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公開番号2023171982
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-12-06
出願番号2022083471
出願日2022-05-23
発明の名称断熱コンテナボックス
出願人群馬県,株式会社内外,株式会社木村鋳造所
代理人
主分類B65D 81/38 20060101AFI20231129BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【課題】従来の断熱コンテナボックスの構造が複雑で係合部に風圧による負荷が過度に集中する課題を解決し、構造が簡便で軽量であり、且つ耐風圧性能と操作性のよいウイングドアによる扉の開閉構造を備える断熱コンテナボックスを提供する。
【解決方法】熱可塑性発泡体で作製された直方体形状の底板11、前板12、後板13、上板14を連結し基本構造体の本体10とし、上板14の両端部で回動自在に支持された2枚のウイングドア5、6で構成する断熱コンテナボックス100であり、ウイングドア5、6はそれぞれ上部側板15、下部側板17と上部側板16、下部側板18に回動自在に分割され、下部側板17、18の先端部を前板12、後板13端部の溝に挿し込み保持可能な構造とする。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
直方体形状の底板と、該底板の一方の端部から上方に配置された直方体形状の前板、該前板とは反対側の前記底板の端部から上方に向けて配置された後板、前記前板および前記後板の上端部で締結された直方体形状の上板で構成された本体と、
前記上板の締結された端部と直交する両側端部で回動自在となるように、それぞれ別の第1のヒンジ部品で係合され互いに対向するように設けられた2枚のウイングドアと、
を具備し、前記ウイングドアはそれぞれ前記第1のヒンジ部品と平行に配設された第2のヒンジ部品で上部側板と下部側板に回動自在に分割係合され、該下部側板が前記本体に向かって前記上部側板の内側に折り畳むように構成されるとともに、前記ウイングドアは内面が前記前板および前記後板の端面と当接する位置と、前記下部側板の先端が前記前板および前記後板の端部で前記底面から同じ高さの位置に対向するように設けられた1対の溝に係合して保持する位置に位置決めされることを特徴とする熱可塑性樹脂発泡体の断熱コンテナボックス。
続きを表示(約 760 文字)【請求項2】
前記熱可塑性樹脂発泡体のうち少なくとも1つ、又は少なくとも1面を樹脂化合物でコーティングしたことを特徴とする請求項1に記載の断熱コンテナボックス。
【請求項3】
前記前板および前記後板の端部の前記溝は端部表面から斜め下方に向けて形成され、前記溝の幅は前記下部側板の先端部の厚さより、入り口側から底部にかけて幅広で、底部に向かうにつれて徐々に縮小するように形成されたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の断熱コンテナボックス。
【請求項4】
前記前板および前記後板の端部で前記底面から同じ高さの位置に対向するように設けられた1対の前記溝は、片側の前記ウイングドアに対して少なくとも2対以上であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の断熱コンテナボックス。
【請求項5】
前記下部側板の両側の先端部にガイドローラを設けると共に、該ガイドローラを前記前板および前記後板の内側に向かって対向するように設けられた案内溝部に係合させて摺動自在に保持し、前記下部側板の前記ガイドローラを、前記案内溝部と連設し前記底面から同じ高さの位置に対向するように設けられた1対の保持溝部に係合して保持する位置に位置決めされることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の断熱コンテナボックス。
【請求項6】
前記案内溝部と連設し前記底面から同じ高さの位置に対向するように設けられた1対の保持溝部は、片側の前記ウイングドアに対して少なくとも2対以上であることを特徴とする請求項5に記載の断熱コンテナボックス。
【請求項7】
前記熱可塑性樹脂発泡体が発泡ポリスチレン樹脂であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の断熱コンテナボックス。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、扉の開閉機能を有する断熱コンテナボックスに関するものである。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
断熱コンテナボックスは、保冷性、保温性、保湿性および気密性に利点があるため、農地で収穫した野菜等生鮮物の加工工場への輸送用や、加工工場から販売所までの輸送用として車両に搭載され利用されている。野菜等生鮮物は籠に収めた状態で、断熱コンテナボックスに積み降ろしされる。籠の積み降ろしのときは、断熱コンテナボックスの扉を開く必要があるが、地面に対して水平方向に開閉するいわゆる観音扉であれば、実用上支障はなかった。
【0003】
しかしながら、野菜等生鮮物は鮮度を保つことが重要であり、農地で収穫し、籠に収めて積み荷作業をしている間も、乾燥を防ぐために直射日光を遮る必要があるが、観音扉では庇の役割にはならなかった。また、作業者の積み降ろし作業の時に、観音扉が作業者の動線にある場合は作業の妨げであった。そのため、庇の役割をなし、且つ作業者の動線から退避する構造が必要であった。
【0004】
この対応として、コンテナボックスの略上面で略水平に扉を保持する、いわゆるウイングドアを使用する方法がある。特許文献1はウイングドアを使用する方法の実施形態の第1例であって、コンテナボックスの略上面であり、且つ車両搭載時の進行方向に軸配置された、コンテナボックス本体とウイングドアを係合する係合部を支点として、ウイングドアを上方向に回動し、ガススプリングによりウイングドアを開いた状態で保持することで、庇の機能と作業者の動線から退避する機能が付与されている。
【0005】
特許文献2はウイングドアを使用する方法の実施形態の第2例であって、コンテナボックスの略上面であり、且つ車両搭載時の進行方向に軸配置された、コンテナボックス本体と折りたたみ可能に分割されたウイングドアを係合する係合部を支点として、コンテナボックスの略上面に配置された付勢手段と、付勢手段とウイングドアに接続されたワイヤによって、ウイングドアを上方向に折りたたみながら回動することで、庇の機能と作業者の動線から退避する機能が付与されている。
【0006】
特許文献3はウイングドアを使用する方法の実施形態の第3例であって、コンテナボックス本体とウイングドアは断熱材とその両面に接着された内張り板と薄い一枚のアルミ板(FRP板、その他折曲がる板)で構成されており、コンテナボックスの略上面であり、且つ車両搭載時の進行方向に軸配置された、コンテナボックス本体とウイングドアを係合する係合部を支点として、ウイングドアを上方向に回動することで、庇の機能と作業者の動線から退避する機能が付与されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2019-89535号公報
特許第3621289号公報
特開平7-76287号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、特許文献1、特許文献2、特許文献3共に、ウイングドアのコンテナボックスと係合される側の端部と反対側の先端部が、ウイングドアを開けた状態のときに保持されていない、いわゆる自由端の状態である。そのため、強風によってウイングドアが風圧を受けたとき、係合部に風圧による負荷が過度に集中する恐れがある。
【0009】
それゆえ、特許文献1ではガススプリングによって風圧による負荷を受ける構造となっているが、構造が複雑であり、また、コンテナボックス本体とウイングドアが薄板のため、ガススプリングをねじによって比較的容易に固定可能であるが、一方で断熱性を供しておらず、重量も大きいため操作性に劣るという問題がある。
【0010】
また、特許文献2ではウイングドアを開放させる付勢力を生じる付勢手段によって、係合部に風圧による負荷が過度に集中することを回避する構造となっているが、構造が複雑であり、また、コンテナボックス本体とウイングドアが薄板のため、付勢手段をねじによって比較的容易に固定可能であるが、一方で断熱性を供しておらず、重量も大きいため操作性に劣るという問題がある。
(【0011】以降は省略されています)

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