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公開番号
2025159849
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-10-22
出願番号
2024062659
出願日
2024-04-09
発明の名称
モータステータのバスバーモジュール
出願人
トヨタ自動車株式会社
代理人
個人
主分類
H02K
3/50 20060101AFI20251015BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約
【課題】バスバーを取り付けるための必要空間距離を小さくすることができるとともに、バスバーの強度信頼性を確保することができるモータステータのバスバーモジュールを提供する。
【解決手段】本開示のモータステータ100のバスバーモジュール1は、モータステータ100のステータコア110の複数のボルト締結部111にボルト130をそれぞれ締結することにより端子台に取り付けられるモータステータ100のバスバーモジュール1である。このバスバーモジュール1は、樹脂から構成され、ボルト130を貫通させるための穴及びステータコア110のボルト締結部111を覆う凹部を備える本体部10と、それぞれが、本体部10に樹脂モールドにより固定され、端子台に接触する接続部211、221、231を有する複数の動力線21、22、23とを備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
モータステータのステータコアの複数のボルト締結部にボルトをそれぞれ締結することにより端子台に取り付けられる前記モータステータのバスバーモジュールであって、
樹脂から構成され、前記ボルトを貫通させるための穴及び前記ステータコアの前記ボルト締結部を覆う凹部を備える本体部と、
それぞれが、前記本体部に樹脂モールドにより固定され、前記端子台に接触する接続部を有する複数の動力線と、
を備える、モータステータのバスバーモジュール。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、モータステータのバスバーモジュールに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
モータステータは、ケースを介してステータコアの端子台に接続固定されるものである。モータステータには、複数相のコイルが巻き付けられており、これらに対応する複数の動力線(引出線)が設けられている。そして、複数の動力線は、複数のバスバーを備えるバスバーユニット(バスバーモジュール)を介して電源線に接続される(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2017-073897号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来、モータステータの動力線バスバーは、モータステータのステータコアの端子台に対してボルトで締結されるものである。そして、ボルトも導通部分となってしまうため、絶縁距離の確保が必要となる。それに伴い、モータステータのステータコア体格が大きくなってしまうという問題点があった。
【0005】
また、モータステータの動力線バスバーは、モータステータのステータコアとステータコア端子台との間に延伸する長い形状を有する。そのため、モータ駆動時の振動により、共振を起こして破損する可能性もある。
【0006】
本開示は、このような課題を解決するためになされたものであって、バスバーを取り付けるための必要空間距離を小さくすることができるとともに、バスバーの強度信頼性を確保することができるモータステータのバスバーモジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本開示のモータステータのバスバーモジュールは、
モータステータのステータコアの複数のボルト締結部にボルトをそれぞれ締結することにより端子台に取り付けられる前記モータステータのバスバーモジュールであって、
樹脂から構成され、前記ボルトを貫通させるための穴及び前記ステータコアの前記ボルト締結部を覆う凹部を備える本体部と、
それぞれが、前記本体部に樹脂モールドにより固定され、前記端子台に接触する接続部を有する複数の動力線と、
を備えるものである。
【発明の効果】
【0008】
本開示によれば、バスバーを取り付けるための必要空間距離を小さくすることができるとともに、バスバーの強度信頼性を確保することができるモータステータのバスバーモジュールを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本開示にかかるバスバーモジュールを取り付けたモータステータの概略図である。
図1に示すバスバーモジュールの斜視図である。
図1に示すバスバーモジュールの上面図と下面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
(実施の形態)
以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。しかしながら、特許請求の範囲にかかる発明を以下の実施の形態に限定するものではない。また、実施の形態で説明する構成のすべてが課題を解決するための手段として必須であるとは限らない。説明の明確化のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略及び簡略化がなされている。各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
(【0011】以降は省略されています)
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