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公開番号2024160468
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-14
出願番号2023075485
出願日2023-05-01
発明の名称クリーニングブレード及びその製造方法、プロセスカートリッジ、並びに画像形成装置
出願人株式会社リコー
代理人個人,個人
主分類G03G 21/00 20060101AFI20241107BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】クリーニング性に優れ、かつ捲れの発生を抑制することができるクリーニングブレードの提供。
【解決手段】
弾性部材、及び被覆層を有するクリーニングブレードであって、前記クリーニングブレードは、前記クリーニングブレードの先端稜線部を、被清掃部材の表面に当接して残留物を除去するクリーニングブレードであって、前記被覆層は、前記先端稜線部を含み、かつ前記弾性部材の厚み方向に平行なクリーニングブレード先端面、及び前記先端稜線部を含み、かつ前記被清掃部材と対向するクリーニングブレード下面に設けられ、前記クリーニングブレード先端面における前記被覆層の平均厚みは、前記先端稜線部から離れるにつれて増加することを特徴とするクリーニングブレードである。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
弾性部材、及び被覆層を有するクリーニングブレードであって、
前記クリーニングブレードは、前記クリーニングブレードの先端稜線部を、被清掃部材の表面に当接して残留物を除去するクリーニングブレードであって、
前記被覆層は、前記先端稜線部を含み、かつ前記弾性部材の厚み方向に平行なクリーニングブレード先端面、及び前記先端稜線部を含み、かつ前記被清掃部材と対向するクリーニングブレード下面に設けられ、
前記クリーニングブレード先端面における前記被覆層の平均厚みは、前記先端稜線部から離れるにつれて増加することを特徴とするクリーニングブレード。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記クリーニングブレード先端面の、前記先端稜線部から0.02mmの距離における前記被覆層の平均厚みは、0.5μm以上3μm以下であり、
前記クリーニングブレード先端面の、前記先端稜線部から0.1mmの距離における前記被覆層の平均厚みは、1μm以上7μm以下であり、
前記クリーニングブレード先端面の、前記先端稜線部から0.3mmの距離における前記被覆層の平均厚みは、3μm以上10μm以下である、請求項1に記載のクリーニングブレード。
【請求項3】
前記被覆層は、第一フッ素樹脂と、前記第一フッ素樹脂に非相溶の第二フッ素樹脂とを含む、請求項1に記載のクリーニングブレード。
【請求項4】
請求項1に記載のクリーニングブレードの製造方法であって、
弾性部材を被覆液に浸漬する浸漬工程と、
前記被覆液から前記弾性部材を引き上げる引き上げ工程と、を含み、
前記浸漬工程における、前記被覆液面とクリーニングブレード先端面とのなす角が5°以上45°以下であることを特徴とするクリーニングブレードの製造方法。
【請求項5】
前記被覆液は、第一フッ素樹脂と、前記第一フッ素樹脂に非相溶の第二フッ素樹脂と、フッ素系不活性液とを含む、請求項4に記載のクリーニングブレードの製造方法。
【請求項6】
前記第一フッ素樹脂及び前記第二フッ素樹脂の総含有量は、前記被覆液全量に対して5質量%以上10質量%以下であり、
前記フッ素系不活性液の含有量は、前記被覆液全量に対して90質量%以上95質量%以下である、請求項5に記載のクリーニングブレードの製造方法。
【請求項7】
前記被覆液における前記第一フッ素樹脂、前記第二フッ素樹脂、及び前記フッ素系不活性液の含有量を計測する計測工程を含み、
前記計測工程で得られた結果に基づいて、前記引き上げ工程における前記弾性部材の引き上げ速度を調整する、請求項6に記載のクリーニングブレードの製造方法。
【請求項8】
前記被覆液における前記第一フッ素樹脂、前記第二フッ素樹脂、及び前記フッ素系不活性液の含有量を計測する計測工程を含み、
前記計測工程で得られた結果に基づいて、前記フッ素系不活性液を補充し、前記被覆液における前記第一フッ素樹脂、前記第二フッ素樹脂、及び前記フッ素系不活性液の含有量を調整する、請求項6に記載のクリーニングブレードの製造方法。
【請求項9】
請求項1から3のいずれかに記載のクリーニングブレードを有することを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項10】
請求項1から3のいずれかに記載のクリーニングブレードを有することを特徴とする画像形成装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、クリーニングブレード及びその製造方法、プロセスカートリッジ、並びに画像形成装置に関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、電子写真方式の画像形成装置において、記録媒体又は中間転写体に対してトナー像転写後の像担持体(被清掃部材という場合もある)表面に付着した残留トナーは、クリーニング手段によって除去される。当該クリーニング手段としては、構成が簡単であり、かつクリーニング性能も優れていることから、クリーニングブレードが広く用いられている。
クリーニングブレードは、通常、ポリウレタンゴム等からなる弾性部材と、支持部材とから構成されており、弾性部材の基端を支持部材で支持し、弾性部材の当接部(先端稜線部)を像担持体表面に押し当てて、像担持体表面に残留するトナーを堰き止めることにより、トナーを掻き落として除去している。
【0003】
前記クリーニングブレードとしては、クリーニングブレードが像担持体に圧接する領域に、粉体潤滑剤を塗布したクリーニングブレードが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
また、弾性体ブレードのブレード下面の少なくとも先端稜線部付近と、先端面の少なくとも先端稜線部付近とに、それぞれマルテンス硬度が50N/mm

