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公開番号
2025025546
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-21
出願番号
2023130395
出願日
2023-08-09
発明の名称
改装建具
出願人
株式会社LIXIL
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
E06B
1/56 20060101AFI20250214BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】金属部と樹脂部とを有する既設枠と、既設枠に取り付けられる新設枠と、備え、防火性能を向上させることができる改装建具を提供すること。
【解決手段】改装建具1は、建物躯体100の開口部に取り付けられ、金属部211,221,231,241と樹脂部212,222,232,233,242とを有する既設枠21,22,23,24と、既設枠21,22,23,24の内周側に取り付けられる新設枠31,32,33,34と、新設枠31,32,33,34と樹脂部212,222,232,233,242との間に配置され新設枠31,32,33,34と樹脂部212,222,232,233,242との間の空間を仕切る仕切部材81,82,83,84と、を備える。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
建物躯体の開口部に取り付けられ、金属部と樹脂部とを有する既設枠と、
前記既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、
前記新設枠と前記樹脂部との間に配置され前記新設枠と前記樹脂部との間の空間を仕切る仕切部材と、を備える改装建具。
続きを表示(約 410 文字)
【請求項2】
前記仕切部材は、前記新設枠と前記樹脂部との間に配置され見込み方向に延びる見込み方向延在部を有し、前記新設枠と前記樹脂部とが直接的に対向する部分が存在しないように配置される、請求項1に記載の改装建具。
【請求項3】
前記樹脂部は、前記金属部の内周側に配置され、前記金属部と前記仕切部材との間に配置される、請求項1に記載の改装建具。
【請求項4】
前記仕切部材に向けて発泡するように前記新設枠に取り付けられる第1加熱発泡材を備える、請求項1又は2に記載の改装建具。
【請求項5】
前記樹脂部に向かって発泡するように前記仕切部材に取り付けられる第2加熱発泡材を備える、請求項1又は2に記載の改装建具。
【請求項6】
前記既設枠の室外側部分の少なくとも一部は、前記新設枠の室外側部に覆われて配置される、請求項1又は2に記載の改装建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、改装建具に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、建物の開口部をリフォーム等で改装する場合に、開口部に取り付けられている既設枠の内周側に新設枠を取り付けることが行われている。例えば、特許文献1には、既設枠の内周側に新設枠を対面するように配置させた改装建具が開示されている。ここで、既設枠が、アルミニウム等の金属部に樹脂部を取り付けた複合構造であることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-178575号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
改装建具において、既設枠がアルミニウム等の金属部に樹脂部を取り付けた複合構造である場合、防火性能を向上させる観点から、既設枠の樹脂部の火災時の燃焼を防ぐために、既設枠から樹脂部を取り除いた後に、新設枠を取り付けることが望ましい。しかし、金属部と樹脂部とを有する既設枠から、樹脂部を取り外すことが簡単ではないことが多かった。そのため、金属部と樹脂部とを有する複合構造の既設枠に、新設枠を取り付ける改装建具において、防火性能を向上させることが望まれている。
【0005】
本開示は、金属部と樹脂部とを有する既設枠と、既設枠に取り付けられる新設枠と、備え、防火性能を向上させることができる改装建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、建物躯体の開口部に取り付けられ、金属部と樹脂部とを有する既設枠と、前記既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、前記新設枠と前記樹脂部との間に配置され前記新設枠と前記樹脂部との間の空間を仕切る仕切部材と、を備える改装建具に関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態に係る改装建具を室外側から見た正面図である。
図1に示す改装建具の縦断面図である。
図1に示す改装建具の横断面図である。
図2に示す改装建具の上枠部分を拡大して示す縦断面図である。
図2に示す改装建具の下枠部分を拡大して示す縦断面図である。
図3に示す改装建具の左側の縦枠部分を拡大して示す横断面図である。
図3に示す改装建具の右側の縦枠部分を拡大して示す横断面図である。
第2実施形態の改装建具の上枠部分を拡大して示す縦断面図である。
第2実施形態の改装建具の下枠部分を拡大して示す縦断面図である。
第2実施形態の改装建具の左側の縦枠部分を拡大して示す横断面図である。
第2実施形態の改装建具の右側の縦枠部分を拡大して示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本開示の第1実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。本実施形態に係る改装建具1は、既設枠2が建物躯体100の開口部に取り付けられた状態で、既設枠2に新設枠3を取り付けるリフォーム用の改装建具である。
【0009】
本明細書において、見込み方向とは、改装建具1における室内外方向に沿う方向である。見付け方向とは、改装建具1における面材の面方向に沿う方向であり、見込み方向に対して直交する方向である。「見付け面」は、改装建具1における室外側及び室内側に面するそれぞれの面を意味し、「見込み面」は、改装建具1において室内外方向に延びる面を意味する。図面において、改装建具1の室外側を「室外側X1」とし、改装建具1の室内側を「室内側X2」とする。改装建具1を正面視したときの横方向を「左右」とする。改装建具1を正面視したときの改装建具1の中央部に向かう方向を「内方」とし、改装建具1の中央部から離れる方向を「外方」とする。
【0010】
本実施形態に示す改装建具1は、木質系の建物躯体100の開口部に納められた引き違い窓タイプの改装サッシである。図1に示すように、改装建具1は、既設枠2と、新設枠3と、2枚の障子41,42と、1枚の網戸43(図2及び図3参照)と、既設枠2に取り付けられる仕切部材81,82,83,84(図2~図7参照)と、を有する。既設枠2は、建物躯体100の開口部における上下左右の四周に亘って取り付けられる。新設枠3は、既設枠2の内周側における上下左右の四周に亘って取り付けられる。障子41,42及び網戸43は、新設枠3の内側に左右方向にスライド移動可能に納められる。図1に示すように、室内側X2に配置される障子41には、クレセント錠44が取り付けられている。図1において、網戸43は図示を省略している。
(【0011】以降は省略されています)
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