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公開番号
2024160886
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-15
出願番号
2023076381
出願日
2023-05-03
発明の名称
身の回り品の係止構造
出願人
個人
代理人
個人
主分類
A44B
99/00 20100101AFI20241108BHJP(小間物;貴金属宝石類)
要約
【課題】身の回り品を簡易な構造で、容易且つ確実に係止可能な身の回り品の係止構造を提供する。
【解決手段】身の回り品の係止構造Aは、第1基部21と第2基部22を備え、第1基部21に一端31を固定した紐状部材30の他端32を、第2基部22に固着した係止具10に巻回固定する。係止具10は、下部に凹部11rが形成された板状の保持部材11と、保持部材の凹部11rが形成された側と対向する板状の固定部材12と、保持部材11と固定部材12を互いの中央で連結係止する連結部材15と、からなり、第2基部22は、保持部材11と固定部材12とで挟持され、第2基部22に形成された孔部22hに連結部材15を挿通固定して形成され、紐状部材30の他端32を第2基部22と保持部材11の隙間に巻回固定することにより、第1基部21と前記第2基部22とを繋ぐ。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
第1基部と第2基部を備え、該第1基部に一端を固定した紐状部材の他端を、該第2基部に固着した係止具に巻回固定する、身の回り品の係止構造であって、
前記係止具は、下部に凹部が形成された板状の保持部材と、該保持部材の凹部が形成された側と対向する板状の固定部材と、該保持部材と該固定部材を互いの中央で連結係止する連結部材と、からなり、
前記第2基部は、前記保持部材と前記固定部材とで挟持され、該第2基部に形成された孔部に前記連結部材を挿通固定して形成され、
前記紐状部材の他端を前記第2基部と前記保持部材の隙間に巻回固定することにより、前記第1基部と前記第2基部と繋ぐことを特徴とする身の回り品の係止構造。
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【請求項2】
前記凹部から径方向外方に向かって前記紐状部材が挿通する1又は2以上の凹状溝が形成された請求項1に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項3】
前記固定部材は、前記保持部材の凹部に向かって凸状に湾曲するように形成されている請求項1に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項4】
前記固定部材は、前記保持部材の凹部に向かって凸状に湾曲するように形成されている請求項2に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項5】
前記身の回り品は、紐靴であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該紐靴の左の甲被部であり、他方が該紐靴の右の甲被部である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項6】
前記身の回り品は、上衣であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該上衣の左の前身頃であり、他方が該上衣の右の前身頃である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項7】
前記身の回り品は、帽子であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該帽子の後頭部のうちの所定の左の箇所であり、他方が該後頭部のうちの所定の右の箇所である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項8】
前記身の回り品は、手袋であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該手袋の手首部の周囲のうちの所定の左の箇所であり、他方が該手首部の周囲のうちの所定の右の箇所である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項9】
前記身の回り品は、ズボン又はスカートであり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該ズボン又はスカートの胴の周囲のうちの所定の左の箇所であり、他方が前記胴の周囲のうちの所定の右の箇所である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
【請求項10】
前記身の回り品は、バッグであり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該バッグの左側面部の所定の箇所であり、他方が該バッグの右側面部の所定の箇所である請求項1乃至4のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、身の回り品の係止構造に関する。更に詳しくは、身の回り品を簡易な構造で、容易且つ確実に係止可能な身の回り品の係止構造に関する。
続きを表示(約 2,600 文字)
【背景技術】
【0002】
身の回り品の中には、日常の場面において、紐状部材により係止する必要が生ずることが多い。例えば、紐靴において、左右の紐状部材を両手で結ぶことにより足に装着することができる。このように、紐状部材を用いて結ぶ作業は両手を用いて行うことになり、その作業は、労力を要し、効率が悪い。更に、結んだ紐状部材部材同士を解く作業は、手間がかかり、結果的に、紐状部材の損傷や消耗を招きやすい。
【0003】
