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公開番号2025172226
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-11-20
出願番号2025157068,2021166089
出願日2025-09-22,2021-10-08
発明の名称パッキン一体型逆止弁
出願人前澤給装工業株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類G01F 1/06 20060101AFI20251113BHJP(測定;試験)
要約【課題】水道メーターの上流側直近に逆止弁を取付ける場合、パッキン一体型逆止弁の逆止弁体がわずかに開いた状態においては、逆止弁軸の後端によって水の流れが妨げられ、水流が乱れることで、水道メーターの器差が検定公差を超えてしまう問題があった。
【解決手段】逆止弁体弁軸後端の所定長さ部をテーパー・R等の形状を用いてに徐々に細くする、或いは、パッキン取付け部材の孔部に通す弁軸の断面形状を+形状として軸外表に溝状の凹陥を形成すると共に、2次側に向けて先細りの形状に構成した。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
逆止弁体と、
前記逆止弁体の1次側に設けられた逆止弁座と、
前記逆止弁体の2次側に設けられ、水道メーターに当接するパッキンを支持すると共に、前記逆止弁体を支持するパッキン取付け部材と、を備え、
前記逆止弁体は、
1次側の前記逆止弁座に向けて付勢される弁傘と、前記弁傘から2次側に向けて伸びる弁軸とを有し、前記弁軸が前記パッキン取付け部材を貫通する弁軸摺動支持孔に摺動可能に挿入された状態で、前記パッキン取付け部材により支持され、
前記弁軸の2次側の先端部分は、2次側に向かうに従い徐々に細く形成されている、
パッキン一体型逆止弁。
続きを表示(約 160 文字)【請求項2】
前記弁軸の2次側の先端部分は、軸方向に平行な断面形状が、2次側に向かうに従い縮径するテーパー状に形成されている、
請求項2に記載のパッキン一体型逆止弁。
【請求項3】
前記弁軸は、軸方向に垂直な断面形状が、+形状に形成されている、
請求項3に記載のパッキン一体型逆止弁。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、平成17年3月、特定計量器(水道メーター・温水メーター等)の検定検査規則の改正に伴い注目されるようになったメーター機器に設定される逆止弁等の流量計測に与える影響について、その低減を図るための逆止弁の弁軸を備えたパッキン一体型逆止弁に関するものである。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
水道メーターの計量要件については、JIS B 8570-2に記載があり、定格最大流量Q3[m3/h]を選択し、この流量から定格最小流量Q1[m3/h]を求めるためQ3/Q1の比を選択、ここから転移流量Q2[m3/h]はQ2/Q1=1.6で求めることとされている。
【0003】
水道メーターの器差検定は次の3点の流量にて計測する。
1) Q1と1.1×Q1との間 (検定公差±5%)
2) Q2と1.1×Q2との間 (検定公差±2%)
3) 0.9×Q3とQ3との間 (検定公差±2%)
例えば、呼び径13の場合、Q3=2.5[m3/h]としQ3/Q1=100とすると、Q1=0.025[m3/h]、Q2=0.04[m3/h]となる。これらの流量値より1) 2) 3)で確認を行い、器差が検定公差内であることを確認した水道メーターが出荷される。
パッキン一体型逆止弁を水道メーター直近の上流側に設置した試験の結果、特に1) 2)の近傍の流量で器差が大きくなり、検定公差(基準)を超える場合があることが判明している。
【0004】
上記のQ1とQ2の流量を単位換算すると、
Q1=0.025[m3/h]≒0.417[L/min]
Q2=0.04[m3/h]≒0.667[L/min]
となり、Q1とQ2の流量は1[L/min]未満である。
日本水道協会規格JWWA B 129「水道用逆流防止弁」の呼び径13の基準流量16[L/min]と比べ、微小な流量でありパッキン一体型逆止弁の逆止弁体がわずかに開いた状態であり、このわずかに開いた状態では、弁軸の後端によって水の流れが妨げられ、水流が乱れることで、水道メーターの器差が検定公差を超えてしまうことがあることが判明した。
【0005】
水道メーターの流量計測と器差調整については、例えば特許文献1においては、調整盤に回転可能に支持された抵抗板の回転数によって計測し、抵抗板の支持位置を調整することによって器差調整を行うことが提案され、特許文献2においては、水道メーター内の流路を流れる水量に応じたデジタル(パルス)信号を取得することによって、より細かい単位で使用した水量を把握することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開平7-270201号公報
特開2021-76390号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
しかしながら、前記特定計量器(水道メーター・温水メーター等)の検定検査規則の改正に伴い、JIS規格による圧力損失基準が採用されることによって、前記のような水道メーターに、逆流防止のために設定される逆止弁、特に、水道メーター直近の上流に設置される逆止弁の水流に対する影響が問題となる。
【0008】
従来の水道メーターの下流側直近に逆止弁を取付ける場合、水道メーターに流入する水に影響を与える要素はないので、基準を超える器差(メーター内を実際に通過した量に対して、メーターが示す量の差)は発生しない。
【0009】
しかしながら、前記1) Q1と1.1×Q1との間 (検定公差±5%)、2) Q2と1.1×Q2との間 (検定公差±2%)の近傍の流量で器差が大きくなり、検定公差(基準)を超える場合があることが、試験の結果判明している。
Q1とQ2の流量は、単位換算により、Q1は 0.025[m3/h]≒0.417[L/min]、Q2は 0.04[m3/h]≒0.667[L/min] となり、何れも、1[L/min]未満である。
【0010】
日本水道協会規格JWWA B 129「水道用逆流防止弁」の呼び径13の基準流量16[L/min]と比べ、微小な流量でありパッキン一体型逆止弁の逆止弁体がわずかに開いた状態であり、このわずかに開いた状態では、弁軸の後端によって水の流れが妨げられ、水流が乱れることで、水道メーターの器差が検定公差を超えてしまうものであるが、水道メーターに基準を超える器差が発生すると、水道メーターで計測された水量により水道使用者に対して水道料金が請求されるので、水道使用者に対して水道料金の過大請求や過少請求が発生し、水道料金請求システムに対する公明さと信用が失われるという大きな問題にも繋がるものである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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