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公開番号2024025808
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-02-26
出願番号2023208652,2022047418
出願日2023-12-11,2022-03-23
発明の名称化粧シート及び化粧材
出願人TOPPANホールディングス株式会社
代理人個人,個人
主分類B32B 27/00 20060101AFI20240216BHJP(積層体)
要約【課題】植物由来の材料を用いて形成した場合であっても、表面硬度の低下を抑制することが可能な化粧シート及び化粧材を提供する。
【解決手段】本実施形態に係る化粧シート1は、着色基材層2と、接着層4と、透明樹脂層5とをこの順に備え、着色基材層2及び透明樹脂層5は、それぞれ、バイオマス由来のプロピレンを含むモノマーが重合したバイオマス由来のポリプロピレンを含む樹脂組成物で形成された樹脂層である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
着色熱可塑性樹脂層と、接着層と、透明熱可塑性樹脂層とをこの順に備え、
前記着色熱可塑性樹脂層及び前記透明熱可塑性樹脂層は、それぞれ、バイオマス由来のプロピレンを含むモノマーが重合したバイオマス由来のポリプロピレンを含む樹脂組成物で形成された樹脂層であることを特徴とする化粧シート。
続きを表示(約 670 文字)【請求項2】
前記着色熱可塑性樹脂層は、前記着色熱可塑性樹脂層全体の質量に対し、前記バイオマス由来のポリプロピレンを5質量%以上99質量%以下の範囲内で含み、
前記透明熱可塑性樹脂層は、前記透明熱可塑性樹脂層全体の質量に対し、前記バイオマス由来のポリプロピレンを5質量%以上99質量%以下の範囲内で含むことを特徴とする請求項1に記載の化粧シート。
【請求項3】
前記着色熱可塑性樹脂層は、厚さが10μm以上150μm以下の範囲内であり、
前記透明熱可塑性樹脂層は、厚さが10μm以上150μm以下の範囲内であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の化粧シート。
【請求項4】
前記透明熱可塑性樹脂層は、前記バイオマス由来のプロピレンを含み、0.90g/cm

以上0.96g/cm

以下の範囲内の密度を有することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の化粧シート。
【請求項5】
前記着色熱可塑性樹脂層は、前記バイオマス由来のプロピレンを含み、0.90g/cm

以上1.40g/cm

以下の範囲内の密度を有することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の化粧シート。
【請求項6】
基材と、
前記基材の少なくとも一方の面に積層された請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の化粧シートと、を備えることを特徴とする化粧材。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、化粧シート及び化粧材に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
ポリ塩化ビニル製の化粧シートに代わる化粧シートとして、例えば、特許文献1に開示されているように、オレフィン系樹脂を使用した化粧シートが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2014-188941号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
近年では、環境問題の背景から、化粧シートの材料を、従来の材料である石油由来の材料から、植物由来の材料へ代える要求がある。しかしながら、化粧シートに用いることが可能な植物由来の材料として、バイオマスポリエチレン等のバイオマスポリオレフィンを用いると、化粧シートとして用いるためには、表面硬度が低下するという課題があった。
【0005】
本発明は、上述した問題点を鑑み、植物由来の材料を用いて形成した場合であっても、表面硬度の低下を抑制することが可能な化粧シート及び化粧材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本発明の一態様は、着色熱可塑性樹脂層と、接着層と、透明熱可塑性樹脂層とをこの順に備え、前記着色熱可塑性樹脂層及び前記透明熱可塑性樹脂層は、それぞれ、バイオマス由来のプロピレンを含むモノマーが重合したバイオマス由来のポリプロピレンを含む樹脂組成物で形成された樹脂層であることを特徴とする化粧シートである。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、植物由来の材料であるバイオマス由来のポリプロピレンを用いて形成した場合であっても、表面硬度の低下を抑制することが可能な化粧シート及び化粧材を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施形態における化粧シート及び化粧材の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照して、本技術の実施形態を説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付し、重複する説明を省略する。各図面は模式的なものであり、現実のものとは異なる場合が含まれる。以下に示す実施形態は、本技術の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、本技術の技術的思想は、下記の実施形態に例示した装置や方法に特定するものでない。本技術の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内において、種々の変更を加えることが可能である。また、以下の説明における「左右」や「上下」の方向は、単に説明の便宜上の定義であって、本発明の技術的思想を限定するものではない。よって、例えば、紙面を90度回
転すれば「左右」と「上下」とは交換して読まれ、紙面を180度回転すれば「左」が「右」になり、「右」が「左」になることは勿論である。
【0010】
以下、図1を参照して、化粧材10の構成について説明する。
化粧材10は、図1に示すように、化粧シート1と、基材9を備える。なお、化粧シート1の具体的な構成については、後述する。
基材9は、例えば、木質ボード類、無機質ボード類、金属板等を用いて板状に形成されており、一方の面(図1では、上側の面)に、化粧シート1が積層されている。すなわち、化粧材10は、基材9と、基材9の一方の面に積層された化粧シート1を備える。
(【0011】以降は省略されています)

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