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公開番号2024041045
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-26
出願番号2023124325
出願日2023-07-31
発明の名称セキュリティーロック
出願人競泰股ふん有限公司
代理人弁理士法人R&C
主分類E05B 73/00 20060101AFI20240318BHJP(錠;鍵;窓または戸の付属品;金庫)
要約【課題】ロックをかける際にはノートパソコンのスロットの奥底に突き当てることなく、スロットをダメージから保護することができる、セキュリティーロックを提供する。
【解決手段】セキュリティー用のスロットを備えた電子機器に取り付けられるためのセキュリティーロックであって、ロック部材20と、ロック部材20に対して軸方向に移動可能な係止爪30とを含み、ロック部材20は、電子機器のスロットに軸方向に挿入可能であり、ロック部材20上にガイド構造部21が形成され、係止爪30は、ロック部材20のガイド構造部21に案内されて軸方向に移動すると、径方向外方にスロットに係止され、ロック部材20がスロットに挿入された状態において、係止爪30が当該ロック部材20に対して相対移動してスロットに係止される過程の中で、当該ロック部材20は静止状態を保持する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
セキュリティー用のスロットを備えた電子機器に取り付けられるための、セキュリティーロックであって、ロック部材と、該ロック部材に対して軸方向に移動可能な少なくとも一つの係止爪とを含み、
前記ロック部材は、電子機器のスロットに軸方向に挿入可能であり、該ロック部材上に少なくとも一つのガイド構造部が形成され、
前記少なくとも一つの係止爪は、前記ロック部材のガイド構造部に案内されて軸方向に移動すると、径方向外方に前記スロットに係止され、
前記ロック部材が前記スロットに挿入された状態において、前記少なくとも一つの係止爪が当該ロック部材に対して相対移動して前記スロットに係止される過程の中で、当該ロック部材は静止状態を保持することを特徴とするセキュリティーロック。
続きを表示(約 1,500 文字)【請求項2】
前記ロック部材の少なくとも一つのガイド構造部は、少なくとも一つのガイド当接部を有し、前記少なくとも一つの係止爪は、該ロック部材に対して相対移動する時に、該少なくとも一つのガイド当接部に当接するように案内されて、径方向外方へ移動することを特徴とする請求項1に記載のセキュリティーロック。
【請求項3】
前記少なくとも一つの係止爪は、前記ロック部材に対して相対移動する時に、前記少なくとも一つのガイド当接部に径方向に当接するように案内されて、径方向外方へ移動することを特徴とする請求項2に記載のセキュリティーロック。
【請求項4】
前記少なくとも一つの係止爪は、前記ロック部材に対して相対移動して前記スロットに係止される過程中に、該ロック部材に対して円弧を描いて移動していることを特徴とする請求項1に記載のセキュリティーロック。
【請求項5】
前記セキュリティーロックは、前記少なくとも一つの係止爪の内側端部に接続され、前記ロック部材に対して軸方向に移動可能な保持ホルダをさらに含み、該少なくとも一つの係止爪が、該ロック部材に対して前記スロットから離間する方向に移動すると、当該少なくとも一つの係止爪の内側端部が、該保持ホルダに案内されて径方向に移動することを特徴とする請求項1に記載のセキュリティーロック。
【請求項6】
前記保持ホルダは、前記ロック部材に対して軸方向に移動する時に、前記少なくとも一つの係止爪を軸方向に移動させると共に、当該少なくとも一つの係止爪の内側端部を径方向に移動させるように案内することを特徴とする請求項5に記載のセキュリティーロック。
【請求項7】
前記少なくとも一つの係止爪は、前記ロック部材に対して相対移動する過程中に、該ロック部材に対して円弧を描いて移動しており、また、該少なくとも一つの係止爪が、該ロック部材に対して前記スロットから離間する方向に移動する時に、当該少なくとも一つの係止爪の内側端部が、前記保持ホルダに案内されて径方向内方に移動することを特徴とする請求項6に記載のセキュリティーロック。
【請求項8】
前記ロック部材の少なくとも一つのガイド構造部上には、少なくとも一つのガイド当接部を有し、前記少なくとも一つの係止爪は、該ロック部材に対して相対移動する時に、該少なくとも一つのガイド当接部に当接するように案内されて径方向に移動し、
前記少なくとも一つの係止爪上には、径方向外方へ突出形成される支点部を有し、該少なくとも一つの係止爪が、前記少なくとも一つのガイド当接部に沿って円弧を描いて移動する時に、該支点部は、該少なくとも一つのガイド当接部に当接することで、該少なくとも一つの係止爪の円弧移動の支点として機能することを特徴とする請求項4または請求項7に記載のセキュリティーロック。
【請求項9】
