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10個以上の画像は省略されています。
公開番号
2025035087
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-13
出願番号
2023141882
出願日
2023-08-31
発明の名称
画像形成装置
出願人
キヤノン株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
G03G
21/14 20060101AFI20250306BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約
【課題】復帰モードにおける感光ドラムから中間転写ベルトへのトナーの移動や中間転写ベルト上のトナーの飛散などを抑制する。
【解決手段】感光体と、帯電装置と、現像部材と、中間転写ベルトと、一次転写部材と、中間転写ベルトの移動方向における一次転写部の下流側の隣接する位置で中間転写ベルトの内周面側に配置された電極部材と、第1のクリーニング手段と、第2のクリーニング手段と、帯電バイアス印加部と、一次転写バイアス印加部と、電極部材に上記所定の極性と同極性の電極バイアスを印加する電極バイアス印加部と、制御部と、を有し、画像形成動作と、画像形成動作の実行中に感光体及び中間転写ベルトが停止した場合に感光体の表面及び中間転写ベルトの表面を清掃する復帰動作と、を実行可能な画像形成装置は、制御部が、復帰動作において、帯電装置に帯電バイアスを印加せず、電極部材に電極バイアスを印加しないように制御する構成とする。
【選択図】図8
特許請求の範囲
【請求項1】
所定の極性に帯電可能であり、回転可能な感光体と、
帯電バイアスが印加されて前記感光体の表面を帯電させる帯電装置と、
前記帯電装置により帯電された後の前記感光体の表面に現像剤を供給して前記感光体の表面に現像剤像を形成する現像部材と、
前記感光体に接触して一次転写部を形成し、前記一次転写部で前記感光体から一次転写された現像剤像を二次転写部で記録材に二次転写するために搬送する、周回移動可能な中間転写ベルトと、
前記感光体に対応して前記中間転写ベルトの内周面側に配置され、前記所定の極性とは逆極性の一次転写バイアスが印加されて前記感光体から前記中間転写ベルトに現像剤像を一次転写させる一次転写部材と、
前記中間転写ベルトの移動方向における前記一次転写部の下流側の隣接する位置で前記中間転写ベルトの内周面側に配置された電極部材と、
前記感光体の表面を清掃する第1のクリーニング手段と、
前記中間転写ベルトの表面を清掃する第2のクリーニング手段と、
前記帯電装置に帯電バイアスを印加する帯電バイアス印加部と、
前記一次転写部材に一次転写バイアスを印加する一次転写バイアス印加部と、
前記電極部材に前記所定の極性と同極性の電極バイアスを印加する電極バイアス印加部と、
前記帯電バイアス印加部、前記一次転写バイアス印加部及び前記電極バイアス印加部を制御可能な制御部と、
を有し、
記録材に現像剤像からなる画像を形成する画像形成動作と、前記画像形成動作の実行中に前記感光体及び前記中間転写ベルトが停止した場合に、次の前記画像形成動作を開始する前に前記感光体の表面及び前記中間転写ベルトの表面を清掃する復帰動作と、を実行可能な画像形成装置において、
前記制御部は、前記復帰動作において、前記帯電装置に帯電バイアスを印加しないか又は前記帯電装置に前記感光体の表面電位を前記画像形成動作の実行中よりも絶対値が小さい表面電位とする帯電バイアスを印加し、前記電極部材に電極バイアスを印加しないか又は前記電極部材に前記画像形成動作の実行中に前記一次転写部材に前記一次転写バイアスが印加されている際よりも絶対値が小さい電極バイアスを印加するように制御することを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 730 文字)
【請求項2】
前記制御部は、前記復帰動作において、前記帯電装置に帯電バイアスを印加しないか、又は前記帯電装置に電圧値が略0[V]若しくは電流値が略0[μA]となるように制御された帯電バイアスを印加するように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記制御部は、前記復帰動作において、前記電極部材に電極バイアスを印加しないか、又は前記電極部材に電圧値が略0[V]若しくは電流値が略0[μA]となるように制御された電極バイアスを印加するように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記制御部は、前記復帰動作において、前記一次転写部材に前記所定の極性と同極性の一次転写バイアスを印加するように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記制御部は、前記復帰動作において、前記一次転写部材に一次転写バイアスを印加しないか、又は前記一次転写部材に電圧値が略0[V]若しくは電流値が略0[μA]となるように制御された一次転写バイアスを印加するように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項6】
