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公開番号
2025065996
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-22
出願番号
2023175552
出願日
2023-10-10
発明の名称
プログラム
出願人
キヤノン株式会社
代理人
弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類
G06F
3/12 20060101AFI20250415BHJP(計算;計数)
要約
【課題】プログラムに対応しないデータ形式のファイルが選択された場合であっても、適切なデータ形式のファイルをユーザに選択させること。
【解決手段】OS上で動作可能なプログラムであって、ホストOSとして動作するOS上であり且つゲストOS上である動作環境を有する情報処理装置のコンピュータに、OSに対応するファイル管理プログラムにファイル選択画面を表示させるための処理を実行する表示制御ステップと、ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が所定のデータ形式でない場合、ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が前記所定のデータ形式でないことに基づく所定の通知処理を実行する通知ステップと、ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が所定のデータ形式である場合、ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく処理を実行する処理ステップと、を実行させる。
【選択図】図10
特許請求の範囲
【請求項1】
オペレーティングシステム(OS)上で動作可能なプログラムであって、
ホストOSとして動作する第1のOS上だがゲストOS上ではない第1の動作環境を有する第1の情報処理装置のコンピュータに、
前記第1のOSに対応する第1のファイル管理プログラムに第1ファイル選択画面を表示させるための処理を実行する第1表示制御ステップと、
前記第1ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく所定の処理を実行する第1処理ステップと、
を実行させ、
前記ホストOSとして動作する第2のOS上であり且つ前記ゲストOS上である第2の動作環境を有する第2の情報処理装置のコンピュータに、
前記第2のOSに対応する第2のファイル管理プログラムに第2ファイル選択画面を表示させるための処理を実行する第2表示制御ステップと、
前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が所定のデータ形式でない場合、前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が前記所定のデータ形式でないことに基づく所定の通知処理を実行する通知ステップと、
前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が前記所定のデータ形式である場合、前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく処理を実行する第2処理ステップと、
を実行させることを特徴とするプログラム。
続きを表示(約 1,400 文字)
【請求項2】
前記プログラムは、
前記第1表示制御ステップでの前記第1のファイル管理プログラムに前記第1ファイル選択画面を表示させるための処理において、前記所定のデータ形式を指定し、
前記第1表示制御ステップでは、
前記第1ファイル選択画面において、前記所定のデータ形式以外のデータ形式のファイルは選択できないように表示される、
ことを特徴とする請求項1に記載のプログラム。
【請求項3】
前記第2表示制御ステップでは、
前記第2ファイル選択画面において、前記所定のデータ形式以外のデータ形式のファイルも選択可能に表示される、
ことを特徴とする請求項2に記載のプログラム。
【請求項4】
前記プログラムは、
前記第2表示制御ステップでの前記第2のファイル管理プログラムに前記第2ファイル選択画面を表示させるための処理において、前記所定のデータ形式を指定し、
前記第2表示制御ステップでは、
当該処理が実行されたことに基づいて、前記第2ファイル選択画面には、指定された前記所定のデータ形式のうち少なくとも1つのデータ形式のファイルのみが表示され、
前記第2ファイル選択画面において、所定の操作が行われた場合に、前記第2ファイル選択画面には、前記所定のデータ形式以外のデータ形式のファイルも選択可能に表示される、
ことを特徴とする請求項3に記載のプログラム。
【請求項5】
前記所定の通知処理は、
前記所定のデータ形式を示す通知処理である、
ことを特徴とする請求項4に記載のプログラム。
【請求項6】
前記所定の通知処理は、
前記第2ファイル選択画面で再度ファイルを選択させるための通知処理である、
ことを特徴とする請求項5に記載のプログラム。
【請求項7】
前記第2ファイル選択画面で選択されたファイルが、前記所定のデータ形式ではないが、前記プログラムが有する所定の機能に対応するデータ形式である場合、
前記所定の通知処理は、
前記所定の機能を実行可能なインタフェースとして通知する通知処理である、
ことを特徴とする請求項5に記載のプログラム。
【請求項8】
前記所定の機能を実行可能なインタフェースが操作された場合、前記第2ファイル選択画面で選択されたファイルを前記所定の機能によって印刷するためのプレビュー画面が表示される、
ことを特徴とする請求項7に記載のプログラム。
【請求項9】
前記第1ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく処理は、
前記第1ファイル選択画面において選択されたファイルを印刷するためのプレビュー画面を表示する処理である、
ことを特徴とする請求項1に記載のプログラム。
【請求項10】
