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公開番号2024121127
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-06
出願番号2023028043
出願日2023-02-27
発明の名称出没式筆記具
出願人ぺんてる株式会社
代理人
主分類B43K 24/08 20060101AFI20240830BHJP(筆記用または製図用の器具;机上付属具)
要約【課題】カム筒の縮径部に切り欠き部が設けられている出没式筆記具は開示されているが、出没式筆記具を組み立てる工程で、回転子をカム筒に挿入する際に、回転子の回転側カム部と縮径部との干渉を避けるため、回転側カム部が切り欠き部を通過するように周方向に位置合わせする必要があり、組み立てにくいという問題があった。本発明は、組み立てやすい出没式筆記具を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、少なくとも係止突起の側壁前方がカム突起に接触可能かつ係止不可能である出没式筆記具出没式筆記具を要旨とする。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
軸筒内部に、筆記具本体が少なくとも前後動可能に配置され、かつ、少なくともカム部が形成された出没式筆記具であって、
筆記具本体の外壁面には、作動突起と係止突起とが形成され、
カム部には、前後に貫通し、筆記具本体が挿通して配置される貫通孔が形成され、
カム部の内壁面には、カム突起が形成され、
筆記具本体の前進に伴い、作動突起の側壁前方とカム突起の側壁後方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、
筆記具本体の後退に伴い、係止突起の側壁後方とカム突起の側壁前方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、
少なくとも係止突起の側壁前方がカム突起に接触可能かつ係止不可能である、
出没式筆記具。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
前記作動突起の側壁前方の少なくとも一部が、前記係止突起の最大周方向幅の範囲を軸方向に沿って後方に延ばした領域の外側に位置し、
少なくとも前記係止突起の側壁後方が前記カム突起の側壁前方に係止可能である、
請求項1に記載の出没式筆記具。
【請求項3】
前記係止突起の側壁後方の少なくとも一部が、前記作動突起の最大周方向幅の範囲を軸方向に沿って前方に延ばした領域の外側に位置する、
請求項2に記載の出没式筆記具。
【請求項4】
軸筒内部に、筆記具本体が少なくとも前後動可能に配置され、かつ、少なくともカム部が形成された出没式筆記具であって、
筆記具本体の外壁面には、作動突起と係止突起とが形成され、
カム部には、前後に貫通し、筆記具本体が挿通して配置される貫通孔が形成され、
カム部の内壁面には、カム突起が形成され、
カム突起は、カム突起基部と、カム突起基部の側壁から後方に延び、カム突起基部よりカム部内壁面からの径方向内側への高さが低いカム突起後方端部と、で少なくとも構成され、
筆記具本体の前進に伴い、作動突起の側壁前方と、カム突起基部の側壁後方又はカム突起後方端部の側壁後方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、
筆記具本体の後退に伴い、係止突起の側壁後方とカム突起の側壁前方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、
少なくとも係止突起の側壁前方が、カム突起基部の側壁後方に接触可能かつカム突起基部及びカム突起後方端部に係止不可能である、
出没式筆記具。
【請求項5】
前記作動突起の側壁前方の少なくとも一部が、前記係止突起の最大周方向幅の範囲を軸方向に沿って後方に延ばした領域の外側に位置し、
少なくとも前記係止突起の側壁後方が前記カム突起の側壁前方に係止可能である、
請求項4に記載の出没式筆記具。
【請求項6】
前記係止突起の側壁後方の少なくとも一部が、前記作動突起の最大周方向幅の範囲を軸方向に沿って前方に延ばした領域の外側に位置する、
請求項5に記載の出没式筆記具。
【請求項7】
軸筒内部に、筆記具本体が少なくとも前後動可能に配置され、かつ、少なくともカム部が形成された出没式筆記具であって、
筆記具本体の外壁面には、作動突起と係止突起とが形成され、
係止突起は、係止突起基部と、係止突起基部の側壁から前方に延び、係止突起基部より筆記具本体外壁面からの径方向外側への高さが低い係止突起前方端部と、で少なくとも構成され、
カム部には、前後に貫通し、筆記具本体が挿通して配置される貫通孔が形成され、
カム部の内壁面には、カム突起が形成され、
カム突起は、カム突起基部と、カム突起基部の側壁から後方に延び、カム突起基部よりカム部内壁面からの径方向内側への高さが低いカム突起後方端部と、で少なくとも構成され、
筆記具本体の前進に伴い、作動突起の側壁前方と、カム突起基部の側壁後方又はカム突起後方端部の側壁後方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、
筆記具本体の後退に伴い、係止突起の側壁後方とカム突起の側壁前方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、
少なくとも係止突起前方端部の側壁前方が、カム突起基部の側壁後方に接触可能かつカム突起基部及びカム突起後方端部に係止不可能である、
出没式筆記具。
【請求項8】
前記作動突起の側壁前方の少なくとも一部が、前記係止突起の最大周方向幅の範囲を軸方向に沿って後方に延ばした領域の外側に位置し、
少なくとも前記係止突起の側壁後方が前記カム突起の側壁前方に係止可能である、
請求項7に記載の出没式筆記具。
【請求項9】
前記係止突起の側壁後方の少なくとも一部が、前記作動突起の最大周方向幅の範囲を軸方向に沿って前方に延ばした領域の外側に位置する、
