い過ぎであるとしても、親ガチャ外れ組でもある当発明者が出版社に原稿を持ち込んだところで、無駄骨に終わることであろう。現代日本社会の記号文化が持つ差別性を告発する箇所は、違法性が問われざるを得ないのであろう。しかし、公益性はある。法務省に出向くことも大事になる境遇に置かれてもいる。「「その場で問題にされざるを得ないこと」それ以外のことが問題にされること」を差別の定義とするのは間違っているのかもしれないが、より公正な社会を実現するための合理的配慮を請う。もし裁判沙汰になるのならば、体力が続く限り応じる。「日本人は国ガチャ当たり組。」と言われるたびに泣いていることであろう見たこともない仲間のためにも。おそらく見たこともない仲間の多くは、超々少数派であるが故に連帯する機会もなく、故に誰にも相談できず、40歳になる前に自殺していることであろう。少々恐怖感を覚えさせた方がいいのかもしれない。「反差別や差別解消を求める学者でありながら、「おそらく漫画及びコントの安易安直な技法によってもたらされたのであろう顔の傷が暴力団等の反社会勢力の記号になっている問題」を、構造的差別の一つとして問題にしない」という意味で破廉恥な学者に対しては特に。しかし、当発明者は、見たこともない仲間のためにも、テロリスト等にならないことを誓う。もし当発明者がテロリスト等になれば、「人は見た目が云々」というようなルッキズムを煽動した日本のマスメディアは、「顔に傷がある者たちの心の闇とは」というような差別と偏見を増長する特集を組むであろう。当明細書の作成者でもある当発明者は愚か者ではあるが、自分を苦しめている日本の破廉恥な学者及び破廉恥な学者に発言する機会を与えている日本のマスメディアに金儲けと暇つぶしのネタを提供する程ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
最終的に、「フォールディング・ガードの一種である「楔部分及びフィンガー・ガード部分を備えているロック・リリース・ボタン」」の回動によって「ブレードも含む工具」が随伴回動し、その逆に「前記「ブレードも含む工具」」の回動によっても「前記「フォールディング・ガードの一種である「楔部分及びフィンガー・ガード部分を備えているロック・リリース・ボタン」」」が随伴回動し、「前記回動」が終わると「前記「フォールディング・ガードの一種である「楔部分及びフィンガー・ガード部分を備えているロック・リリース・ボタン」」」と「前記「ブレードも含む工具」」とが嵌合して「前記「ブレードも含む工具」」がロックされるロック機構を、提供すること。
【課題を解決するための手段】
【0009】
先ず、「フィンガー・ガード部分の追加が想定されている「楔部分を備えるロック・リリース・ボタン」」によって「ブレードも含む工具」をロックする方法から説明する。(1)ロック・リリース・ボタンが回転できるようにし、(2)「前記ロック・リリース・ボタン」と「ブレードも含む工具」との間で回転軸が共有されないようにし、(3)「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」にフィンガー・ガードを設置するのに適している箇所が含まれるようにし、(4)「前記ロック・リリース・ボタン」が「「前記ロック・リリース・ボタン」の回転の如何」によって「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯したり離脱したりするようにし、(5)前記(4)の目的を達成させるために「前記ロック・リリース・ボタン」に「「前記「ブレードも含む工具」にとって楔部分となる「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯しない部分」」及び「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」を備えさせ、(6)「前記「ブレードも含む工具」」及び「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」に欠損部分を設け、(7)但し「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」と「前記「「ハンドル」又は「ライナー」又は「ハンドル及びライナー」のいずれか」の欠損部分」は「前記「ブレードも含む工具」」が開いている状態において連続する空間を形成するようにし、(8)「「前記「ブレードも含む工具」」の欠損部分」に「「前記ロック・リリース・ボタン」の「楔部分である「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」」が背側ではなく腹側で嵌合するようにする。言うまでもないことであると思われるが、「当段落の「連続する空間」」が形成されていなければ、「当段落のロック・リリース・ボタン」の回転が阻害される。換言すると、「当段落の「連続する空間」」と「「当段落のロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「当段落のロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」との間で重なる部分がなければ、当段落の(4)の目的は達成できない。尚、「「当段落のロック・リリース・ボタン」の「「「当段落の「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「当段落の「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」」且つ「「「当段落の「ブレードも含む工具」」の欠損部分」と嵌合する部分」が楔部分である。念のために、言っておく。「当段落の」と表現せずに「上記」と表現した方がより正しいのかもしれないが、一連の発明を同時に申請する兼ね合いもあり、あえて「当段落の」と表現することにした訳だが、請求項では「「前記ロック・リリース・ボタン」が回転する際に「「前記ロック・リリース・ボタン」が移動する領域」」であるとか、「「「前記「ブレードも含む工具」」が回転する際に「「前記「ブレードも含む工具」」が移動する領域」」を侵犯する部分」であるとかと表現する。但し、拒絶理由通知書を受け手続補正書を提出しなければならない場合は、その限りではない。
【0010】
「「段落番号0009に記載のロック機構」が用いられている折りたたみ式のナイフ」に「コイル型のスプリング」を組み込み、「前記「コイル型のスプリング」」によって「「段落番号0009に記載のロック・リリース・ボタン」の回転」を制御する1実施例が、図6の1実施例である。
(【0011】以降は省略されています)
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