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公開番号
2025062870
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-15
出願番号
2023172222
出願日
2023-10-03
発明の名称
境界塀と建物との配置構造
出願人
積水ハウス株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
E04H
17/14 20060101AFI20250408BHJP(建築物)
要約
【課題】 本発明は、屋外の2つの異なる領域を区切る役割を果たしつつ、2つの領域間でのコミュニケーションを図ることができる境界塀、及び当該境界塀と建物との配置構造を提供する。
【解決手段】境界塀1は、2つの異なる屋外領域を区切る境界塀1であって、高さ方向の中間位置に、矩形に形成された貫通開口12を有し、当該貫通開口12の下縁に、面外方向の一方又は両方に延出する水平な平板状の座面部13が形成される。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
2つの異なる屋外領域を区切る境界塀であって、
高さ方向の中間位置に、矩形に形成された貫通開口を有し、
当該貫通開口の下縁に、面外方向の一方又は両方に延出する水平な平板状の座面部が形成される、
ことを特徴とする境界塀。
続きを表示(約 590 文字)
【請求項2】
上端が水平に連続する直線状に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の境界塀。
【請求項3】
前記貫通開口を開閉可能な開閉部を更に備えることを特徴とする請求項2に記載の境界塀。
【請求項4】
前記開閉部は施錠可能に形成されることを特徴とする請求項3に記載の境界塀。
【請求項5】
公共領域に隣接しており、窓開口を有する建物が設けられる私的領域と、
前記私的領域と、前記公共領域との間に設けられる請求項1から請求項4のいずれかに記載の境界塀と、
を備え、
前記建物と前記境界塀との間に庭が形成されており、
前記窓開口と前記境界塀の前記貫通開口とは、互いに平行であり、前記庭を挟んで重なる位置に形成されることを特徴とする境界塀と建物との配置構造。
【請求項6】
公共領域に隣接しており、窓開口を有する建物が設けられる私的領域と、
前記私的領域と、前記公共領域との間に設けられる請求項1から請求項4のいずれかに記載の境界塀と、
を備え、
前記建物と前記境界塀との間に庭が形成されており、
前記窓開口と前記境界塀の前記貫通開口とは、互いに平行であり、面外方向に重ならない位置に配置されることを特徴とする境界塀と建物との配置構造。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、屋外に配置され、2つの異なる屋外領域を区切る境界塀、及び当該境界塀と建物との配置構造に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
従来より、例えば住宅等の建築物には縁側が設けられて、居住者が屋外を感じつつ腰かけてくつろぐことができ、更に、近隣住民とのコミュニケーションスペースとして活用されていた。しかし、縁側を設け、縁側の屋外側に当該縁側にあった庭を配置しようとすると、かなり大きなスペースが必要となり、十分な土地がない場合にはこのような縁側を形成することは難しい。
【0003】
ところで、例えば住宅の隣地境界にはフェンスや塀が設置されて、外部からの視線を遮断し、外部からの侵入者を防いでいる。このような塀の中には、付加的な機能として、塀の側面から面外方向に平坦な座面を突出させて、腰掛可能なベンチを設けたものが提案されている(例えば特許文献1参照)。また、ブロック塀の一部又は全部を低く形成しており、その天端を腰掛可能な座面として利用することが提案されている(特許文献2参照)。
【0004】
これらの塀を利用したベンチは、縁側ほどのスペースがなくても設置することができ、空間効率よく、居住者が屋外で腰かけてくつろぐ場所を提供できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2012-162961号公報
特開2011-220101号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
ところで、塀の側面から座面を突出させた場合、腰かけて休憩することはできるが、座面の背面には塀が設けられているので、座面が設けられた側と反対側にいる人との間ではコミュニケーションを図ることはできない。
【0007】
一方、塀を低く形成して、当該塀の天端を腰掛可能な座面とする場合、塀の両側にいる人同士がコミュニケーションを図ることはできるが、塀を簡単に乗り越えることができるため、本来の2つの領域の境界としての領域性があいまいなものとなり、防犯性やプライバシーの問題がある。
【0008】
そこで、本発明は、屋外の2つの異なる領域を区切る役割を果たしつつ、2つの領域間でのコミュニケーションを図ることができる境界塀、及び当該境界塀と建物との配置構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明の第一の境界塀は、2つの異なる屋外領域を区切る境界塀であって、高さ方向の中間位置に、矩形に形成された貫通開口を有し、当該貫通開口の下縁に、面外方向の一方又は両方に延出する水平な平板状の座面部が形成されることを特徴としている。
【0010】
本発明の第二の境界塀は、第一の境界塀の特徴に加えて、上端が水平に連続する直線状に形成されていることを特徴としている。
(【0011】以降は省略されています)
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