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公開番号
2024077557
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-06-07
出願番号
2022199813
出願日
2022-11-28
発明の名称
水素産生菌の水素発生量を向上させる組成物
出願人
MiZ株式会社
代理人
主分類
A23L
33/10 20160101AFI20240531BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約
【課題】水素をより多く産生させるためのクロストリジウム・ブチリカムと食品との組成物を提供する。
【解決手段】
(1)水素を産生させるための組成物であって、フィルミクテスと、食品および/または食品添加物と、から成る組成物である。(2)前記フィルミクテスがクロストリジウム・ブチリカムであることを特徴とする(1)に記載の組成物である。(3)前記食品および/または食品添加物が、鶏がらスープ、デンプン、および/または、米粉を含むことを特徴とする(1)または(2)に記載の組成物である。
特許請求の範囲
【請求項1】
水素を産生させるための組成物であって、
フィルミクテスと、
食品および/または食品添加物を含む組成物。
続きを表示(約 700 文字)
【請求項2】
前記フィルミクテスがクロストリジウム・ブチリカムであることを特徴とする請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
前記食品および/または食品添加物が食肉およびまたは骨の粉末、食肉およびまたは骨の抽出物、糖類、および、米粉から選択される1以上の食品および/または食品添加物を含むことを特徴とする請求項1または2に記載の組成物。
【請求項4】
前記食品および/または食品添加物がさらに、アミラーゼ、ガラクトオリゴ糖、還元麦芽糖、および、はちみつから選択される1以上の食品および/または食品添加物をさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の組成物。
【請求項5】
前記組成物を液体に溶かして液体状にしたことを特徴とする請求項3または4に記載の組成物。
【請求項6】
体温においてより多くの水素を発生させる請求項3または4に記載の組成物。
【請求項7】
前記体温がヒトを含む哺乳類の体温であることを特徴とする請求項6に記載の組成物。
【請求項8】
ヒトを含む哺乳類によって食されるための請求項3または4に記載の組成物。
【請求項9】
前記フィルミクテスと前記食品および/または食品添加物がヒトを含む哺乳類によって別々に摂取され、胃腸内で混合されることを特徴とする請求項3または4に記載の組成物
【請求項10】
健康食品、機能性食品、特定保健用食品、栄養補助食品、疾病リスク低減表示が付された食品、または病者用食品である、請求項3または4に記載の組成物。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、水素産生菌の水素発生量を向上させる組成物に関する。
本発明はまた、水素産生菌の水素発生量を向上させる組成物を作製する方法に関する。
続きを表示(約 3,700 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、水素分子が細胞内および細胞のミトコンドリア内部で発生するヒドロキシルラジカルを消去することにより慢性炎症を抑制し、慢性炎症に起因する多くの疾病に対し効果を奏する可能性があることを提唱されている(非特許文献1)。また、腸内には水素産生菌が存在し、腸内の水素産生菌が産生する水素がヒトを含む哺乳類の健康の維持に貢献している可能性があることが知られている(非特許文献2)。
しかしながら、これらの水素産生菌そのものを積極的に外部から摂取して腸内の水素産生菌から産生する水素量を向上させようとする報告はこれまでにない。また、特定の食品および/または食品添加物と共に水素産生菌を摂取ことでより水素産生量を向上させようとする報告もない。また、ただ単に水素産生菌だけを摂取しても、腸内に食物がなければ水素産生菌は水素を発生させることができないという問題もあった。そして、従来の水素ガス吸入機による水素の補給であると、水素を吸入する時間が制限されてしまうという問題もあった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0003】
Shin-ichi Hirano,Yusuke Ichikawa,Bunpei Sato,Haru Yamamoto,Yoshiyasu Takefuji,Fumitake Satoh“Potential Therapeutic Applications of Hydrogen in Chronic Inflammatory Diseases:Possible Inhibiting Role on Mitochondrial Stress”International Journal of Molecular Science,2021,22,2549
Yusuke Ichikawa,Haru Yamamoto,Shin-ichi Hirano,Bunpei Sato,Yoshiyasu Takefuji,Fumitake Satoh“The overlooked benefits of hydrogen-producing bacteria”Medical Gas Research Ahed of print DOI:10.4103/2045-9912.344977
