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公開番号
2025097396
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-01
出願番号
2023213564
出願日
2023-12-19
発明の名称
空枠及び指輪
出願人
株式会社クロスフォー
代理人
弁理士法人樹之下知的財産事務所
主分類
A44C
17/02 20060101AFI20250624BHJP(小間物;貴金属宝石類)
要約
【課題】セラミックス製又はプラスチック製の環状部に金属製の固定部を強固に固定することが可能である空枠を提供すること。
【解決手段】装飾体を支持する空枠100。当該空枠100は、外周面11と内周面12とを貫通する貫通孔13を有し、セラミックス製又はプラスチック製の環状部10と、軸部21及び頭部22を有し、前記貫通孔13に差し込まれた金属製の固定部20と、を備え、前記軸部21は、前記外周面11から突出し、前記頭部22は、前記内周面12から突出する。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
装飾体を支持する空枠であって、
外周面と内周面とを貫通する貫通孔を有し、セラミックス製又はプラスチック製の環状部と、
軸部及び頭部を有し、前記貫通孔に差し込まれた金属製の固定部と、
を備え、
前記軸部は、前記外周面から突出し、
前記頭部は、前記内周面から突出する、
空枠。
続きを表示(約 720 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の空枠において、
前記環状部が、セラミックス製である、
空枠。
【請求項3】
請求項1又は請求項2に記載の空枠において、
前記頭部の長径が、前記軸部の長径よりも大きい、
空枠。
【請求項4】
請求項1又は請求項2に記載の空枠において、
前記貫通孔の内部に、前記環状部と前記固定部とを接着させる接着剤を備える、
空枠。
【請求項5】
請求項1又は請求項2に記載の空枠において、
前記固定部に、刻印が施されている、
空枠。
【請求項6】
請求項1又は請求項2に記載の空枠において、
前記固定部の長さは、5mm以上、15mm以下である、
空枠。
【請求項7】
請求項1又は請求項2に記載の空枠において、
前記貫通孔の長径は、0.6mm以上、1.2mm以下である、
空枠。
【請求項8】
請求項1又は請求項2に記載の空枠において、
前記頭部の長径は、1.0mm以上、2.0mm以下である、
空枠。
【請求項9】
装飾体と、
請求項1又は請求項2に記載の空枠と、
を備え
前記装飾体が、前記固定部によって固定されている、
指輪。
【請求項10】
請求項9に記載の指輪において、
前記装飾体が非貫通の穴部を備え、
前記穴部に前記固定部の前記軸部が挿入されている、
指輪。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、空枠及び指輪に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば、宝石類等の装飾体を支持する空枠は、プラチナ、金、銀、銅、チタン、ステンレス、及びアルミニウム等の金属材料により構成されている。金属製の空枠は、例えば、キャスト製法又はプレス製法により製造した金属製の環状部と、この環状部の金属材料と同一の金属材料で構成された、装飾体を固定するための固定部とを備えている。環状部と固定部とは、一例として、それぞれ個別に製造され、環状部と固定部とをロウ付け等によって接合させることで、一体的に固定されている。
【0003】
また、金属製の空枠に宝石類等の装飾体が留められた指輪において、いわゆるピン留めによって、装飾体が空枠に留められる場合、装飾体と空枠とは、例えば、空枠が備える棒状の固定部に接着剤を付着させ、この接着剤が付着した固定部を、装飾体に予め設けられた貫通しない片穴に挿入した後、接着剤を固化させることによって固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2005-152289号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
近年、指輪の環状部に用いられる材料として、金属以外の材料が検討されており、例えば、セラミックス製及びプラスチック製等の環状部の検討が進められている。セラミックス又はプラスチックで構成されている環状部に対して装飾体が留められた指輪において、装飾体を留めるための固定部の材料を検討する余地があった。
【0006】
セラミックスによって環状部を形成した場合、固定部の材料として、セラミックスを適用することが考えられる。しかしながら、固定部をセラミックス製で構成することは難しい。仮に固定部をセラミックス製で構成できた場合であっても、セラミックス製の環状部とセラミックス製の固定部とを接合させることは難しい。また、プラスチック製の環状部とプラスチック製の固定部を作製し、プラスチック製の環状部とプラスチック製の固定部とを接合させた場合には、強度が十分ではない場合がある。金属製の固定部は高い強度を有するが、セラミックス製又はプラスチック製の環状部に対して、金属製の固定部をロウ付け等によって固定することはできない。
【0007】
本発明の目的は、環状部がセラミックス製又はプラスチック製であっても、当該環状部に金属製の固定部を強固に固定することが可能である空枠、及び当該空枠を備えた指輪を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明者は上記の課題に鑑みて鋭意検討した結果、セラミックス製又はプラスチック製の環状部と、金属製の固定部とを、特定の構造によって構成することによって、両者を強固に固定することが可能になることを見出し、本発明を完成するに至った。
【0009】
本発明は、下記の態様を含む。
【0010】
[1] 装飾体を支持する空枠であって、外周面と内周面とを貫通する貫通孔を有し、セラミックス製又はプラスチック製の環状部と、軸部及び頭部を有し、前記貫通孔に差し込まれた金属製の固定部と、を備え、前記軸部は、前記外周面から突出し、前記頭部は、前記内周面から突出する、空枠。
(【0011】以降は省略されています)
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