以上600N/mm

以下の樹脂材からなる表面層を形成し、ブレード下面の先端稜線部から20μm離れた位置での表面から測定したマルテンス硬度、及びブレード先端面の先端稜線部から20μm離れた位置での表面から測定したマルテンス硬度を、1.8N/mm

以上12N/mm

以下とするクリーニングブレードが提案されている(例えば、特許文献2参照)。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は、クリーニング性に優れ、かつ捲れの発生を抑制することができるクリーニングブレードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
前記課題を解決するための手段としての本発明のクリーニングブレードは、
弾性部材、及び被覆層を有するクリーニングブレードであって、
前記クリーニングブレードは、前記クリーニングブレードの先端稜線部を、被清掃部材の表面に当接して残留物を除去するクリーニングブレードであって、
前記被覆層は、前記先端稜線部を含み、かつ前記弾性部材の厚み方向に平行なクリーニングブレード先端面、及び前記先端稜線部を含み、かつ前記被清掃部材と対向するクリーニングブレード下面に設けられ、
前記クリーニングブレード先端面における前記被覆層の平均厚みは、前記先端稜線部から離れるにつれて増加することを特徴とする。
【発明の効果】
【0006】
本発明によると、クリーニング性に優れ、かつ捲れの発生を抑制することができるクリーニングブレードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、本発明のクリーニングブレードの一実施形態における概略斜視図、及び先端稜線部近傍の拡大図である。
図2は、本発明のクリーニングブレードにおける先端稜線部付近の一例を示す拡大断面図である。
図3は、本発明のクリーニングブレードにおける被覆層の平均厚さの測定位置の一例を示す概略図である。
図4Aは、浸漬角度が0°(θ=0)であるときの浸漬工程の一例を示す説明図である。
図4Bは、浸漬角度が30°(θ=30)であるときの浸漬工程の一例を示す説明図である。
図4Cは、浸漬角度が50°(θ=50)であるときの浸漬工程の一例を示す説明図である。
図5は、本発明の実施形態に係るディッピング装置の概略構成図である。
図6は、本発明の実施形態に係る作像ユニットの概略構成図である。
図7は、本発明の実施形態に係るプリンタの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
クリーニングブレードを用いたクリーニング手段では、クリーニングブレードと像担持体との間に生じる摩擦により、像担持体を回転させるために必要な力であるトルクが上昇することに起因して、像担持体の回転が停止するといった問題点が懸念されている。また、クリーニングブレードと像担持体との摺擦による当接部(先端稜線部)の摩擦抵抗に起因して、当接部が捲れ、その捲れた部分からトナーがすり抜けることで、結果的にクリーニング不良となる不具合も懸念されている。
【0009】
これらの不具合を解消する目的で、上記特許文献1に記載されている発明のように、クリーニングブレードの当接部に潤滑剤を塗布する方法や、クリーニングブレードの当接部を硬化性組成物等により改質する方法などが提案されている。また、画像形成装置の組み立て時、及び前記クリーニングブレードの交換時に、クリーニングブレードにおける当接部に対してトナー又はステアリン酸亜鉛等の金属石鹸を塗布する工程(タッチアップ)を行い、上記不具合を防ぐ方法も知られている。
【0010】
クリーニングブレードと被清掃部材との摩擦抵抗を低く保ち、捲れを防止するためには、当該クリーニングブレードに塗布される潤滑剤塗膜に適度な厚みが必要である。しかしながら、上記特許文献1及び2に記載の発明を含む従来技術においては、当該クリーニングブレードの先端稜線部付近に、過度な厚みを有する潤滑剤塗膜が形成されてしまう場合がある。すると、当該クリーニングブレードと、被清掃部材との当接状態が不均一となるため、除去されるべきトナーがすり抜けてしまうという問題点が懸念されている。
(【0011】以降は省略されています)

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