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公開番号2025132326
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-10
出願番号2024029796
出願日2024-02-29
発明の名称ガスバリアフィルム、太陽電池装置、及び窓部材
出願人リンテック株式会社
代理人弁理士法人大谷特許事務所
主分類B32B 7/027 20190101AFI20250903BHJP(積層体)
要約【課題】水蒸気を十分に遮断すると共に、夏場の厳しい日差しでも遮熱性を発揮するとともに、冬場の温度低下を極力抑えるガスバリアフィルム、並びに、それを用いた太陽電池装置及び窓部材を提供する。
【解決手段】熱線反射層と、熱線吸収層と、ガスバリア層とを有する、ガスバリアフィルム、並びに、これを用いた太陽電池装置及び窓部材。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
熱線反射層と、熱線吸収層と、ガスバリア層とを有する、ガスバリアフィルム。
続きを表示(約 260 文字)【請求項2】
前記熱線反射層と、前記熱線吸収層と、前記ガスバリア層とがこの順に積層されている、請求項1に記載のガスバリアフィルム。
【請求項3】
前記熱線反射層と前記熱線吸収層との間に介在層を更に有する、請求項1又は2に記載のガスバリアフィルム。
【請求項4】
請求項1又は2に記載のガスバリアフィルムと、有機薄膜太陽電池素子とを有する、太陽電池装置。
【請求項5】
請求項4に記載の太陽電池装置と、前記太陽電池装置が積層された透明板とを有する、窓部材。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ガスバリアフィルム、並びに、これを用いた太陽電池装置及び窓部材に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
これまで太陽電池としては、シリコン系太陽電池が市場の大半を占めてきた。しかし、最近では、原材料に希少金属を必要としなかったり、弱めの太陽光線でも発電したり、フレキシブル性を有するといった様々な特性を有することから、ペロブスカイト型や色素増感型などの有機系太陽電池が注目を集めている。
このような有機系太陽電池は、前述のような優れた特性を有する反面、水蒸気には非常に敏感であるという問題点を有する。
そこで、特許文献1や特許文献2に示すように、有機系太陽電池の製造においては、ガスバリアフィルムの使用が必須となってきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-34875号公報
国際公開第2019/230534号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
一方、太陽電池素子は、高温になり過ぎても、また、低温になり過ぎても十分な発電性能を発揮できないという特性を有する。すなわち、夏場の厳しい日差しの中では、太陽電池自体の温度が高くなり過ぎて、太陽電池素子の発電性能が低下する。一方、冬場においては、太陽電池自体も冷えすぎて、やはり発電性能が低下する。
【0005】
本発明は、上記問題に鑑み、水蒸気を十分に遮断すると共に、夏場の厳しい日差しでも遮熱性を発揮するとともに、冬場の温度低下を極力抑えるガスバリアフィルム、並びに、それを用いた太陽電池装置及び窓部材を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、熱線反射層と熱線吸収層を含むものとすることにより、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成した。
すなわち、本発明は、以下の[1]~[5]を提供するものである。
【0007】
[1]熱線反射層と、熱線吸収層と、ガスバリア層とを有する、ガスバリアフィルム。
[2]前記熱線反射層と、前記熱線吸収層と、前記ガスバリア層とがこの順に積層されている、上記[1]に記載のガスバリアフィルム。
[3]前記熱線反射層と前記熱線吸収層との間に介在層を更に有する、上記[1]又は[2]に記載のガスバリアフィルム。
[4]上記[1]~[3]のいずれか一つに記載のガスバリアフィルムと、有機薄膜太陽電池素子とを有する、太陽電池装置。
[5]上記[4]に記載の太陽電池装置と、前記太陽電池装置が積層された透明板とを有する、窓部材。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、水蒸気を十分に遮断すると共に、夏場の厳しい日差しでも遮熱性を発揮するとともに、冬場の温度低下を極力抑えるガスバリアフィルム、並びに、それを用いた太陽電池装置及び窓部材が提供される。
【図面の簡単な説明】
【0009】
ガスバリアフィルムの例を示す断面図である。
ガスバリアフィルムの他の例を示す断面図である。
太陽電池装置の一例を示す断面図である。
窓部材の構成例を示す断面図である。
窓部材の他の構成例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本明細書において、好ましいとする規定は任意に選択でき、好ましいとする規定同士の組み合わせはより好ましいといえる。
本明細書において、「XX~YY」との記載は、「XX以上YY以下」を意味する。
本明細書において、好ましい数値範囲(例えば、含有量等の範囲)について、段階的に記載された下限値及び上限値は、それぞれ独立して組み合わせることができる。例えば、「好ましくは10~90、より好ましくは30~60」という記載から、「好ましい下限値(10)」と「より好ましい上限値(60)」とを組み合わせて、「10~60」とすることもできる。
本明細書において、例えば、「(メタ)アクリル酸」とは、「アクリル酸」と「メタクリル酸」の双方を示し、他の類似用語も同様である。
本明細書において、水蒸気や酸素の透過を抑制する特性を「ガスバリア性」、ガスバリア性を有するフィルムを「ガスバリアフィルム」という。
本明細書において、「主成分」とは、所定材料や所定部材の全質量に対して、それらに含まれる対象成分の質量が50質量%以上であることをいう。
なお、理解を容易にするために各所で図を用いて説明するが、本発明は図に示されるものに限られない。また、各図は模式図であり、理解を容易にするため、実際の寸法より誇張して示されている。また、特に断りのない限り、各断面図の上側の面を「表面」又は「上面」と称し、各断面図の下側の面を「裏面」又は「下面」と称する。
以下、本発明の実施形態(以下、「本実施形態」と称することがある)に係るガスバリアフィルム、並びに、これを用いた太陽電池装置及び窓部材について説明する。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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