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公開番号2025100111
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-03
出願番号2023217231
出願日2023-12-22
発明の名称エレベータにおけるかご室支持体
出願人フジテック株式会社
代理人個人,個人
主分類B66B 11/02 20060101AFI20250626BHJP(巻上装置;揚重装置;牽引装置)
要約【課題】軽量でかつかご室の自重に因る曲げに強い、自走式エレベータにおけるかご室の支持体を提供する。
【解決手段】かご室支持体100を、かご室の背面側に位置し、ガイドレールに案内されて縦横に走行する台車に対し水平軸周りに相対的に回転自在に取り付けられた垂直フレーム110と、垂直フレーム110の下端部から水平方向(x軸方向)に延出され、前記かご室が載置された、一対の水平フレーム120、130と、を含み、水平フレーム120、130の各々が、上部金属板121、131と、上部金属板121、131に上下方向に間隔を空け対向配置された下部金属板122、132と、上部金属板121、131と下部金属板122、132の間に在って、当該両金属板に対し垂直となる姿勢で前記水平方向に設けられた水平補強リブ123a,b,c、133a,b,cとを含む構成とした。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
自走式エレベータにおいて、昇降路と横行路に敷設されたガイドレールに案内されて縦横に走行する台車に取り付けられ、かご室を支持するかご室支持体であって、
前記かご室の背面側に位置し、前記台車に対し水平軸周りに相対的に回転自在に取り付けられた垂直フレームと、
前記垂直フレームの下端部から前記かご室の正面側に向かう水平方向に延出され、前記かご室が載置された、一対の水平フレームと、
を含み、
前記水平フレームの各々が、
帯状をした上部金属板と、
前記上部金属板に上下方向に間隔を空け、前記上部金属板に対向配置された帯状の下部金属板と、
前記上部金属板と前記下部金属板の間に在って、当該両金属板に対し垂直となる姿勢で前記水平方向に設けられた帯状の水平補強リブと、
を含むことを特徴とするかご室支持体。
続きを表示(約 190 文字)【請求項2】
前記垂直フレームが、
前記かご室の背面と平行な第1金属板と、
前記第1金属板と水平方向に間隔を空け、前記第1金属板に対向配置された第2金属板と、
前記第1金属板と前記第2金属板の間に在って、当該両金属板に対し垂直となる姿勢で垂直方向に設けられた帯状の垂直補強リブと、
を含むことを特徴とする請求項1に記載のかご室支持体。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、エレベータにおけるかご室の支持体に関し、特に、自走式エレベータにおいて、かご室を支持するかご室支持体に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
近年、自走式エレベータの開発が進められている。すなわち、昇降路に1次コイル、乗りかご側に永久磁石を配してなるリニアモータによって乗りかごが走行駆動されるロープレスのエレベータである。中でも、昇降路と交差する横行路を設け、乗りかごを昇降路と横行路を行き来させる昇降及び横行(水平移動)エレベータ(以下、「昇降・横行エレベータ」と称する)は、運行管理を一層フレキシブルにできる点で注目されている(特許文献1)。
【0003】
昇降・横行エレベータにおいてかご室は、昇降路と横行路に敷設されたガイドレールに案内されて走行する台車に支持体を介して支持される。当該支持体は、昇降のみならず横行を可能とするため、ロープ式エレベータにおける支持体であるかご枠のような、平面視でかご室の重心を支持するような構成を採ることができず、片持ちの構成とならざるを得ない。
【0004】
昇降・横行エレベータではなく、昇降のみの自走式エレベータであるが、支持体を片持ちの構成としたものが特許文献2に記載されている。特許文献2では、図2に示されているように、水平方向に設けられた型鋼からなる床受部材12aによってかご室11が支持されている。
【0005】
この場合、かご室11および乗客の重量によって床受部材12aが撓み、着床時に乗り場フロアとかご室の床との間に段差が生じるのを防止するため、相当に剛性の高い型鋼で床受部材12aを構成する必要がある。型鋼の剛性を高めると、当該型鋼の重量、ひいては、乗りかご全体の重量が重くなる。そうすると、リニアモータの大型化を招来してしまう。
【0006】
これに対し、上記床受部材12に対応する支持構造として水平脚(Horizontalschenlel)11を互いに溶接された複数の金属薄板(Bleche)12で形成したものが、特許文献3に開示されている(特許文献3の第2頁23行~25行、Fig.2、fig.3)。また、水平脚11を特にトラス構造(Fachwerkstuktur)とすることができる旨記載されている(特許文献3の第2頁27行目)。そして、特許文献3のFig.2には、複数の金属薄板12からなるトラス構造とした水平脚11が記載されている。
【0007】
水平脚11をトラス構造とすることにより、特許文献2の型鋼を用いた床受部材12aよりも軽量化を図ることができるものと思われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特表2019-509954号公報
特開平6-80353号公報
国際公開第2018/153650号
中国実用新案第211496516号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
ところが、水平脚11を構成する特許文献3のトラス構造は、Fig.2に示すように、2枚の金属板12に挟まれた金属薄板12が水平脚11の長さ方向と直交する向きに配されているため、かご室(Aufzugskabine)2を支持するには、型鋼を用いた場合と比較して、撓み易く基端部での曲げ応力が大きくなると思われる。このため、特許文献3では、水平脚11の基端部のキャビティ(Hohlraum)20にアルミニウム発泡体(Aluminiumschaum)21を充填している(特許文献3の第3頁12行~15行、Fig.2)。しかし、発泡体とはいえ、金属である以上、相応の重量増となってしまう。
【0010】
上記した課題に鑑み、本発明は、特許文献2よりも軽量化が図られ、かつ特許文献3よりも曲げに強い、かご室支持体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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