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公開番号
2025092502
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-19
出願番号
2025012894,2023206680
出願日
2025-01-29,2023-12-07
発明の名称
移動限界検出スイッチ
出願人
フジテック株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
B66B
7/00 20060101AFI20250612BHJP(巻上装置;揚重装置;牽引装置)
要約
【課題】エレベータの足場なし工法に好適な、移動作業床の移動限界検出スイッチを提供する。
【解決手段】エレベータの足場なし工法で用いられ、昇降路内を昇降移動する移動作業床が移動先の障害物である昇降路天井またはピット底部に接近したことを検出する機械式の移動限界検出スイッチ100を、前記昇降路内に存する部材である前記移動作業床の安全柵または前記移動作業床の昇降を案内するガイドレールに着脱自在に取り付け可能な取付手段として第1クランプ110、第2クランプ120を有するものとした。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
エレベータの足場なし工法で用いられ、昇降路内を昇降移動する移動作業床が移動先の障害物に接近したことを検出する機械式の移動限界検出スイッチであって、
前記昇降路内に存する部材に着脱自在に取り付け可能な取付手段を有し、
前記移動作業床は、かご枠と前記かご枠の上部に設けられた上部作業床と当該上部作業床で作業員が作業する際の安全を確保するための安全柵とを含み、
前記障害物が前記昇降路の天井である場合の前記部材は前記安全柵であり、
前記障害物が前記昇降路のピット底部である場合の前記部材は、前記移動作業床の昇降を案内するガイドレールであって、
前記取付手段は、前記安全柵に着脱自在に取り付け可能な安全柵用取付部と前記ガイドレールに着脱自在に取り付け可能なガイドレール用取付部の両方を含むことを特徴とする移動限界検出スイッチ。
続きを表示(約 890 文字)
【請求項2】
案内面を含み、上下方向にスライドする直動カムと、
前記直動カムを上向きに弾発付勢する付勢部材と、
アクチュエータを含むリミットスイッチと、
を有し、
前記安全柵用取付部によって前記安全柵に取り付けられた場合であって前記移動作業床が上昇移動する場合、前記天井に前記直動カムの上端が当接し、前記付勢部材の付勢力に抗して当該直動カムが下方へスライドすることにより、前記案内面が前記アクチュエータに当接して前記リミットスイッチがオン状態となることにより、前記天井に前記移動作業床が接近したことを検出し、
前記ガイドレール用取付部によって前記ガイドレールに取り付けられた場合であって前記移動作業床が下降移動する場合、前記移動作業床の一部に前記直動カムの上端が当接し、前記付勢部材の付勢力に抗して当該直動カムが下方へスライドすることにより、前記案内面が前記アクチュエータに当接して前記リミットスイッチがオン状態となることにより、前記ピット底部に前記移動作業床が接近したことを検出することを特徴とする請求項1に記載の移動限界検出スイッチ。
【請求項3】
前記移動限界検出スイッチは、前記移動作業床の昇降移動を制御する制御盤に電気的に接続されるものであり、
前記制御盤は、前記安全柵に取り付けられた前記移動限界検出スイッチのリミットスイッチがオン状態になっている間、前記移動作業床の昇降の動力源である原動機の回転を停止制御することにより前記移動作業床の上昇移動を禁止し、前記ガイドレールに取り付けられた前記移動限界検出スイッチのリミットスイッチがオン状態になっている間、前記原動機の回転を停止制御することにより前記移動作業床の下降移動を禁止するものであって、
前記直動カムは、少なくとも、前記停止制御が開始されてから、その慣性により昇降移動する前記移動作業床が停止するまで、前記アクチュエータに前記案内面が当接し続けるに足りる長さを有していることを特徴とする請求項2に記載の移動限界検出スイッチ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、移動限界検出スイッチに関し、特に、エレベータの足場なし工法で用いられる移動限界検出スイッチに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
建物の建築工事の一環としてなされるエレベータ設置工事において、昇降路に昇降路内機器を取り付ける作業方法として、足場工法と足場なし工法とが知られている。
【0003】
足場なし工法は、足場工法のような枠組み足場を用いず、昇降路内を上下に移動できる移動作業床を使用する工法であり、中・高昇降行程のエレベータの設置工事に採用されている(特許文献1)。
【0004】
移動作業床として、本設エレベータのかご枠を用いることが行われる。すなわち、本設乗りかごからサイドパネル、かごドア等、エレベータ設置工事の妨げとなる構成部材を除いた状態、換言すると、基本的に、当該構成部材を取り付ける前の状態のかごを移動作業床として用いる。
【0005】
また、最上階よりも上方の昇降路内機器を取り付けるため、移動作業床には、かご枠上部にも作業床(以下、「上部作業床」と称する)が設けられる。また、上部作業床で作業する際の安全を確保するため、安全柵が設けられる。
【0006】
すなわち、移動作業床は、作業員が乗り込む上下床、上記安全柵および昇降指示を行うための簡易な操作釦装置等のエレベータ設置工事に必要最低限の構成部材がかご枠取り付けられた状態のかごである。
【0007】
足場なし工法では、上記移動作業床に乗り込んだ作業員が、上記操作釦装置を操作して、移動作業床を昇降路内で昇降させ、昇降路内機器を取り付ける。この際、例えば、操作釦装置の操作に気を取られて、上昇の限度を行き過ぎ、昇降路天井と移動作業床との間で作業員が挟まれてしまうことが想定される。特許文献2には、足場なし工法ではないが、本設エレベータの保守作業において、乗りかごが昇降路の天井に所定の距離近づいたことを検出する警報装置が開示されている(特許文献2の段落[0030]、[0031]、図4)。
【0008】
前記警報装置は、乗りかご2上に固定された筐体10内に設けられたレーザ距離計を有する。そして、不可視光のレーザを昇降路の天井に向けて照射し、その反射光を受信して、乗りかご2の昇降路天井までの距離を測定する構成となっている。
【0009】
しかしながら、上記警報装置を建築工事の一環である足場なし工法に用いると、埃などによってレーザ照射部が汚損されやすく、このため、うまく作動しないおそれがある。
【0010】
これに対し、かごの上昇限界を検出する機械的なスイッチが特許文献3に記載されている(特許文献3の図1、図10)。特許文献3に記載されたスイッチ(以下、「従来スイッチ」と言う)も足場なし工法ではなく、本設エレベータの保守点検の際に用いられるものである。
(【0011】以降は省略されています)
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