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公開番号
2025122956
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-22
出願番号
2024018719
出願日
2024-02-09
発明の名称
透明シート
出願人
ユニチカ株式会社
代理人
主分類
B32B
17/04 20060101AFI20250815BHJP(積層体)
要約
【課題】 ガラス繊維布と、ガラス繊維布に含浸された状態で含まれる樹脂層と、樹脂層の少なくとも一方の面側に積層されるカバー層とを含む、透明シートにおいて、シートが炎に接したときに燃え広がりにくい、透明シートの提供を主な課題とする。
【解決手段】 ガラス繊維布と、前記ガラス繊維布に含浸された状態で含まれる樹脂層と、前記樹脂層の少なくとも一方の面側に積層されるカバー層とを含む、透明シートであって、
前記カバー層が塩化ビニル樹脂を含有し、塩素濃度が40%以上であり、
前記透明シートの全光線透過率が80%以上であり、ヘーズが30%以下である、透明シート。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
ガラス繊維布と、前記ガラス繊維布に含浸された状態で含まれる樹脂層と、前記樹脂層の少なくとも一方の面側に積層されるカバー層とを含む、透明シートであって、
前記カバー層が塩化ビニル樹脂を含有し、塩素濃度が40%以上であり、
前記透明シートの全光線透過率が80%以上であり、ヘーズが30%以下である、透明シート。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、ガラス繊維布と樹脂との透明樹脂複合体を含む透明シートに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
建築基準法及び建築基準法施行令は、建築物の火災時に発生する煙、有毒ガスなどの流動を妨げて、避難及び消火活動が円滑に行えるように、排煙設備を設けることを規定している。従って、オフィスビル、商業施設などの建築物には、排煙設備及び遮煙設備として、防煙垂壁などが設置されることが多い。
【0003】
防煙垂壁は、火災発生時の煙、有毒ガスなどが廊下や上層階へ流動することを一時的に遮断し、避難に必要な時間を確保することなどを目的として、通常、建築物の天井に取り付けられている。このため、防煙垂壁によって視野が妨げられたり、美観が損なわれないよう、防煙垂壁としては、透明板ガラス、ガラス繊維と樹脂との透明樹脂複合体などが用いられている。ガラス繊維と樹脂との透明樹脂複合体は、透明板ガラスに比して割れにくいという利点を有する。
【0004】
特許文献1には、少なくとも1枚のガラス繊維織物と、当該ガラス繊維織物に含浸される光硬化樹脂と、を有する不燃性シートであって、前記ガラス繊維織物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と、前記光硬化樹脂との屈折率との差が0.02以下であり、前記不燃性シートに対する前記ガラス繊維織物の割合が20~70重量%、前記不燃性シートに対する前記光硬化樹脂の割合が80~30重量%であり、前記光硬化樹脂は、少なくとも臭素化ビニルエステルを含有する組成物を硬化させたものである不燃性シートが開示されている。
【0005】
また、特許文献2には、ガラス繊維布帛にスチレン系熱可塑性エラストマーが含浸されてなる中間層と、前記中間層の両面にアクリル系樹脂層を介して塩化ビニル樹脂層を積層させてなり、前記アクリル系樹脂層には、アクリル-スチレン共重合性樹脂粒子が含有されてなり、シートの全光線透過率が80%以上であり、且つヘーズが30%以下である透明不燃シートが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2014-213489号公報
特開2020-69710号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
ところで、建築基準法における不燃材料の認定基準の概略は、コーンカロリーメーター試験による輻射強度50kW/m
2
での20分間加熱燃焼において、(1)総発熱量が8MJ/m
2
以下であること、(2)200kW/m
2
を超える発熱時間が10秒未満であること、(3)裏面に達する割れや貫通が生じないこと、である。これらの基準は、炎が材料を燃え抜けない性質を有するとはいえるが、炎に接したときに材料自体が燃え広がらない性質を有しているとまではいえない。
【0008】
そこで、本発明は、上記問題を解決し、シートが炎に接したときに燃え広がりにくい、透明シートの提供を主な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
上記課題を解決すべく本発明者等が検討したところ、ガラス繊維布と、前記ガラス繊維布に含浸された状態で含まれる樹脂層と、前記樹脂層の少なくとも一方の面側に積層されるカバー層とを含む、透明シートにおいて、前記カバー層が塩化ビニル樹脂を含有し、塩素濃度が40%以上であるものとすることにより、上記課題を解決できることを見出した。本発明は、これらの知見に基づいて、さらに検討を重ねることにより完成された発明である。
【0010】
すなわち、本発明は、下記に掲げる態様の発明を提供する。
項1.ガラス繊維布と、前記ガラス繊維布に含浸された状態で含まれる樹脂層と、前記樹脂層の少なくとも一方の面側に積層されるカバー層とを含む、透明シートであって、前記カバー層が塩化ビニル樹脂を含有し、塩素濃度が40%以上であり、前記透明シートの全光線透過率が80%以上であり、ヘーズが30%以下である、透明シート。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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