前記少なくとも一つの係止爪の内側端部に、径方向内方に突出形成される案内部を有し、該案内部は、前記保持ホルダ内に収容されていることを特徴とする請求項5から請求項7のいずれか1項に記載のセキュリティーロック。
【請求項10】
前記保持ホルダは、少なくとも一つの収容凹部を備え、該少なくとも一つの収容凹部は、互いに連通する径方向移動可能空間と出入り口とを有し、該出入り口の開口幅が、該径方向移動可能空間の延在方向の全長よりも短く、前記少なくとも一つの係止爪の案内部は、該出入り口から挿入されて該径方向移動可能空間内に移動可能に保持されることを特徴とする請求項9に記載のセキュリティーロック。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電子機器に対する盗難防止目的のセキュリティーロックに関し、特に、ノートパソコン用のセキュリティーロックに関するものである。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
近頃の電子機器、特に携帯に便利な電子機器、例えば、ノートパソコンには、盗難防止用のセキュリティースロット(以下、スロットと称する)が設けられ、それに合わせた特定なセキュリティーロックを利用することで、ノートパソコンを特定の位置に固定し、盗難防止を図る。
【0003】
また、既存のノートパソコン用のセキュリティーロックのうち、押圧操作式のセキュリティーロックがある。このようなセキュリティーロックは、ケーシング、可動錠芯、二つのロック爪、押しバネ及び係合部材を備え、該可動錠芯は、一端が該ケーシングから突出するように、該ケーシングの内部に前後方向に往復移動可能に設置され、該可動錠芯の頂面と底面にそれぞれ、斜めに形成されるガイド溝部を有し、二つのロック爪はそれぞれ、一端が該ケーシングから突出するように該ケーシングの内部に横方向に移動可能に設置されると共に、該可動錠芯の頂面と底面の案内溝部に収容され、該押しバネは、該ケーシング内に配置され、該可動錠芯を外方へ押し出す付勢力を常に与え、このような仕組みにおいて、可動錠芯をケーシング内に向かうように押圧すると、当該可動錠芯は、押しバネを圧縮しながらケーシングの内部に移動し、一定距離を移動した後、係合部材が当該可動錠芯に係止し、当該可動錠芯が移動できなくなる。
【0004】
さらに、実際にロックをかける際には、まず、セキュリティーロックのケーシングを持って、可動錠芯をノートパソコンのスロットの奥底に突き当てるように挿入し、次に、可動錠芯をスロットの内方へさらに押し込み(可動錠芯をケーシング内に押圧することに相当する)、そうすると、二つのロック爪が、可動錠芯のガイド溝部に沿って外方に突出し、ノートパソコンのスロットの内壁面に係止し、同時に、係合部材と可動錠芯とは係合固定状態となるので、当該セキュリティーロックは、ロック状態になる。
【0005】
ロック解錠しようとする時には、まず、係合部材と可動錠芯との係合固定状態を解除し、その結果、押しバネが可動錠芯を外方に押し出し、二つのロック爪が可動錠芯のガイド溝部に沿って内方に移動し、その結果、スロットの内壁面との係合固定関係が解除され、セキュリティーロックをノートパソコンのスロットから取り外すことができる。
【0006】
しかしながら、既存のセキュリティーロックには、次の二つの欠点を有する。
【0007】
欠点その1、ロックをかける度に、可動錠芯をノートパソコンのスロットの奥底に突き当てるように挿入し、さらに(押しバネを圧縮するため)力強く押し込む必要があるので、長時間の反復使用によって、突き当てられているスロットの奥底にダメージを与えたり、最悪の場合はスロットが割れたりする可能性がある。
【0008】
スロットは、ノートパソコンのケースと一体に形成されているため、スロットが破損した場合、ケース全体を交換しなければならず、修理費用がかかるだけでなく、環境に負担を与える。また、一般的に、盗難防止用のセキュリティースロットが搭載されたノートパソコンは高単価商品であり、そのため、ロックをかけるためにスロットを損傷させたりすることは望ましくないし、高額な修理費用が発生する。
【0009】
欠点その2、既存のセキュリティーロックの可動錠芯及びロック爪の両方が、移動可能な部材であるので、一体に組み立てると、不安定な構造体になる。さらに、この構造体は、他の部品(ノートパソコンのスロット)との係合を目的としているが、強固な係合固定効果が得にくい。そのため、既存のセキュリティーロックのロック爪は、引き抜き方向(X軸)に対する引張り力や、セキュリティーロック自体に対する垂直方向(Y軸またはZ軸)の押圧力に対して、十分な強度を持っていないため、優れた盗難防止効果を奏することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
台湾特許第I642835号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)

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