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公開番号2025031251
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-07
出願番号2023137347
出願日2023-08-25
発明の名称プログラム及び情報処理端末
出願人東芝テック株式会社
代理人弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
主分類G07G 1/00 20060101AFI20250228BHJP(チェック装置)
要約【課題】商品登録のデータの移動作業の簡略化を支援することができる技術を提供する。
【解決手段】プログラムは、コンピュータに、商品登録に基づいて、取引商品データを取得する機能と、前記取引商品データを記憶部に保存する機能と、前記取引商品データに基づいて、少なくとも1つのコードシンボルを生成する機能と、前記少なくとも1つのコードシンボルを示すコードシンボル情報を出力する機能と、を実行させることが可能である。
【選択図】 図1


特許請求の範囲【請求項1】
コンピュータに、
商品登録に基づいて、取引商品データを取得する機能と、
前記取引商品データを記憶部に保存する機能と、
前記取引商品データに基づいて、少なくとも1つのコードシンボルを生成する機能と、
前記少なくとも1つのコードシンボルを示すコードシンボル情報を出力する機能と、
を実行させることが可能なプログラム。
続きを表示(約 400 文字)【請求項2】
前記コードシンボル情報の出力後に、前記取引商品データを削除する機能を更に備える、請求項1に記載のプログラム。
【請求項3】
前記コードシンボル情報を出力することは、前記コードシンボルをプリンタに出力することを含む、請求項1に記載のプログラム。
【請求項4】
前記コードシンボル情報を出力することは、前記コードシンボルを表示部に出力することを含む、請求項1に記載のプログラム。
【請求項5】
商品登録に基づいて、取引商品データを取得する登録手段と、
前記取引商品データを記憶部に保存する記憶手段と、
前記取引商品データに基づいて、少なくとも1つのコードシンボルを生成するコード処理手段と、
前記少なくとも1つのコードシンボルを示すコードシンボル情報を出力する出力手段と、
を備える、情報処理端末。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、プログラム及び情報処理端末に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
POS(Point of sales)端末を持ち出せない移動販売等においては、ネットワークを介した通信機能を有さないハンディターミナルを使用して商品登録を行う。その後、登録した商品の情報が印刷された売上レシート等を見ながらPOS端末において、当該商品の登録を行うという運用がなされている。
【0003】
このような運用では、売り上げの際の商品登録の作業と、POS端末に登録する際の商品登録の作業が必要であり、作業者に二重の負担となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2013-88908号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
そのため、商品登録を保存した電子機器から他の電子機器に商品登録のデータを移動する作業を簡略化するための技術が求められている。
【0006】
本発明の実施形態が解決しようとする課題は、商品登録のデータの移動作業の簡略化を支援することができる技術を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
一実施形態において、プログラムは、コンピュータに、商品登録に基づいて、取引商品データを取得する機能と、前記取引商品データを記憶部に保存する機能と、前記取引商品データに基づいて、少なくとも1つのコードシンボルを生成する機能と、前記少なくとも1つのコードシンボルを示すコードシンボル情報を出力する機能と、を実行させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、実施形態に係るハンディターミナルを例示するブロック図である。
図2は、実施形態に係るハンディターミナルにより出力されるコードシンボルを例示する図である。
図3は、実施形態に係るハンディターミナルの処理回路によるトランファイルの管理処理の手順を例示するフローチャートである。
図4は、実施形態に係るハンディターミナルの処理回路によるコードシンボルの処理の手順を例示するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
(実施形態)
以下、実施形態について図面を用いて説明する。なお、以下の実施形態の説明に用いる各図面は、各部の縮尺を適宜変更している場合がある。また、以下の実施形態の説明に用いる各図面は、説明のため、構成を省略して示している場合がある。
【0010】
以下では、自動車等で商品の販売を行う移動販売の店を例にして説明する。店は、実店舗であるものとする。商品は、有体物の商品だけでなく、サービス又はチケット等の有体物とは異なる商品も含み得る。サービスは、客に提供される役務である。店は、主として有体物の商品を販売する店でもよいし、主としてサービスの提供を販売する店でもよい。例えば、主として有体物の商品を販売する店は、飲食物、雑貨等を販売する移動販売車等であるが、これに限定されない。例えば、主としてサービスの提供を販売する店は、飲食物を提供する移動販売車等であるが、これに限定されない。
(【0011】以降は省略されています)

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