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公開番号
2025027220
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-27
出願番号
2023131833
出願日
2023-08-14
発明の名称
地中連続壁の構築方法及び地中連続壁
出願人
株式会社大林組
代理人
個人
,
個人
主分類
E02D
5/20 20060101AFI20250219BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約
【課題】地中連続壁の一部を後から効率的に取り除くことができる地中連続壁の構築方法及び地中連続壁を提供する。
【解決手段】地中連続壁30は、離間した複数の芯材31,32をソイルセメントに埋設させることにより構築される。芯材32は、鋼材で構成された第1部分のH形鋼である鋼部32sと、鋼材より切削容易な繊維材で構成された第2部分としての繊維部32fとを備える。芯材32の下方の鋼部32sを、ソイルセメントが収容されている芯材32の配置予定領域に一部建込んだ後、鋼部32sの上端部と、吊り上げた繊維部32fの下端部とを接合することにより芯材32を形成しながら、芯材32をソイルセメントに埋設する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
離間した複数の芯材をソイルセメントに埋設させることにより構築される地中連続壁の構築方法であって、
前記複数の芯材は、鋼材で構成された第1部分と、前記鋼材より切削容易な繊維材で構成された第2部分とを備え、
前記芯材の前記第1部分及び前記第2部分の下方となる一方を、前記ソイルセメントが収容されている前記芯材の配置予定領域に一部建込んだ後、前記一方の上端部と、吊り上げた前記第1部分及び前記第2部分の他方の下端部とを接合することにより前記芯材を形成しながら、前記芯材を前記ソイルセメントに埋設することを特徴とする地中連続壁の構築方法。
続きを表示(約 280 文字)
【請求項2】
前記芯材の前記第2部分を削ることにより、前記地中連続壁に横孔を形成したことを特徴とする請求項1に記載の地中連続壁の構築方法。
【請求項3】
離間した複数の芯材をソイルセメントに埋設させることにより形成される地中連続壁であって、
前記複数の芯材は、鋼材で構成された第1部分と、前記鋼材より切削容易な繊維材で構成された第2部分とを備えることを特徴とする地中連続壁。
【請求項4】
前記芯材の少なくとも1つが、前記第1部分と前記第2部分とを接合して構成されていることを特徴とする請求項3に記載の地中連続壁。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、ソイルセメントに、離間した複数のH形鋼が埋設されることにより形成される地中連続壁の構築方法及び地中連続壁に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、複数の離間した芯材をソイルセメントに埋設して構成される地中連続壁(SMW工法連続壁)が知られている(例えば、特許文献1参照。)。この文献に記載された地中連続壁の構築方法は、地盤を削孔しつつセメントミルクを注入するとともに攪拌してソイルセメントを形成するソイルセメント形成工程と、前記ソイルセメントが硬化する前にケース体をソイルセメント内に建て込む建込工程とを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2011-106231号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
既存躯体を解体した土地に、新設躯体を構築することがある。この場合、道路の下の共同溝と既存躯体とを接続している洞道を、既存躯体の解体時に塞ぐ。その後、新たに構築した新設躯体と、塞いだ洞道とを接続する。この新設躯体と洞道との間に上述した地中連続壁が形成された場合、新設躯体と洞道とを接続する部分を、地中連続壁に形成する必要がある。この場合、地中連続壁に埋設されている芯材は、通常、H形鋼で構成されている。このため、新設躯体と洞道とを接続するために、H形鋼を削る必要があった。しかし、H形鋼は固いため、H形鋼を削ることは難しい。従って、時間や手間が掛かっていた。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を解決する地中連続壁の構築方法は、離間した複数の芯材をソイルセメントに埋設させることにより構築される地中連続壁の構築方法であって、前記複数の芯材は、鋼材で構成された第1部分と、前記鋼材より切削容易な繊維材で構成された第2部分とを備え、前記芯材の前記第1部分及び前記第2部分の下方となる一方を、前記ソイルセメントが収容されている前記芯材の配置予定領域に一部建込んだ後、前記一方の上端部と、吊り上げた前記第1部分及び前記第2部分の他方の下端部とを接合することにより前記芯材を形成しながら、前記芯材を前記ソイルセメントに埋設する。
【0006】
また、上記課題を解決する地中連続壁は、離間した複数の芯材をソイルセメントに埋設させることにより形成される地中連続壁であって、前記複数の芯材は、鋼材で構成された第1部分と、前記鋼材より切削容易な繊維材で構成された第2部分とを備える。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、地中連続壁の一部を後から効率的に取り除くことができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施形態において地中連続壁の芯材を説明する要部の正面図である。
実施形態における建物の要部の平面図である。
図2における3-3線方向の縦断面図である。
実施形態において既存スリーブを取り除いた建物の要部の縦断面図である。
実施形態において地中連続壁に隣接する埋戻し土を設けた要部の縦断面図である。
実施形態において新規躯体を形成した状態の要部の縦断面図である。
実施形態において地中連続壁に横孔を形成した状態の要部の縦断面図である。
実施形態において地中連続壁に形成した横孔に新たなスリーブ管を配置した状態の要部の縦断面図である。
実施形態において地中連続壁に埋設される芯材の建込みを説明する説明図である。
実施形態において地中連続壁に埋設される芯材の建込みを説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図1~図10を用いて、地中連続壁の構築方法及び地中連続壁を具体化した一実施形態を説明する。
図1は、実施形態における地中連続壁30の縦断面図である。本実施形態の地中連続壁30は、SMW工法(ソイルセメント連続壁造成工法)によって形成される。この地中連続壁30は、土とセメントスラリーとを原位置で混合・攪拌したソイルセメント内に、水平断面がH形形状の複数の芯材31,32を離間して埋設することにより構成される。なお、図1においてドット部分は、硬化したソイルセメントが露出されている領域を示している。
【0010】
本実施形態では、2種類の芯材31,32を用いる。芯材31は、一般構造用圧延鋼材(SS材)や溶接構造用圧延鋼材(SM材)等の鉄材(鋼材)で構成されたH形鋼である。
芯材32は、中央に位置し第2部分としての繊維部32fと、この上方及び下方に配置された第1部分としての鋼部32sとから構成される。
(【0011】以降は省略されています)
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