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明の目的は、水素産生菌の水素発生量を向上させる組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明者らは、鋭意研究の結果、意外にも、水素産生菌であるクロストリジウム・ブチリカムと特定の食品または食品添加物を共に食するとクロストリジウム・ブチリカムの水素の発生量が跳躍的に向上することを見出した。また、本発明によれば、水素ガス吸入機などを用いずとも、水素産生菌を食品および/または食品添加物と共に摂取することで腸内で水素を摂取した水素産生菌から発生させることができ、また、空腹時に水素産生菌だけを摂取しても水素が発生しない、または、発生しにくいという問題を解決することができる。
従って、本発明は、以下の特徴を包含する。
(1)水素を産生させるための組成物であって、フィルミクテスと、食品および/または食品添加物を含む組成物である。
(2)前記フィルミクテスがクロストリジウム・ブチリカムであることを特徴とする(1)に記載の組成物である。
(3)前記食品および/または食品添加物が、鶏がらスープ、デンプン、および/または、米粉を含むことを特徴とする(1)または(2)に記載の組成物である。
(4)前記食品および/または食品添加物がさらに、ガラクトオリゴ糖、還元麦芽糖、および、はちみつから選択される1以上の食品および/または食品添加物をさらに含むことを特徴とする(1)から(3)のいずれかひとつに記載の組成物である。
(5)前記組成物を液体に溶かして液体状にしたことを特徴とする(1)から(4)のいずれかひとつに記載の組成物である。
(6)体温においてより多くの水素を発生させる(1)から(5)のいずれかひとつに記載の組成物である。
(7)前記体温がヒトを含む哺乳類の体温であることを特徴とする(1)から(6)のいずれかひとつに記載の組成物である。
(8)ヒトを含む哺乳類によって食されるための(1)から(7)のいずれかひとつに記載の組成物である。
(9)前記フィルミクテスと前記食品および/または食品添加物がヒトを含む哺乳類によって別々に摂取され、胃腸内で混合されることを特徴とする(1)から(8)のいずれかひとつに記載の組成物である。
(10)健康食品、機能性食品、特定保健用食品、栄養補助食品、疾病リスク低減表示が付された食品、または病者用食品である、(1)から(9)のいずれかひとつに記載の組成物である。
【発明の効果】
【0006】
本発明により、水素産生菌の水素発生量を向上させることができる。
【発明を実施するための形態】
【0007】
本発明をさらに詳細に説明する。
1.水素産生菌
我々人間の大腸にはおよそ100兆もの腸内細菌が1000種類以上存在しているといわれている。そのうち、70%の腸内細菌が水素代謝の酵素であるヒドロゲナーゼを有している水素産生菌であって、炭水化物を代謝して酢酸や酪酸等とともに水素を産生する
(3)
。メタゲノム調査によれば、ヒト大腸の水素産生菌としては、フィルミクテスとバクテロイデスが支配的で、フィルミクテスが51%、バクテロイデスが41%で両者を合計すると92%に及ぶ。
【0008】
本発明におけるフィルミクテス門とは、細菌の門の一つである。フィルミクテス門は270以上の属が分類されており、細菌の中ではプロテオバクテリア門に次ぐ多様性を持つ。フィルミクテス門におけるクロストリジウム目とは、クロストリジウム綱に属する偏性嫌気性のグラム陽性菌の目である。クロストリジウム目細菌群は、主要な腸内細菌群の一種となっている。クロストリジウム目のなかでも、クロストリジウム・ブチリカム(Clostridium butyricum)は、世界中の様々な地域の土壌や健康な子供や大人の便から培養されている。本発明に係るクロストリジウム・ブチリカムは、そのように培養され市販されている乾燥され粉末や錠剤として市販されているものを用いる事ができる。本発明に用いる事ができるクロストリジウム・ブチリカムとしては、例えば、エースバイオプロダクト株式会社(長野県、日本)の酪酸菌ABP末や、ミヤリサン製薬株式会社(長野県、日本)の強ミヤリサン(商標登録)を用いる事ができるが、これに限定されることはない。本発明におけるクロストリジウム・ブチリカムはヒドロゲナーゼを有していることから水素を産生することができる。
【0009】
本発明における食品および/または食品添加物には、クロストリジウム・ブチリカムの水素産生量を向上させることができるあらゆる食品および/または食品添加物が含まれる。そのような、食品および/または食品添加物には、動物性食物、植物性食物が含まれる。動物性食物としては、牛、豚、鳥、魚の肉や骨、それらを加工またはそれらから抽出して生産された加工食品が含まれる。動物性食物の加工食品には、コンソメ、鶏がら粉末、牛、豚、鳥、魚の肉や骨などから抽出した出汁などが含まれるがこれに限定されることはない。植物性食物とは、野菜、果物、米、海藻、それらを加工またはそれらから抽出して生産された加工食品が含まれる。そのような食品および/または食品添加物としては、粉末化した野菜、粉末化した果物、米粉、米の研ぎ汁、出汁、はちみつを含む糖類、緑茶、ウーロン茶、ジャスミン茶、昆布茶、などのお茶類や牛乳などのミルクを含む。本発明における糖類としては、グルコース、マンノース、ガラクトース、ラクトース、マルトース、スクロース、ラクトース、トレハロース、デキストリン、グリコーゲン、アミロース、デンプン、セルロースなど、一般に食品に含まれている糖が含まれるが、これに限られることはない。
【0010】
さらに、本発明における食品および/または食品添加物には、食塩、香料、酒、人工甘味料、グルタミン酸を含むアミノ酸、タンパク質などが含まれる。本発明に係る組成物は、ヒトのみならず、犬、猫、鳥を含む哺乳類、その他、爬虫類、魚類、昆虫のエサに用いる事ができる。
(【0011】以降は省略されています)
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