前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく処理は、
前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルを印刷するためのプレビュー画面を表示する処理である、
ことを特徴とする請求項9に記載のプログラム。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、プログラムに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)
【背景技術】
【0002】
スマートフォンやPC等の情報処理装置で動作するプログラムには、印刷機能を有する場合がある。例えば、LAN上の印刷装置をWi-fi経由で探索し、端末内に保存された文書ファイルをPDLデータに変換し、さらに印刷部数等の印刷設定を付加した印刷ジョブを生成して印刷装置に送信するといった一連の処理を印刷用アプリケーションプログラムが知られている。特許文献1では、印刷対象の文書ファイルに適した印刷装置で印刷を行う方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-71664号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、情報処理装置のOSによっては、OS上で動作するプログラムに対応していないデータ形式のファイルが表示される場合がある。このようなファイルがユーザにより選択されて所定の機能が指示されても、該所定の機能は適切に実行されない。
【0005】
したがって、プログラムに対応しないデータ形式のファイルが選択された場合であっても、適切なデータ形式のファイルをユーザに選択させるための工夫が求められる。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するために、本発明によれば、オペレーティングシステム(OS)上で動作可能なプログラムであって、ホストOSとして動作する第1のOS上だがゲストOS上ではない第1の動作環境を有する第1の情報処理装置のコンピュータに、前記第1のOSに対応する第1のファイル管理プログラムに第1ファイル選択画面を表示させるための処理を実行する第1表示制御ステップと、前記第1ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく所定の処理を実行する第1処理ステップと、を実行させ、前記ホストOSとして動作する第2のOS上であり且つ前記ゲストOS上である第2の動作環境を有する第2の情報処理装置のコンピュータに、前記第2のOSに対応する第2のファイル管理プログラムに第2ファイル選択画面を表示させるための処理を実行する第2表示制御ステップと、前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が所定のデータ形式でない場合、前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が前記所定のデータ形式でないことに基づく所定の通知処理を実行する通知ステップと、前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルのデータ形式が前記所定のデータ形式である場合、前記第2ファイル選択画面において選択されたファイルに基づく処理を実行する第2処理ステップと、を実行させるプログラムが提供される。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、プログラムに対応しないデータ形式のファイルが、ユーザにより選択されることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
通信システムの構成を示す図である。
情報処理装置のソフトウェア構成を示す図である。
通信アプリの構成を示す図である。
通信アプリにより表示される画面を示す図である。
通信アプリにより実行される処理を示すフローチャートである。
第1のホストOSが実行する処理を示すフローチャートである。
第2のホストOSが実行する処理を示すフローチャートである。
ファイル選択画面を示す図である。
通信アプリにより表示される画面を示す図である。
通信アプリにより表示される画面を示す図である。
通信アプリにより表示される画面を示す図である。
ファイル選択画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に図面を参照して、本発明の好適な実施形態を例示的に説明する。ただし、本発明については、その趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づいて、以下に記載する実施形態に対して適宜変更、改良が加えられたものについても本発明の範囲に入ることが理解されるべきである。
【0010】
(第1実施形態)
本実施形態の通信システムに含まれる情報処理装置及び通信装置について説明する。情報処理装置として、本実施形態ではスマートフォンを例示しているが、これに限定されず、携帯端末、ノートPC、タブレット端末、PDA(Personal Digital Assistant)、デジタルカメラ等、種々のものを適用可能である。また、通信装置として、情報処理装置と無線通信を行うことが可能な装置であれば、種々のものを適用可能である。例えば、プリンタであれば、インクジェットプリンタ、フルカラーレーザービームプリンタ、モノクロプリンタ等に適用することができる。また、プリンタのみならずスキャナ、複写機、ファクシミリ装置、携帯端末、スマートフォン、ノートPC、タブレット端末、PDA、デジタルカメラ、音楽再生デバイス、テレビ、スマートスピーカ等にも適用可能である。その他、複写機能、FAX機能、印刷機能、スキャナ機能等の複数の機能を備える複合機にも適用可能である。本実施形態では通信装置は、印刷機能、スキャナ機能等を有するマルチファンクションプリンタであるものとする。
(【0011】以降は省略されています)
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