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公開番号2025034207
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-13
出願番号2023140454
出願日2023-08-30
発明の名称カーテンウォール
出願人パルマスティーリザ・ジャパン株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類E06B 3/52 20060101AFI20250306BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】高層建築物、もしくは超高層建築物の屋上から清掃用のゴンドラを吊り下げることを回避して清掃を行うことが可能なカーテンウォールを提供すること。
【解決手段】高層建築物、もしくは超高層建築物Bに設けられ複数の面材35により構成されるカーテンウォール100であって、面材35の少なくとも1つは、開閉可能な戸体1により構成されるカーテンウォール100である。戸体1は、高層建築物、もしくは超高層建築物Bの中層部分に設けられている。また、戸体は、引戸1により構成される。また、引戸1を構成する戸体を、見込方向へ移動可能とし、且つ、見込方向室内側へ移動した位置において見付方向へ開閉可能とする戸体移動支持部61、62を備える。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
高層建築物、もしくは超高層建築物に設けられ複数の面材により構成されるカーテンウォールであって、
前記面材の少なくとも1つは、開閉可能な戸体により構成されるカーテンウォール。
続きを表示(約 510 文字)【請求項2】
前記戸体は、前記高層建築物、もしくは超高層建築物の、下層と高層の中間部分に設けられている請求項1に記載のカーテンウォール。
【請求項3】
前記戸体は、引戸により構成される請求項1又は請求項2に記載のカーテンウォール。
【請求項4】
前記引戸を構成する前記戸体を、見込方向へ移動可能とし、且つ、見込方向室内側へ移動した位置において見付方向へ開閉可能とする戸体移動支持部を備える請求項3に記載のカーテンウォール。
【請求項5】
前記戸体を見込方向へ移動不能に固定するロックピンを備える請求項4に記載のカーテンウォール。
【請求項6】
前記戸体は、開き戸により構成される請求項1又は請求項2に記載のカーテンウォール。
【請求項7】
前記戸体により構成される前記面材の幅は、前記戸体により構成されない他の前記面材の幅と同一である請求項1に記載のカーテンウォール。
【請求項8】
前記戸体により構成される前記面材は、前記戸体により構成されない他の前記面材と同一形状である請求項7に記載のカーテンウォール。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、カーテンウォールに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
高層建築物、もしくは超高層建築物に設けられたカーテンウォールが知られている(例えば、特許文献1参照)。カーテンウォールを構成するガラスパネル等の面材については、定期的に清掃作業が行われる。清掃作業の際には、高層建築物、もしくは超高層建築物の屋上から清掃用のゴンドラを吊り下げて、清掃を行う対象となる面材の清掃を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
実公昭56-35464号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
清掃を行う対象となる面材の階まで、高層建築物、もしくは超高層建築物の室外側を、屋上から清掃用のゴンドラを吊り下げてゆくときに、ゴンドラは途中の階の室外側を通過する。高層階は、住宅として使用されている場合があり、住宅の窓の室外側をゴンドラが上下に通過することになる。住宅の住人にとっては、このように、住宅の窓の室外側をゴンドラが上下に通過することは、好ましくない。
【0005】
本開示は、高層建築物、もしくは超高層建築物の屋上から清掃用のゴンドラを吊り下げることを回避して清掃を行うことが可能なカーテンウォールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、高層建築物、もしくは超高層建築物に設けられ複数の面材により構成されるカーテンウォールであって、前記面材の少なくとも1つは、開閉可能な戸体により構成されるカーテンウォールに関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
一実施形態のカーテンウォールを有する高層建築物、もしくは超高層建築物を示す図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸が閉じた様子を示す正面図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸が開いた様子を示す正面図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸の上部及びその近傍を示す縦断面図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸の上側見付レール及び上側見込レールを示す斜視図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸の上側見付レール及び上側見込レールを示す側面図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸の上側見込レールを示す背面図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸の下側見付レール及び下側見込レールを示す斜視図である。
一実施形態のカーテンウォールの引戸の下側見付レール及び下側見込レールを示す拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本開示の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。本明細書において、「見付方向」とは、建物としての高層建築物、もしくは超高層建築物Bのカーテンウォールに形成された開口部10下側見付レール71及び下側見込レール72に納められた戸体を構成する上吊り式の引戸1において引戸1が全閉の状態におけるガラスパネル35の面方向を意味し、「見込方向」とは、上記ガラスパネル35の厚さ方向(即ち、奥行き方向)を意味する。「見込方向」は室内外方向でもある。「見付面」は、引戸1における室外側及び室内側に面するそれぞれの面を意味し、「見込面」は、引戸1において室内外方向に延びる面を意味する。図面において、引戸1の室外側を室外側X1とし、引戸1の室内寄りの側を室内側X2とする。
【0009】
引戸1は、より具体的には、左右対称形状の障子4を有する引き分け戸であり、高層に住宅があり下層にオフィスがある建物としての高層建築物、もしくは超高層建築物Bの、下層と高層の中間部分の外壁を構成するカーテンウォール100に設けられる。ここで、「高層建築物」とは、高さ31メートルを超える建築物を意味し、「超高層建築物」とは、高さ60メートルを超える建築物を意味する。また、「中層建築物」とは、3階以上5階以下の建築物を意味する。図1に示すような、カーテンウォール100の一部に、カーテンウォール100の面材としてのガラスパネル35が設けられていない開口部10において、戸体移動支持部を構成する上側見付レール61、上側見込レール62(図5等参照)に支持された引戸1が、当該開口部10を塞ぐようにして設けられて、カーテンウォール100の一部を構成している。これにより、高層建築物、もしくは超高層建築物Bの、下層と高層の中間部分の階の開口部10から、ガラスパネル35の清掃用の図示しないゴンドラを、室外側X1へクレーンで吊るした状態で出すことが可能となる。このため、高層建築物、もしくは超高層建築物Bのガラスパネル35の清掃の際に、上層階の住宅の室外側X1をゴンドラが通過せずに、中層階や低層階のガラスパネル35の清掃を行うことが可能となる。
【0010】
引戸1は、図2、図3に示すように、開口部10(図1参照)に取り付けられる枠体2と、枠体2から見込方向及び見付方向へ移動可能な障子4と、障子4の振れを抑えると共に障子4の移動を案内する戸体移動支持部(上側見付レール61、上側見込レール62)(図2等参照)と、を備える引き分け戸である。
(【0011】以降は省略されています)

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