前記一次転写部材は、前記中間転写ベルトの内周面に接触するように配置されていることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記電極部材は、前記中間転写ベルトの移動方向における前記一次転写部の下流側の隣接する位置で前記中間転写ベルトの内周面に接触するように配置されていることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像形成装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、電子写真方式や静電記録方式を用いた複写機、プリンタ、ファクシミリ装置、あるいはこれらのうち複数の機能を備えた複合機などの画像形成装置に関するものである。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
電子写真方式を用いたカラー複写機、カラープリンタ、カラー複合機などの画像形成装置として、装置の小型化や、様々な記録材への対応が比較的容易であるといった利点を有することから、中間転写方式を採用した画像形成装置が主流となっている。また、中間転写方式の画像形成装置は、複数の感光ドラム(ドラム型の感光体)と、中間転写ベルト(無端ベルト状の中間転写体)と、を有するものが一般的である。このような画像形成装置では、複数の感光ドラム上に形成されたトナー像は、一次転写部において順次中間転写ベルト上に静電的に一次転写される。また、中間転写ベルト上に一次転写されたトナー像は、二次転写部において紙などの記録材上に静電的に二次転写される。一次転写後に感光ドラム上に残留したトナーは、ドラムクリーニング装置によって感光ドラム上から除去されて回収される。また、二次転写後に中間転写ベルト上に残留したトナーは、ベルトクリーニング装置によって中間転写ベルト上から除去されて回収される。
【0003】
なお、一次転写部周りの部材の配置などに関して、上流、下流とは、特に別に言及しない場合、中間転写ベルトの搬送方向に関する上流、下流をいうものとする。また、便宜上、電圧や電位の大小(高低)は、特に別に言及しない場合、絶対値で比較した場合の大小(高低)をいうものとする。
【0004】
上述のような画像形成装置において、中間転写ベルト上のトナーは、一次転写部の下流において、中間転写ベルトと感光ドラムとの間の放電を受けて、帯電量が上昇する傾向がある。そして、中間転写ベルト上のトナーの帯電量が上昇することで、中間転写ベルトとの間の付着力が上昇し、二次転写部においてトナーを記録材に転写することが難しくなることがわかった。例えば、二次転写部においてトナーを記録材に転写するのに必要な二次転写電界が大きくなることで、画像の粒状性が悪化したり、表面に凹凸のあるエンボス紙などへの均一なトナーの転写が難しくなったりする。
【0005】
ここで、特許文献1では、一次転写部の下流かつ中間転写ベルトの内周面側に導電性の当接板を設け、この当接板に感光ドラムの帯電極性と同極性のバイアスを印加する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2003-57963号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上述のような一次転写部の下流におけるトナーの帯電量の上昇を抑制するためには、一次転写部の下流における放電を抑制することが有効である。
【0008】
特許文献1には、一次転写部の下流における放電を抑制することについては言及されていない。しかし、本発明者らが検討を進めたところ、一次転写部の下流における放電を抑制するためには、一次転写部の下流かつ中間転写ベルトの内周面側に導電性の電極部材である電位規制部材を配置し、この電位規制部材に感光ドラムの帯電極性と同極性のバイアス(ここでは、「電位規制バイアス」ともいう。)を印加することが有効であることがわかった。
【0009】
しかしながら、一次転写部の下流に電位規制部材を配置し、この電位規制部材に電位規制バイアスを印加する構成には、次のような課題があることがわかった。
【0010】
画像形成動作の実行中に記録材の搬送不良や、画像形成装置の何らかのエラーなどが発生した際に、感光ドラム上や中間転写ベルト上に厚みのある多量のトナーが残った状態で画像形成装置が停止することがある。このトナーは、その後の画像形成動作において記録材の汚れを発生させる原因となるため、感光ドラム上や中間転写ベルト上から除去する必要がある。そこで、画像形成装置は、搬送不良を起こした記録材の除去やエラーなどの解消が行われ、画像形成装置の停止が解除された後に、感光ドラム上や中間転写ベルト上に残ったトナーをクリーニングする復帰モードを実行するように構成されることがある。このとき、中間転写ベルト上の厚みのある多量のトナーをベルトクリーニング装置によって1度で十分に回収することが難しい場合がある。これは、特に、ベルトクリーニング装置がブラシを用いて静電的にトナーを回収する静電クリーニング方式のものである場合に顕著である。
(【0011】以降は省略されています)
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