ここで、紐靴において、紐状部材を結ぶ必要がない靴紐巻取用リールが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
この特許文献1に記載の靴紐巻取用リールは、靴に固定されるベース部材のリール収納部内に収納され、ダイヤルによって回転駆動されて、靴紐を巻き取ることができる。この靴紐巻取用リールに靴紐の端部を簡単かつ確実に固定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2015-297号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、特許文献1に記載の靴紐巻取用リールは、靴紐を巻き取るための大径の筒体と、その両端部に形成したフランジ部とからなる靴紐巻取ドラムと、その靴紐巻取ドラムの内側に配置された小径の筒体からなる回転軸部と、靴紐巻取ドラムの内周面と回転軸部の外周面とを連結する環状部と、靴紐巻取ドラムと回転軸部と環状部とによって形成される環状の溝部とを備えており、部品点数が多く複雑な構成となっている。
【0006】
本発明は、前記の問題を解決するものであり、簡易な構造で、容易且つ確実に係止可能な身の回り品の係止構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は以下の通りである。
1.第1基部と第2基部を備え、該第1基部に一端を固定した紐状部材の他端を、該第2基部に固着した係止具に巻回固定する、身の回り品の係止構造であって、
前記係止具は、下部に凹部が形成された板状の保持部材と、該保持部材の凹部が形成された側と対向する板状の固定部材と、該保持部材と該固定部材を互いの中央で連結係止する連結部材と、からなり、
前記第2基部は、前記保持部材と前記固定部材とで挟持され、該第2基部に形成された孔部に前記連結部材を挿通固定して形成され、
前記紐状部材の他端を前記第2基部と前記保持部材の隙間に巻回固定することにより、前記第1基部と前記第2基部と繋ぐことを特徴とする身の回り品の係止構造。
【0008】
2.前記凹部から径方向外方に向かって前記紐状部材が挿通する1又は2以上の凹状溝が形成された前記1.に記載の身の回り品の係止構造。
3.前記固定部材は、前記保持部材の凹部に向かって凸状に湾曲するように形成されている前記1.に記載の身の回り品の係止構造。
4.前記固定部材は、前記保持部材の凹部に向かって凸状に湾曲するように形成されている前記2.に記載の身の回り品の係止構造。
【0009】
5.前記身の回り品は、紐靴であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該紐靴の左の甲被部であり、他方が該紐靴の右の甲被部である前記1.乃至4.のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
6.前記身の回り品は、上衣であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該上衣の左の前身頃であり、他方が該上衣の右の前身頃である前記1.乃至4.のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
7.前記身の回り品は、帽子であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該帽子の後頭部のうちの所定の左の箇所であり、他方が該後頭部のうちの所定の右の箇所である前記1.乃至4.のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
8.前記身の回り品は、手袋であり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該手袋の手首部の周囲のうちの所定の左の箇所であり、他方が該手首部の周囲のうちの所定の右の箇所である前記1.乃至4.のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
9.前記身の回り品は、ズボン又はスカートであり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該ズボン又はスカートの胴の周囲のうちの所定の左の箇所であり、他方が該胴の周囲のうちの所定の右の箇所である前記1.乃至4.のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
10.前記身の回り品は、バッグであり、前記第1基部及び前記第2基部のいずれか一方が該バッグの左側面部の所定の箇所であり、他方が該バッグの右側面部の所定の箇所である前記1.乃至4.のうちのいずれか1項に記載の身の回り品の係止構造。
【発明の効果】
【0010】
1.本発明の身の回り品の係止構造は、第1基部と第2基部を備え、第1基部に一端を固定した紐状部材の他端を、第2基部に固着した係止具に巻回固定する、身の回り品の係止構造であって、係止具は、下部に凹部が形成された板状の保持部材と、保持部材の凹部が形成された側と対向する板状の固定部材と、保持部材と固定部材を互いの中央で連結係止する連結部材と、からなり、第2基部は、保持部材と固定部材とで挟持され、第2基部に形成された孔部に連結部材を挿通固定して形成され、紐状部材の他端を第2基部と保持部材の隙間に巻回固定することにより、第1基部と第2基部と繋ぐことを特徴とするため、簡易な構造で、容易且つ確実に係止可能である。すなわち、紐状部材を係止するために、両手を用いる必要がなく、紐状部材の他端を片手で保持して、第2基部と保持部材の隙間に巻回固定することにより係止することができるため、労力を要することなく容易且つ確実に係止可能である。更に、巻回固定した紐状部材を解く場合、巻回固定した方向と逆方向に片手で巻回する作業のみで紐状部材の固定を解くことができるため、解く作業も容易に行うことができる。
(【0011】以降は省略されています)
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