請求項8に記載の出没式筆記具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、軸筒内部に、前端に筆記部を有する筆記具本体が前後動可能に配置され、筆記具本体を軸筒内部で前後に異なる位置で係止させることで、筆記部の、軸筒前端開口部からの突出及び没入を可能とした、所謂出没式筆記具に関するものである。筆記部が軸筒前端開口部から突出して筆記可能になった状態を突出状態、筆記部が軸筒内部に没入した状態を没入状態とする。
続きを表示(約 2,600 文字)【背景技術】
【0002】
出没式筆記具の出没機構として、所謂カム機構が採用されているものが知られている。出没式筆記具におけるカム機構では、筆記具本体に係止突起と作動突起とを設け、筆記具本体の前後動に伴いそれぞれの側壁がカム部に接触することで、筆記具本体の任意の位置での係止と、係止先の切り替えを可能としている。
【0003】
例えば特許文献1(特開2019-155908号公報)には、軸筒内部にカム部としてのカム筒が配置され、カム筒内壁面に形成されたカム突起の側壁後方に回転子外壁面の作動突起の側壁前方が、カム筒前端面に回転子外壁面の係止突起の側壁後方が、それぞれ接触してカム機構が作動する出没式筆記具が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2019-155908号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1に開示されている出没式筆記具では、カム筒の縮径部に切り欠き部が設けられている。出没式筆記具を組み立てる工程で、回転子をカム筒に挿入する際に、回転子の回転側カム部と縮径部との干渉を避けるため、回転側カム部が切り欠き部を通過するように周方向に位置合わせする必要があり、組み立てにくいという問題があった。
【0006】
本発明は、組み立てやすい出没式筆記具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、軸筒内部に、筆記具本体が少なくとも前後動可能に配置され、かつ、少なくともカム部が形成された出没式筆記具であって、筆記具本体の外壁面には、作動突起と係止突起とが形成され、カム部には、前後に貫通し、筆記具本体が挿通して配置される貫通孔が形成され、カム部の内壁面には、カム突起が形成され、筆記具本体の前進に伴い、作動突起の側壁前方とカム突起の側壁後方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、筆記具本体の後退に伴い、係止突起の側壁後方とカム突起の側壁前方とが接触し、筆記具本体は貫通孔内で軸回転可能であり、少なくとも係止突起の側壁前方がカム突起に接触可能かつ係止不可能である、出没式筆記具を要旨とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明の出没式筆記具は、カム部の貫通孔後方から筆記具本体を挿通させる際に、係止突起の側壁前方がカム突起に意図せず係止しないため周方向の位置合わせをする必要がなく、組み立てやすい出没式筆記具とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
ボールペン1の縦断面図
ノック体9の外観斜視図
後軸4の外観斜視図
回転子7の外観図
後軸4の縦断面図
係止突起7bの側壁前方がカム突起4dの側壁後方と接触する場合を示した図
図6の状態から回転子7を前進させた図
図7の状態から回転子7を前進させた図
係止突起7bの側壁前方がカム突起4dの側壁後方とは接触しない場合を示した図
図4のA部分拡大図
図8の状態から回転子7を前進させた図
図11の状態から回転子7を前進させた図
図12の状態から回転子7を後退させた図
図13の状態から回転子7を後退させた図
後軸13の外観斜視図
後軸13の縦断面図
後方案内面16bbと後方係止突起案内面13dbとが接触する場合を示した図
図17の状態から回転子16を前進させた図
図18の状態から回転子16を前進させた図
図19の状態から回転子16を前進させた図
前方案内面16baと後方作動面13daとが接触する場合を示した図
図20の状態から回転子16を前進させた図
図22の状態から回転子16を前進させた図
図23の状態から回転子16を後退させた図
図24の状態から回転子16を後退させた図
係止突起23bの側壁前方がカム突起20cの側壁後方と接触する場合を示した図
図26の状態から回転子23を前進させた図
図27の状態から回転子23を前進させた図
係止突起23bの側壁前方がカム突起20cの側壁後方とは接触しない場合を示した図
回転子23外観の図10相当図
図28の状態から回転子23を前進させた図
図31の状態から回転子23を前進させた図
図32の状態から回転子23を後退させた図
図33の状態から回転子23を後退させた図
ボールペン24の縦断面図
回転子30の外観図
係止突起前方端部30dの側壁前方がカム突起27dの側壁後方と接触する場合を示した図
図37の状態から回転子30を前進させた図
図38の状態から回転子30を前進させた図
係止突起前方端部30dの側壁前方がカム突起27dの側壁後方とは接触しない場合を示した図
図39の状態から回転子30を前進させた図
図41の状態から回転子30を前進させた図
図42の状態から回転子30を後退させた図
図43の状態から回転子30を後退させた図
筆記具本体28が軸筒25内部において最も後退した状態を示した図
図45の状態から筆記具本体28を前進させた図
図46の状態から筆記具本体28を前進させた図
図47の状態から筆記具本体28を後退させた図
図48の状態から筆記具本体28を後退させた図
図49の状態から筆記具本体28を前進させた図
【発明を実施するための形態】
【0010】
本発明は、ボールペン、シャープペンシル、筆ペン、フェルトペン、マーキングペンなどの筆記具であって、ボールペンチップなどの筆記部を軸筒前端開口部から出没可能な出没式筆記具として実施することができる。以降、図面を適宜参照しつつ、本発明に係る各実施形態について説明する。本発明の技術的範囲は各実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
(【0011】以降は省略されています)

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